親権、養育費について

離婚
親権(子供)

令和元年12月から3人の子を連れ別居をし
令和2年1月に下の子だけ夫に連れて行かれてしまい
子の引き渡し調停、監護者指定をして
私が監護者になれたんですが
令和3年1月に離婚調停をしたところ
子供はいつでも引き渡せると言われましたが
親権を譲る気はないと言われ
私が親権を取れたとしても
離婚しないと言われました。
今通っている幼稚園に通わせ続けたいのは
わかりますが
私の職場とは真逆で前に通わせていた
職場近くの保育園に通わせたいんですが
これは親の都合でしょうか?
働く時間帯と保育時間と距離を優先したら
不利になりますか?
何から手を付けていいのかわからず
話もまとまっていませんが
教えてください。
相手は弁護士を頼んでいるため
もう一人では苦しくなってきました。
よろしくお願いします。

相談者(ID:13793)さん

2021年01月15日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

ご質問ありがとうございます。 1,子の引渡し・監護者指定について 一般的には,調停が成...

ご質問ありがとうございます。

1,子の引渡し・監護者指定について
一般的には,調停が成立したのであれば,監護者をどちらかに定めるとともに,その者に対して「○月○日限り引渡す」という内容も決まります。
その通りの引渡しがなされていないのであれば,強制執行の問題になってきます。お子さんの年齢にもよりますが,裁判所執行官の力を借りての直接強制ということも考えられます。
そうではなくて,監護者指定の調停は成立したのに,引渡し調停が取下げになっているなどであれば,少々厄介です。
できれば,その引渡し調停等の調停調書をお見せいただきたいところです。

2,離婚調停について
まず,離婚をするにあたっては親権者を定める必要があり,親権者が決まっているということは離婚が成立するということでもあります。そのため,親権を取れたとしても離婚しないということは考えなくてもよいのではないかと思います。
そのうえでですが,まず離婚する・しないで揉めているのか,離婚をするのは前提で親権者で揉めているのかで,状況は大きく変わってきます。
離婚する・しない自体が決まっていないならば,法的な離婚理由(ざっくりした言い方をすれば,相手がどう言おうが離婚を認められるような不貞・暴力等)があるかどうかが問題になります。法的な離婚理由がなく,相手方が離婚に一切応じない様子ならば,離婚をすること自体のハードルは高くなります。
離婚をするのは前提で親権者で揉めているのであれば,裁判所は訴訟の場合,基本的に今監護している側に親権を認めやすいのですが(ただし,お書きいただいている保育園の問題や,双方の収入,休日,監護補助者等も考慮されます),一番下のお子様について監護者をあなたに認める内容の調停が成立しているならば,必ずしも今監護している側とはならない可能性もあります。
ただし,前述の通り,引渡し調停が取下げになっているなどであれば,また話が違ってくるところです。
調停なので,裁判所がどちらかに親権を認めるということはできないのですが(あくまで話し合いの場であって,裁判所がえいやで決める場ではないので),そのあとの訴訟の結末が見えているならば,双方がそれに合った内容を呑むということもよくあります。

3,今後について
上記と一部重複してしまいますが,再度まとめさせてください。
(1)監護者指定調停・子の引渡し調停がどういう形で終わったのかを見てみないと,たしかなことは申し上げられません。そのため,まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
(2)相手方が離婚に応じるのか応じないのかで話は大きく変わってきます。相手方が離婚に応じる前提であれば親権の話になってきます。

以上ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
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松村 英樹
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