交通事故の示談金|簡単に自分でできる示談金の計算方法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
交通事故の示談金|簡単に自分でできる示談金の計算方法

示談金とは、交通事故などの不法行為などにより肉体的もしくは精神的もしくは財産などでの損害を受けた際に、その争いを被害者・加害者が話し合って解決する際に支払われる損害賠償金のことを言います。

賠償金の支払いは民法709条により規定されています。

(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法709条

さて、不運にも交通事故の被害者になってしまった場合、加害者に対して示談金を請求することが出来ますが、どのくらいの金額を請求することができるのか疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は交通事故の示談金の計算方法と、示談金を増額する方法を記載したいと思います。  

示談金の計算方法以外にも、適正な示談金を獲得するために必要な知識は多数あります。

下記より、不足している知識についてもご確認頂くことをお勧めします。

交通事故の示談に関する知識一覧

交通事故の示談金に関する基礎知識

保険会社と示談交渉する際の注意点

交通事故の示談金を増額させる方法

交通事故の示談金の計算方法

交通事故の示談の流れ

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談を依頼した際の弁護士費用相場

示談金に相場はない

示談とは、話し合いによって互いが争いを解決することを言いますが、民法上では「和解」として民法第695条により規定されています。

(和解) 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法第695

この示談の際に支払われるのが示談金ですが、その金額に関しては被害者と加害者双方が納得していればいくらでも構いません。もし話し合いがつかなければ最終的には訴訟により裁判所が判断することになります。

また示談金には相場もありません。交通事故の被害状況、つまり被害が受傷のみの「傷害事故」、事故の影響により後遺障害が残る「後遺障害事故」、被害者が亡くなってしまった「死亡事故」よって、被害者が必要とした治療費、仕事を休んだことによる収入の減少、被害状況による慰謝料など、示談金はケースバイケースとなります。

示談金の金額は被害者と加害は双方が納得していればどのような金額でも問題ないとは言うものの、それでは被害者があまりに少ない額しかもらえなかったり、もしくは加害者が不当に高い金額を支払う可能性もあります。

そのため、交通事故事件の場合、示談金は過去の判例などから(公財)日弁連交通事故相談センターなどにより計算方法を含む支払基準が公表されています。

しかしこの基準はあくまで基準であり、法律で規定されているわけではありませんが、裁判になった場合にいくら程度の示談金になるのかの判断を行うことが出来ますので、ご自身で計算する際の資料としては信頼性があります。

次からは、被害者が請求できる示談金の内訳について詳しく見ていきましょう。

示談金の内訳

交通事故の示談金として、どのような項目があるのか明確になっていない方も多いのではないでしょうか。特に示談金と慰謝料の違いについてしっかりと把握されている方が少ないように思われます。

ここでは示談金の内訳について詳しく見ていきましょう。

示談金に含まれるもの

交通事故の示談金に含まれるものは大きく分けて3つあります。「積極損害」「消極損害」そして「慰謝料」です。

積極損害とは、交通事故の受傷した際の治療費などを言います。消極損害とは交通事故の影響による収入減少分の損害をいいます。慰謝料は交通事故を受けたことによる精神的な苦痛に対して支払われる損害を言います。

つまり示談金とは

示談金=積極損害+消極損害+慰謝料

の合計額のことをいいます。

以下でそれぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

積極損害

積極損害は先述の通り、事故の受傷により被害者を受けた際の治療費の合計額のことを言います。積極損害として加害者に請求できる項目は以下の一覧の通りです。

表:積極損害項目一覧

積極損害の項目

補償額の算定

治療関係費

必要かつ相当な範囲で実費全額。健康保険の利用も可。※ただし鍼灸・マッサージ党派医師の指示がある場合、有効かつ相当な場合に認められる。また過剰治療、高額治療に関しては否定されることがある

付添看護費

症状により付き添いが必要とみられる場合や医師が付き添いの必要性を認めた場合。 ○職業付添人…実費全額 ○近親者付添人の場合 ・入通院付添…5,500円-7,000円/1日 ・通院付添…3,000-4,000円/1日

入院雑費

入院中に必要な雑費 ○1400円-1600円/1日

交通費

通院のための交通費は原則実費。タクシーを利用せざるを得ない場合は損害として認められる。自家用車の場合はガソリン代、高速代、駐車場代等が認められる。

通院のための宿泊費

治療のため、特定の医者にかかる必要があり、病院の近くに宿泊する必要がある場合は、妥当な範囲の宿泊費が損害として認められる

将来の看護費用(後遺症害の場合)

後遺障害により介護が必要な場合、その費用が認められる。 ○職業付添人の場合…実費全額 ○近親者付添(常時介護)の場合…8,000-9,000円/1日

家屋自動車などの改造費(後遺障害の場合)

後遺障害が残った場合などで、家の出入り口、風呂場、トイレなどの設備、改造費、ベッド自動車の改造費の実費相当額

装具(後遺障害の場合)

義足、車いす、補聴器、入れ歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズ、身障者用ワープロ、パソコン等の購入費の実費相当額

生徒児童の学費等

受傷により学習の遅れを取り戻すための補修費や子供を預けなければならなくなった費用等の実費相当額

葬儀関係費

葬儀などにかかった費用。130万円-170万円

帰国費用その他の損害

重傷を負った被害者の身内が看護のため海外から帰国した費用など

弁護士費用

訴訟になった場合、弁護士費用の1割程度が認められる

積極損害では、死亡した場合でも、死亡までにかかった治療費を請求することができます。また治療費以外にも、交通費や、後遺障害が残ってしまった場合の介護費、また訴訟となった場合には弁護士費用などを請求することもできます。

消極損害

消極損害には、交通事故の受傷のため、仕事を休まなければならなかった際の収入減の賠償である「休業損害」、身体に後遺障害が残ってしまった場合の後遺障害による労働収入減分の賠償である「後遺障害逸失利益(こういしょうがいいっしつりえき)」、被害者が死亡してしまった場合の「死亡逸失利益(しぼういっしつりえき)」の3種類があります。ここではそれぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

休業損害

休業損害とは、交通事故で受傷した人が、入院や治療のために仕事を休んだ際の収入減分の賠償です。被害者は、休業により受けた損害を加害者に対して請求することが出来ます。

休業損害は実際に減少した収入分しか請求することはできません。たとえば月給30万円のサラリーマンが2ヶ月入院し、その際の給与の支払いが一切なかった場合の休業損害は60万円となります。但し、休業中も会社から給料の6割程度が支払われていた場合には、残りの4割×2ヵ月を休業損害として請求することができます。

休業損害を算定する基準になる収入は、サラリーマンや自営商工業者、農業者、あるいは主婦などその職業により計算方法が異なり、以下の表のとおりです。

サラリーマンの基礎収入額

サラリーマンの場合、事故前年の年収(額面)が基礎収入となります。

自営業者や自由業者の基礎収入額

自営業者は、個人商店や会社組織になっていない工場の経営者のことを言います。自由業者は画家、音楽家、作家、弁護士、医師などを言います。このような職業の人の基礎収入額は事故前年度の所得税確定申告の時の年間所得額及び固定費を基準にします。

幼児、小・中・高校生の基礎収入額

これらの人は事故時に収入がありませんので統計に基づいて平均賃金を基礎に計算を行います。具体的には男女別の賃金センサス(賃金構造基本統計調査)を基に算定されます。

専業主婦の基礎収入額

専業主婦の場合も一般的には無職ですが、逸失利益が認められます。具体的には賃金センサスの女子労働者の学歴計・全年齢平均賃金を基準に算出します。

老人・失業者

老人の場合でも主婦については一定の逸失利益が認められますし、主婦でなくても労働に従事している人は逸失利益の請求が可能です。失業中の人や、一時離職中の人は、勤労意欲があり、就職する意欲があるなら逸失利益も認められます。その時の基礎収入額は、再就職先の賃金、従前の会社の賃金、賃金センサス等を参照して合理的な金額を用います。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益(こういしょうがいいっしつりえき)は、後遺障害を負ってしまったために、労働力が減少し、それに伴い収入が減少した際の収入減少分の賠償を言います。

後遺障害逸失利益を請求するには、身体に残った後遺症が後遺障害であることを認定されなければなりません。後遺障害の認定に関しては「被害者請求とは|交通事故の被害者が適正な慰謝料獲得のために知るべきこと」「事前認定のメリット・デメリットと事前認定を勧めないワケ」こちらを参考にしてください。

さて、後遺障害逸失利益の計算方法ですが、以下の計算式のとおりとなります。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力の喪失割合×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入は休業損害において説明した内容と同じです。

労働能力の喪失割合は、認定された後遺障害の等級により決まります。後遺障害の認定の際には、第1級から第14級まで後遺障害の症状により重さが決定されており、その等級ごとに労働能力の喪失割合が決まっています。

等級ごとの労働能力喪失割合は以下の表の通りです。

表:後遺障害等級ごとの労働能力喪失割合

第1級

100%

第2級

100%

第3級

100%

第4級

92%

第5級

79%

第6級

67%

第7級

56%

第8級

45%

第9級

35%

第10級

27%

第11級

20%

第12級

14%

第13級

9%

第14級

5%

労働能力喪失期間におけるライプニッツ係数とは、中間利息控除のことをいいます。後遺障害逸失利益は、将来にわたる収入の減少分を現在に一括して受け取ることになりますので、その間の利息を割り引かなければなりません。

喪失期間とは、実際に後遺障害を負うことで労働能力が喪失している期間のことを言い、具体的には後遺障害認定をされてから、67歳までの期間のことをいいます。ただし、被害者が54歳以上の中高年の場合には平均余命年数の二分の一を就労可能年数とみます。また幼児や未成年者の場合には18歳から67歳までの49年間です。

就労可能年数に対応するライプニッツ係数は以下の表の通りとなります。

表:就労可能年数に対応するライプニッツ係数

喪失期間(年)

ライプニッツ係数

喪失期間(年)

ライプニッツ係数

1

0.9524

18

11.6896

2

1.8594

19

12.0853

3

2.7232

20

12.4622

4

3.546

21

12.8212

5

4.3295

22

13.163

6

5.0757

23

13.4886

7

5.7864

24

13.7986

8

6.4632

25

14.0939

9

7.1078

26

14.3752

10

7.7217

27

14.643

11

8.3064

28

14.8981

12

8.8633

29

15.1411

13

9.3936

30

15.3725

14

9.8986

31

15.5928

15

10.3797

32

15.8027

16

10.8378

33

16.0025

17

11.2741

34

16.1929

 

喪失期間(年)

ライプニッツ係数

喪失期間(年)

ライプニッツ係数

35

16.3742

52

18.4181

36

16.5469

53

18.4934

37

16.7113

54

18.5651

38

16.8679

55

18.6335

39

17.017

56

18.6985

40

17.1591

57

18.7605

41

17.2944

58

18.8195

42

17.4232

59

18.8758

43

17.5459

60

18.9293

44

17.6628

61

18.9803

45

17.7741

62

19.0288

46

17.8801

63

19.0751

47

17.981

64

19.1191

48

18.0772

65

19.1611

49

18.1687

66

19.201

50

18.2559

67

19.2391

51

18.339

   
死亡逸失利益

死亡逸失利益は、事故により亡くなった人が、もし事故に遭わずに無事に生存していた場合に一生の間に得たであろう収入のことをいいます。死亡逸失利益の算定方法は以下の通りです。

死亡逸失利益=基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入額と就労可能年数に対応するライプニッツ係数は休業損害、後遺障害逸失利益と同じです。上記2つとの違いは生活費控除を行う点にあります。

生活費控除とは、事故の被害者が生存していた場合に生活費として収入のうちの何割かを消費しているはずなので、その消費分を割り引くことをいいます。生活費控除率はそれぞれの家庭により相当の開きがあると考えられますが、従来の判例を見ると以下の通りとなります。

死亡者の立場

生活費控除率

一家の支柱

3割-4割

独身者・男児等

5割

主婦・女児

3割-4割

なお、死亡逸失利益の算定にあたり、基礎収入をどのように算定するかは事案次第です。基本的には死亡時の直近年収に基づいて算定するのが通常ですが、会社の規定等によっては、昇給や退職金を加味して算定することもあります。

慰謝料

慰謝料は、精神的苦痛に対する損害です。慰謝料に関しては、その苦痛の程度が人によりさまざまであり、精神的な苦痛を金銭に換算するのは、非常に困難と考えられます。そのため慰謝料には一定の基準が設けられています。それぞれ「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」です。

「自賠責保険基準」は自賠責保険にて採用されている基準です。自賠責保険は車やバイクの運転者であれば強制的に加入している保険であり、その目的は被害者の保護にあります。また自賠責保険は最低限度の補償を目的としている為3つの基準の中で慰謝料額は最も低くなっています。

「任意保険基準」は示談金が自賠責保険の範囲内で補えない分をカバーするために車やバイクの運転者が任意に加入している保険会社にて採用されている基準です。任意保険の慰謝料の基準はそれぞれの社内で規定されており、原則非公開であるため確認することはできませんが、一般的には自賠責保険基準と同額か少し高い程度といわれています。

「弁護士基準」は別名裁判所基準とも呼ばれ、過去の判例をもとに算出されている基準です。3つの基準の中で最も高くなっています。3つの基準の内どれを採用するかは加害者との示談交渉により決まってきます。

さて、基準が3つある慰謝料ですが、慰謝料の種類も3つあります。それぞれ「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」です。ここではそれぞれの慰謝料の具体的な数字を見ていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故の受傷の治療のために入院・通院をしたことにおける精神的な苦痛対する補償をいいます。入通院慰謝料は入院期間や通院期間が増えるごとに慰謝料額が増えていきます。

ここでは具体的に3つの基準それぞれでの慰謝料額を見てみましょう。

・自賠責保険基準の入通院慰謝料

自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたり一律で4,200円と支給額が決まっており、これに治療の期間を足した総額をかけて算出することになります。

ただし、治療の期間とは

1:入院期間+通院期間

2:実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2

上記の2つを比べて、日数が少ない方を採用するとしています。ただし、自賠責保険では傷害の場合、傷害の軽重に拘らず限度額は120万円です。これを超える部分は加害者本人又は加害者の任意保険会社に別途請求します。

・任意保険基準の入通院慰謝料

任意保険基準の入通院慰謝料を以下の表にて記載します。ただし原則任意保険の入通院慰謝料は非公開であるため、あくまで目安としておいてください。

表:任意保険基準の入通院慰謝料(単位:万円)

 

入院

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

5ヶ月

6ヶ月

7ヶ月

8ヶ月

9ヶ月

10ヶ月

通院

 

25.2万円

50.4万円

75.6万円

95.8万円

113.4万円

128.6万円

141.2万円

152.4万円

162.6万円

170.2万円

1ヶ月

12.6万円

37.8万円

63万円

85.6万円

104.7万円

120.9万円

134.9万円

147.4万円

157.6万円

167.6万円

173.9万円

2ヶ月

25.2万円

50.4万円

73万円

94.6万円

112.2万円

127.2万円

141.2万円

152.5万円

162.6万円

171.4万円

176.4万円

3ヶ月

37.8万円

60.4万円

82万円

102万円

118.5万円

133.5万円

146.3万円

157.6万円

166.4万円

173.9万円

178.9万円

4か月

47.8万円

69.4万円

89.4万円

108.4万円

124.8万円

138.6万円

151.3万円

161.3万円

168.9万円

176.4万円

181.4万円

5ヶ月

56.8万円

76.8万円

95.8万円

114.6万円

129.9万円

143.6万円

155.1万円

163.8万円

171.4万円

178.9万円

183.9万円

6ヶ月

64.2万円

83.2万円

102万円

119.8万円

134.9万円

147.4万円

157.6万円

166.3万円

173.9万円

181.4万円

185.4万円

7ヶ月

70.6万円

89.4万円

107.2万円

124.3万円

136.7万円

149.9万円

160.1万円

168.8万円

176.4万円

183.9万円

188.9万円

8ヶ月

76.8万円

94.6万円

112.2万円

128.6万円

141.2万円

152.4万円

162.6万円

171.3万円

178.9万円

186.4万円

191.4万円

9ヶ月

82万円

99.6万円

116万円

131.1万円

143.7万円

154.9万円

165.1万円

173.8万円

181.4万円

188.9万円

193.9万円

10ヶ月

87万円

103.4万円

118.5万円

133.6万円

146.2万円

157.4万円

167.6万円

176.3万円

183.9万円

191.4万円

196.4万円

・弁護士基準の入通院慰謝料

弁護士基準の入通院慰謝料は以下の通りです。

表:入通院慰謝料の相場表(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

通院

 

32-60万円

63-117万円

92-171万円

115-214万円

135-252万円

153-284万円

168-312万円

181-336万円

191-356万円

200-372万円

1ヵ月

16-29万円

47-88万円

78-144万円

103-192万円

125-232万円

144-268万円

161-298万円

174-324万円

186-345万円

196-364万円

203-379万円

2ヵ月

31-57万円

62-115万円

89-165万円

113-210万円

134-248万円

152-282万円

167-310万円

179-333万円

191-353万円

199-371万円

206-384万円

3ヵ月

46-84万円

73-136万円

99-183万円

122-226万円

142-262万円

158-294万円

172-319万円

184-341万円

194-360万円

202-376万円

208-388万円

4ヵ月

57-105万円

83-154万円

108-199万円

130-240万円

148-274万円

163-303万円

177-327万円

187-348万円

197-365万円

204-380万円

210-391万円

5ヵ月

67-123万円

92-170万円

116-213万円

136-252万円

153-283万円

168-311万円

180-334万円

190-353万円

199-369万円

206-383万円

212-394万円

6ヵ月

76-139万円

100-184万円

122-225万円

141-261万円

158-291万円

171-318万円

183-339万円

192-357万円

201-372万円

208-386万円

214-397万円

7ヵ月

84-153万円

106-196万円

127-234万円

146-269万円

161-298万円

174-323万円

185-343万円

194-360万円

203-375万円

210-389万円

216-400万円

8ヵ月

90-165万円

111-205万円

132-242万円

149-276万円

164-303万円

176-327万円

176-327万円

196-363万円

205-378万円

212-392万円

218-403万円

9ヵ月

95-174万円

116-213万円

135-249万円

152-281万円

166-307万円

178-330万円

178-330万円

198-366万円

207-381万円

214-395万円

220-406万円

10ヵ月

100-182万円

119-220万円

138-254万円

154-285万円

168-310万円

180-333万円

191-352万円

200-369万円

209-384万円

216-398万円

222-409万円

参照元:(財)日弁連交通事故相談センター『交通事故損害額算定基準』

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は後遺障害を負ってしまったことによる精神的な苦痛に対する賠償です。自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準におけるそれぞれの後遺障害慰謝料は以下の通りとなります。

等級

自賠責保険基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

1級

11,000,000円

13,000,000円

28,000,000円

2級

9,580,000円

11,200,000円

24,000,000円

3級

8,290,000円

9,500,000円

20,000,000円

4級

7,120,000円

8,000,000円

17,000,000円

5級

5,990,000円

7,000,000円

14,400,000円

6級

4,980,000円

6,000,000円

12,200,000円

7級

4,090,000円

5,000,000円

10,300,000円

8級

3,240,000円

4,000,000円

8,300,000円

9級

2,550,000円

3,000,000円

6,700,000円

10級

1,870,000円

2,000,000円

5,300,000円

11級

1,350,000円

1,500,000円

4,000,000円

12級

930,000円

1,000,000円

2,800,000円

13級

570,000円

600,000円

1,800,000円

14級

320,000円

400,000円

1,100,000円

死亡慰謝料

死亡慰謝料は交通事故の被害者が亡くなってしまった場合に支払われる賠償です。3つの基準での死亡慰謝料額を見ていきましょう。

・自賠責保険の死亡慰謝料

自賠責保険では事故被害者本人に対する慰謝料と、遺族に対する慰謝料がそれぞれ支払われます。事故被害者本人に支払われる金額は350万円で一定ですが、遺族に支払う金額は、請求できる遺族の人数により決まります。請求できる遺族の範囲は、事故被害者の父・母、配偶者、子供となっています。

自賠責保険基準での死亡慰謝料は以下の通りです。

表:自賠責保険基準の死亡慰謝料慰

自賠責

本人の慰謝料

350万

遺族の慰謝料

被害者に被扶養者 がいる場合

被害者に被扶養者 がいない場合

請求権者1人の場合

750万

550万

請求権者2人の場合

850万

650万

請求権者3人以上の場合

950万

750万

・任意保険基準の死亡慰謝料

任意保険基準の慰謝料は、事故の被害者が家族の支柱か、など、被害者の家族の中での立場により変わってくると一般的に言われています。任意保険基準の死亡慰謝料は以下の通りです。

表:任意保険基準の死亡慰謝料(推定)

本人の立場

任意保険基準(推定)

一家の支柱

1,500-2,000万円

配偶者、母親

1500-2000万円

上記以外

1200-1500万円

・弁護士基準の死亡慰謝料

弁護士基準での死亡慰謝料も事故被害者の家族の中での立場により変わってきます。弁護士基準での死亡慰謝料は以下の表の通りです。

表:弁護士基準の死亡慰謝料

本人の立場

弁護士基準

一家の支柱

2,800万円

配偶者、母親

2500万円

上記以外

2000万~2500万円

示談金の計算例

ではここで、死亡事故、後遺障害事故、傷害事故の場合の示談金を具体的に計算してみましょう。ただし、これはあくまでも計算例であり、交通事故の示談金は被害者の状況によりケースバイケースであることを認識しておいてください。

死亡事故の場合の計算例

・被害者の状況 37歳の男子会社員(3児の父)。事故直前の年数700万円

①積極損害(葬儀費用):150万円

②消極損害(死亡逸失利益):7,375万4,420円

・本人の生活控除率…35%

・稼働可能年数…67歳までの30年間

・中間利息控除30年間の15.3724

・死亡時支給退職金…270万円

・退職金2,000万円

死亡逸失利益=700万円×(1-0.35)×15.372+2,000万円×0.32575(退職までの中間控除)-270万円

      =7,375万4,420円

③死亡慰謝料:2,800万円

示談金=①+②+③=1億352万5,820円

となります。

後遺障害事故の場合の計算例

・被害者の状況 40歳の男子会社員。入院300日、通院300日、平均月収40万円、後遺障害第9号に該当

①積極損害:436万円

・入通院治療費…210万円

・付添看護料…160万円

・入院中雑費…42万円

②消極損害:3,128万4,200円

・休業損害(休業期間11カ月)…480万円

・労働能力喪失率…35%

・労働能力喪失期間…33年間

・中間控除利息…16.0025

後遺障害逸失利益=480万円×0.35×16.0025

        =2,668万4,200円

③慰謝料:990万円

・入通院慰謝料…350万円

・後遺障害慰謝料…640万円

示談金=①+②+③=4,554万4,200円

となります。

受傷事故の場合の計算例

被害者の状況 14歳の女子中学生。入院35日、通院延べ4ヵ月。

①積極損害:189万2,000円

・入通院費…120万円

・付添看護費…25万円

・入院雑費…4万9,000円

②消極損害:なし

③慰謝料:160万円

示談金=①+②+③=347万2,000円

となります。

示談金を増額するための知識

示談金は、被害者のその後の生活の安心のために必要不可欠なものです。そのため示談金として獲得できる金額は出来るだけ多い方が良いと考えるのはごく自然なことです。ここでは示談金を増額するための知識を記載したいと思います

過失割合をさげる

交通事故の示談金は過失割合によって減額されることになります。たとえば被害者に事故発生につき過失があると、その分示談金が減額されてしまいます。例えば被害者の被った損害が500万円であり、被害者の過失割合が30%であった場合、支払われるのは500万円ではなく、70%をかけた350万円となります。

ここで注意が必要なのは、過失割合は警察官が決めるものではなく、交通事故態様から客観的に定まるということです。事故が発生した場合、警察が事故の様態などを実況見分調書や供述調書などにまとめます。

その後保険会社が実況見分調書や供述調書は交通事故の態様を証明する有力な根拠となります。そして、当該態様を元に過去の判例から過失割合を検討することになります。そのため事故後の実況見分調書や供述調書などの作成が非常に重要になります。

加害者の都合の良いような書類が作成されないよう、ご自身の主張をしっかりと行うようにしましょう。また保険会社は場合により、被害者との情報格差から、被害者にとって不利な過失割合を提示してくる可能性も考えられます。

この際にも保険会社の言いなりになる必要はありません。もし疑問点がある場合は、保険会社が提示してきた過失割合に納得するべきではないでしょう。

ちなみに過失割合に関する過去の判例は判例タイムズ社が刊行している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」にて確認することができます。

後遺障害の認定を受ける

後遺障害の認定を受けると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することが出来るため、示談金が増額します。後遺障害の認定を受ける際には、医師が作成する「後遺障害診断書」やその他後遺障害認定に必要な書類を提出する必要があります。後遺障害認定に関しては「後遺障害認定の申請方法と被害者請求で有利な審査結果を得る方法」を確認してください。

交通事故に強い弁護士に示談交渉の依頼をする

交通事故の際の示談金を増額するための最も良い手法は交通事故に強い弁護士に示談交渉の依頼をすることです。

まず、交通事故に強い弁護士に依頼をすると、示談金が大幅にアップすることが見込まれます。それは弁護士基準での慰謝料獲得を行うからです。

交通事故の示談では、加害者の任意保険会社と被害者が示談交渉を行うことが多いですが、その際の保険会社の慰謝料提示は任意保険基準を基に金額が決まります。

さらに、被害者個人で弁護士基準での慰謝料を請求しても、法律的な知識や根拠に欠けるため、加害者の保険会社が弁護士基準での慰謝料額を受け入れる可能性は非常に低いと言えます。

弁護士に依頼をすれば、弁護士基準での慰謝料獲得を目指してくれますので、それだけで示談金が増額します。

それに加え、保険会社が提示してくる過失割合に関しても適切であるかどうか判断をしてくれます。また後遺障害の認定は「後遺障害診断書」を基に行われます。

後遺障害診断書のフォーマットは決まっていますが、記載内容については定めがないため、医師によって記載内容が変わる可能性があります。この時にも弁護士であれば適切な等級が獲得できるように後遺障害診断書作成のサポートも行ってくれます。

まとめ

示談金の計算はややこしそうなイメージがあると思いますが、一度内容を確認してみると比較的計算しやすいものであることが理解していただけたかと思います。

また、自身で示談金を計算することが出来れば、加害者の保険会社が提示してきた示談金が妥当な金額であるかどうかも確認できます。

もし、提示された金額に納得いかない場合は、一度弁護士に依頼をすることを強くお勧めします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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