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KL2020・OD・037
後遺障害等級第6級には、視力や聴力の低下に、腕や足の欠損ないしは機能的な喪失など、日常生活に支障をきたす障害が含まれています。
ここでは、後遺障害等級第6級の症状を細かく説明しつつ、実際に認定を得るために必要な手順もご紹介します。
目次
後遺障害等級第6級の労働能力喪失率は67%とされており、労働能力の3分の2を失ってしまったことになります。完全に労務が不可能になったレベルではありませんが、肉体的なハンデが深刻ですので職場の理解と援助が求められます。
後遺障害等級第6級として認定される後遺障害の症状概要を、一覧にまとめました。肉体の欠損だけでなく、運動が難しくなる機能的な喪失も規定されています。
後遺障害等級 |
後遺障害 概要 |
|
第6級 |
1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
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3号 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
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4号 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
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5号 |
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
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6号 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
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7号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
|
8号 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
続きまして、全8種ある症状を詳細に取り上げていきます。すべて単独での認定条件になりますので、8種のうち1種でも該当すれば後遺障害等級第6級であると認定されます。
交通事故によって両眼の矯正視力が0.1を下回る状態になると、第6級1号に認定されます。矯正視力が条件ですので、眼鏡やコンタクトレンズの着用で視力が0.1を超える場合は適用されません。
粥食以外を自力では食べられない状態のことを意味します。固形の食べ物を細かく砕く能力が失われている状態です。
下記の発音が不可能になってしまった状態のことです。
4種類の発音に分類されていますが、2種以上の発音ができなくなった際に、『言語機能に著しい障害を残した』とみなされます。なお、3種以上の発音ができない場合はより症状が重いと判断されまして、第3級2号に認定されます。
第6級2号はこの咀嚼機能と言語機能の“どちらか”に著しい障害を残した場合に該当します。仮に両方に著しい障害を残した場合は第4級2号になります。
両耳の聴力が著しく低下し、大声で話しかけたとしても耳を接しない限り、言葉を聞き取ることができない状態です。相当な難聴だとされていますが、数値的な基準は下記の通りです。
あくまで目安ですが、日常的な騒音とされる電車内が80dbと同等です。それだけの大音量でなければ認識が難しいレベルとなります。
こちらは片耳の聴力が完全に失われており、加えて他方の耳の聴力も酷く低下した状態です。具体的な判断基準は下記の通りです。
平均純音聴力レベルが70dB以上とは、40cm以上離れてしまうと普通の話し声が理解できないレベルとされています。
事故の衝撃により脊柱(背骨)が曲がってしまった状態です。第6級5号では脊柱の変形が「著しい」と定められていますが、具体的な確認方法としましてはエックス線の写真やCT画像またはMRI写真を見て、コブ方という測定方法を用います。
コブ方では基準となる角度(側弯度(そくわんど))が設定されており、健常者の可動範疇を超える50度以上になりますと、著しい変形だとみなされ第6級5号に該当します。
また、脊柱が酷く歪むと運動機能にも大きな支障が発生し、体を反らしたりひねったりする動作が不可能となります。運動機能からの判断によれば、可動域が10%程度以下まで制限されることが条件となります。
片腕の3関節(肩、肘、手首)のうち、2関節の機能が失われた場合です。まったく動かなくなる、あるいは神経障害が原因で自分の意思で動かすことが不可能になった場合、機能が失われたと解釈されます。
片脚の3関節(股関節、膝、足首)のうち、2関節の機能が失われた場合です。第6級6号と同様に全く動かなくなる、あるいは神経障害が原因で自分の意思で動かすことが不可能になった場合、機能が失われたと解釈されます。
具体的な条件としましては、片手の指5本すべてを失うか親指を含む4本を失うかのいずれかです。親指なら第1関節より先、それ以外の指であれば第2関節より先の欠損であれば失ったと解釈されます。また、片手に留まらず両手の指全てを失った場合はより深刻な障害となるため、第3級5号に該当します。
後遺障害等級の認定では単独条件に限らず、複数等級の症状を併合して上級の認定をもらうケースもあります。特に第6級の単独条件においては一般的な障害があまりないため、併合で認定される場合が多いです。
併合6級の例としまして、聴力障害による第7級と脊柱の欠損による第9級の2つが認められる場合が想定されます。要は、第6級の8項目の症状には該当しなくても、複数の障害により第6級と同等のレベルだと承認されるのが併合的な認定です。
どうしても文言上の規定だけでは判然としないケースもありますので、併合可能かどうかの境界線があいまいな場合は、専門家の見解を仰いだ方がよいでしょう。
ただし、上記の基本ルールが必ず適用される訳ではありません。各等級に定められている症状の基準を崩すような併合の仕方だと併合認定されない場合があります
併合の基本ルールに従ったことにより等級を繰り上げると、実質的には繰り上がった等級よりも軽い症状になってしまう場合があります。
例
片眼を失明し、もう片方の眼の視力が0.05になってしまった場合
の両方が当てはまります。①のルールで重い方である3級を3級分(1級が最大のため実際は2級分)繰り上げて併合1級となります。
しかし、第1級の条件は『両眼が失明したもの』になりますので、症状があてはまらない、といった場合のことを指します。
後遺障害認定を得るための手順を紹介していきます。認定を受けるためには必須となるので、しっかりと理解していきましょう。
被害者請求をする際は、弁護士にサポートを依頼することで作業すべてを代行してくれ、等級も高く認定されやすくなります。
慰謝料の相場などに関しては「後遺障害等級認定で獲得できる慰謝料|相場と計算方法まとめ」をご覧ください。
後遺障害6級は症状を数値として表せるものや、手指の欠損などパッとみてわかるものがほとんどです。しかし『2号|咀嚼機能または言語機能の傷害』など判断が難しいものもあるので、悩んだら主治医に相談しましょう。
認定を受けるための手続きは、被害者請求の方がいい結果になる可能性が高いのでおすすめですが、書類を用意するのが難しい場合は弁護士に依頼したり、事前認定を行ったりするようにしましょう。
こちらの記事が交通事故被害者のお役に立てば幸いです。
出典元 |
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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