恋愛詐欺の返金について

その他民事事件
慰謝料請求

2ヶ月くらい付き合っていた彼女が居たのですが
ある日、6万程のプレゼントを買ってあげたら
その日以降連絡が途絶えてしまいました。
この場合、請求は出来るのでしょうか、?

相談者(ID:18557)さん

2020年07月23日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

彼女から「交際を続けたいのであればプレゼントを買って欲しい。」等と言われていたので仕方なくプレ...

彼女から「交際を続けたいのであればプレゼントを買って欲しい。」等と言われていたので仕方なくプレゼントをしたということであれば、詐欺の被害に遭ったという評価ができ、その購入代金相当を支払うよう損害賠償請求できるかも知れませんが、特段、彼女から何か言われたわけではなく、自分の気持ちだけでプレゼントをしたということであれば、何も請求はできません。
原則、何も請求できることはないと考えた方がよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

法律的に考えると,「プレゼント」を「買ってあげた」という文言からすれば,あなたはその彼女に「贈...

法律的に考えると,「プレゼント」を「買ってあげた」という文言からすれば,あなたはその彼女に「贈与」をしたのだと考えられます。
そうだとすると,すでに贈与を実行した後には,贈与の解除はできません。

次に,タイトルにある「恋愛詐欺」についてですが

その彼女が,あなたをだまして,彼女のふりをしてプレゼントを買わせた,といえない限り,なかなか,「詐欺」とまで主張するのは難しいように思います。
「彼女」,とは名ばかりで,会えない,連絡できない,肉体関係がない,当初からそのプレゼントを買ってほしいと言っていた,というような事情があれば,詐欺に当たるかどうかはともかく,騙された,と言えるとは思います。
但し,その場合でも,損害賠償請求などといった大仰な請求はすこし難しいのではないかと思います。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
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プレゼントはあくまで贈与という扱いになり、あげるという行為自体は理解してのプレゼントだと思いま...

プレゼントはあくまで贈与という扱いになり、あげるという行為自体は理解してのプレゼントだと思いますので、残念ながら返金を法的に求めるのは難しいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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