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KL2020・OD・037
交通事故における示談とは「加害者が被害者にいくら支払うか」の話し合いのことをいいます。
事故で車が壊れたり、ケガをして会社に行けなくなったりした場合は、加害者に治療費・修理代・仕事に行けない分の給料などを支払ってもらうことで、損害を補償してもらうことになります。
両者の話し合いで示談の金額は変わるため、正しい知識を持ち、正しい行動を取ることがポイントとなります。適正に示談を進められなければ、受け取る示談金が少なくなり、後々後悔するかもしれません。
この記事では、事故発生から示談成立までの流れ、示談開始のタイミングや示談金の内訳、示談交渉を弁護士に依頼するメリットなどを紹介します。
まずは、交通事故が発生してから示談が成立するまでの流れについて説明します。
交通事故の被害者になってパニックになるかもしれませんが、事故現場で加害者と話ができる状態であれば、まずは落ち着いて警察に連絡しましょう。必須ではありませんが、警察を待っている間に加害者の氏名や連絡先を控えるとよいです。
また、事故当日はケガをしていないと思い「物損事故」で警察に届けを出しても、後日になって症状が出る場合があります。その際はケガの診断書を医師からもらい、警察に提出して「人身事故」へ変更することも検討に値します。
なお物損事故扱いでも、事故と負傷との間に因果関係があることが明白であれば、加害者に対してケガの補償を請求することは可能です。しかし、物損事故で処理された場合には、後日事故態様に争いが生じたとき、実況見分調書などの有用な証拠が作成されずに事故態様の立証が困難となるという不利益があるため注意が必要です(そのため、ドラレコなどの事故態様を客観的に証明できる証拠が有るのであれば、事故補償の点では物損か人身かにこだわる強い理由はありません)。
ケガを負った場合は病院への入院や通院を続けることになりますが、病院によっては、交通事故に関する症状の治療において健康保険の利用を拒否されることもあります。
しかし、交通事故の場合でも健康保険の利用は可能であり、保険適用を渋るのは完全に病院側の都合です。保険が適用されない自由診療だと治療費が多額となってしまい、自身に過失がある事故だと自己負担分の金額が大きくなってしまいます。もし、自分にも相当程度過失があるような事故の場合は、健康保険の利用も検討しましょう。
なお治療費の請求には領収書が必要となりますので、加害者側が任意保険に加入していない場合は、入院・通院・交通費など、治療にかかった費用はすべて領収書を発行してもらいましょう。また、保険対応が打ち切られた後に自己負担で通院する場合も同様です。
相当期間通院してもケガ・症状が完治しないという場合は、医師から「症状固定」の診断を受けることを検討することになります。
症状固定とは、これ以上治療しても症状がよくなることはないという状態と思ってください。理論上、症状固定までの治療費は事故との因果関係が肯定されますが、それ以降の治療費は事故との因果関係は否定されます。これ以上治療しても意味がないのですから当然ですよね。
なお保険会社は、症状固定とすべき時期について一定の目安を持っていますので、これに基づいて症状固定とすることを提案してくることはあります。もっとも、保険会社の判断が常に正しいわけではありませんので、自身の症状について医師と相談し、症状固定とすべきかどうか慎重に判断するのがよいでしょう。
関連記事: 症状固定で損しない方法|示談を有利に進めるために知るべき全知識
症状固定となった時点で一定の症状(後遺症)が残っているような場合には、その後遺症について後遺障害等級認定の申請を受けることを検討することになります。もし、当該症状について相手自賠責保険から後遺障害認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの請求がスムーズになります。
これらの補償金は、負傷の補償金に比べて高額ですので、何かしら後遺症が残ったという場合に後遺障害認定を受けることは積極的に検討するべきでしょう。申請手続きなどの詳細については、下記で細かく説明しています。
関連記事: 後遺障害とは|正当な等級の獲得方法と慰謝料の相場額・算出方法
負傷について症状固定を受けたタイミング(もし後遺障害認定の申請をする場合は当該申請について結論が出たタイミング)が、保険会社との間で具体的な交渉を開始するべきタイミングでしょう。
ここで具体的な示談金について交渉することになり、弁護士を雇っている場合は弁護士が、雇っていない場合は契約保険会社が対応していれば契約保険会社が、弁護士も契約保険会社も介入していなければ自分自身が、それぞれ相手(又は相手保険会社)と交渉することになります。
示談交渉がまとまった後は、合意内容についてまとめた示談書を交わして以上となります。示談書については、相手が任意保険に加入していれば、相手保険会社が用意しますのでそれほど気にする必要はありません。
しかし、相手が任意保険に加入していなければ、例えば以下のような示談書を作成することになります。なお、一度示談が成立するとやり直しができませんので、金額に納得がいくまではサインをしないようにしましょう。
示 談 書 《事故当事者》 加害者(甲) 住所 :東京都新宿区西新宿○-○-○ 氏 名 :アシロ 太郎 運転者氏名:同上 登録番号 :品川○○ あ 〇〇〇〇 被害者(乙) 住所 :東京都新宿区西新宿○-○-○ 氏 名 :アシロ 花子 運転者氏名:同上 登録番号 :品川○○ い 〇〇〇〇 事故発生場所 :東京都新宿区 〇丁目 交差点 事故発生年月日:令和〇年 〇〇月 〇〇日 《事故概況》 上記日時、場所において乙が上記車両を運転して交差点を直進しようとしたが、右折レーンより追い越しをしようとした甲の車両に追突されたもの。本事故により甲はむち打ち症(頸椎捻挫)の後遺症を負い、後遺障害第14級9号の認定を受けた。 《損害額》 甲は乙に対し、合計1,900,000円の支払い義務があることを認める。 (内訳) 治療関係費:200,000円 休業損害:400,000円 入通院慰謝料:500,000円 後遺障害慰謝料:800,000円 なお、上記の金額は以下の責任割合を基に過失相殺をされたものである。 ・甲の責任割合:90% ・乙の責任割合:10% 《支払い条件》 甲は損害額1,900,000円を令和〇年〇月末迄に、乙の指定する銀行口座へ送金する。※振込手数料は甲の負担とする。 双方協議の結果、上記の条件をもって示談解決した。よって、今後いかなる事情が生じたとしても一切の異議申立てを認めず、示談書で取り決めた内容以外の債権債務が存在しないことを確認する。 令和〇年〇月〇日 住所:東京都新宿区西新宿○-○-○ 氏名:アシロ太郎 印 住所:東京都新宿区西新宿○-○-○ 氏名:アシロ花子 印 |
どの時点から示談を進めても問題はありませんが、中途半端なタイミングで示談交渉に応じてしまえば、示談後に治療が必要となりその分の治療費を請求できなかったり、後日補償内容の範囲が問題となって無用のトラブルへと発展してしまったりする可能性もあります。
ここでは、示談を始めるべきタイミングについて、ケース別に解説します。
物損事故の場合は、車両を修理工場に持ち込み、自身と相手(相手保険会社)が損害内容を確認した段階で、相手方への概ねの請求額が判明します。示談はこの時点から開始しましょう。
なお物損だけでなく、人身損害についても生じる可能性があるような場合(例えば、事故直後には症状がなくとも2~3日後から何らかの症状が出てきたような場合)、まずは物損に関してのみ示談を進めて、人身補償については別途協議するという方法も可能です。
人身事故の場合、以下のように「ケガを負った場合」と「後遺症が残った場合」の2つのケースが考えられます。
ねんざや骨折などのケガを負った場合は、ケガが完治したタイミング(ケガの治療について症状固定となったタイミング)で示談交渉を開始しましょう。なぜ症状固定となってからなのかというと、ケガについての補償対象となる損害が確定するとされるのがその時点であるからです。
症状固定となる前に示談を済ませてしまうと、仮に「示談後に治療を受けたい」という事態が生じたとしても、その治療費は事故とは関係のないものと評価されてしまい、自分で負担することになってしまうため注意しましょう。
「指を失くした」「聴力が下がった」「首から下が動かなくなった」など一定期間治療しても軽快しない症状(後遺症)が残ってしまった場合は、医師から「症状固定」の判断を受けて、後遺障害診断書を作成してもらうことを検討しましょう。
もし、このような後遺症についても補償を受けたいということであれば、相手自賠責保険に対して後遺障害認定の申請を行い、後遺障害認定を受けることを検討するべきです。相手(相手保険会社)との示談交渉は、これら処理が終了してから行うべきでしょう。
死亡事故の場合は、被害者死亡時点で損害が確定するため、事故直後から示談交渉を開始することも可能です。
しかし実際のところは、被害者の葬儀関係費用を確定させたり、補償を求めるための資料(被害者の収入証明等)の準備等も必要となるため、事故後一定期間が経過してから示談交渉が行われるのが通常でしょう。実務的には被害者が死亡して49日が経過してから示談交渉が開始される場合が多いと思われます。
示談にあたっては以下のような注意点があり、進め方によっては納得のいく結果が得られないこともあります。ここでは、それぞれの注意点について解説します。
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基本的に、一度成立した示談について、一方的に内容を変更することはできません。「ちょっと少ない気がするけどいいか」などと妥協して示談を済ませてしまい、あとになってから「もっともらうべきだった…」と後悔しても、追加の補償が認められる可能性は限りなく低いでしょう。
納得のいく示談結果を得るためには、交通事故補償に関する十分な知識をもった上で、補填されるべき損害額について慎重かつ十分に検討することが重要です。もし自力で進める自信がないのであれば、知識・経験の豊富な弁護士に依頼することで、心強いサポートが得られるでしょう。
相手方に対して、交通事故の損害賠償を請求できる権利には時効が定められています。加害者が知れている場合は事故後「3年」、ひき逃げのように加害者がわからない場合は事故後「20年」が目安です(後者については、途中で加害者がわかった場合はその時点から3年)。
この期間中に相手又は相手保険会社と一度も示談交渉をしていないような場合、いざ補償を求めようと思っても消滅時効の主張がされてしまい、補償を受けられないという可能性もありますので、注意しましょう。
また時効の起算日については、事故の種類によってそれぞれ異なります。まとめると以下の通りです。
事故の種類 |
時効の起算日 |
物損事故 |
事故日の翌日 |
人身事故 |
事故日の翌日 |
後遺障害 |
症状固定日の翌日 |
死亡事故 |
死亡日の翌日 |
相手が任意保険に加入している交通事故の場合、事故後の治療費については基本的に相手の保険会社が立て替え払いをしてくれます(これを一括対応といいます)。しかし、このような一括対応も永続的に受けられるものではなく、相手保険会社において「事故と因果関係があると評価できる期間」に限定されています。
そのため、被害者としては治療を継続したいと考えていても、相手保険会社から「そろそろ治療を終了してほしい」と求められるケースもあります。しかし「今後も治療を続けるべきか否か」の判断が難しい場合もありますので、必ずしも相手保険会社の判断を受け入れなければならないものではありません。この場合は、担当主治医と今後の治療継続の要否について相談し、症状固定として治療を終了するのか、それとも治療を継続するのかを慎重に検討しましょう。
なお、相手保険会社が一括対応を終了したからと言って、直ちに対応打切り後の治療について補償を受けられなくなるというものではありません。そのため、主治医と相談した結果、「打切り後も治療継続が必要」と判断するのであれば、健康保険を使うなどして自己負担で治療を継続することは当然可能です。この場合には、実際の症状固定を受けた時点で発生している損害(自己負担分の治療費も含む)を相手保険会社に請求していくことになります。
相手保険会社から一括対応の打切りや治療の終了を打診されて、自分ではどのように対応してよいかわからないという場合には、弁護士に相談することも積極的に検討しましょう。
示談金の内訳にはいくつかの項目があり、それぞれを算出・合計した金額が被害者に支払われます。ここでは、それぞれの内訳を解説します。
積極損害とは「事故のせいで発生した出費」のことを指します。
下記に挙げた以外でも、事故のせいで発生した出費であれば積極損害に該当します。領収書をすべて保管しておき、示談交渉時にまとめて請求しましょう。
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休業損害とは「事故による休業で生まれる損害」のことを指します。
事故で入院・通院した場合は、仕事を休んだり遅れて出勤したりすることになります。その場合、本来もらえるはずだった給料がもらえなくなってしまいますが、その分の給料は休業損害として支払われます。
慰謝料とは「被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるお金」のことを指します。慰謝料については、以下の3種類に分類されます。
入通院慰謝料とは「入院や通院をしなければならない精神的苦痛」に対して支払われる慰謝料を指します。入院していた期間・退院後の通院期間・日数などの実績によって、金額が変動します。
後遺障害慰謝料とは「後遺障害をともなう生活をしなければならない精神的苦痛」に対して支払われる慰謝料を指します。後遺障害が認められた場合に支払われますが、後遺障害は一生、または相当長期間にわたって症状が残るものですので、精神的苦痛も大きく、慰謝料が高額になる傾向にあります。
死亡慰謝料とは「被害者の死亡にともない生じた精神的苦痛」に対して支払われる慰謝料を指します。一家の支柱・配偶者・母親など、被害者がどのような立場にあったのかによって金額が変動します。
逸失利益とは「事故のせいで失われた将来の収入」のことを指します。後遺障害を負ってしまった場合に支払われるものであり、具体的には後遺障害等級に応じた労働能力の喪失率に従って「後遺症がなければ将来得られたであろう収入」が補償されます。したがって、必然的に金額も高額となります。
上記で説明した通り、示談金はいくつかの項目からなっているため、ケースごとに金額が大きく変わります。
ここでは、以下のようなケースについて「自身で交渉した場合」「弁護士に交渉を依頼した場合」それぞれの示談金を計算してみました。ただし、あくまで目安ですので参考程度にご覧ください。
※入院費は1日2万円と仮定 ※通院費は交通費込みで1日2,000円、月5回通院と仮定 |
自身で交渉した場合 |
弁護士が交渉した場合 |
|
積極損害(入院費) |
60万円 |
60万円 |
積極損害(通院費) |
6万円 |
6万円 |
積極損害(車の修理代) |
20万円 |
20万円 |
休業損害(1ヶ月分) |
約17万円 |
42万円 |
入通院慰謝料 |
約50万円 |
149万円 |
後遺障害慰謝料 |
0円 |
0円 |
逸失利益 |
0円 |
0円 |
計 |
約153万円 |
約277万円 |
交通事故の示談にあたっては、弁護士にサポートを任せることでスムーズな解決が見込めます。ここでは、示談を弁護士に依頼するメリットを解説します。
交通事故の損害計算にはいくつか算定基準がありますが、弁護士に示談交渉を依頼した場合、裁判例をベースにした「弁護士基準」という計算基準に則って請求してもらえます。また、弁護士が介入した場合、相手保険会社も当該基準で算定することについて難色を示すことも少ないです。したがって上記の計算例のように、自身で示談交渉をする場合と比べて、高額の慰謝料が獲得できる可能性が高いです。
さらに、被害者が有利になるような資料を用意してもらうことで、被害者側の過失割合を減らせる可能性もあります。被害者側の過失が大きいほどもらえる示談金は減少してしまうため、過失割合について保険会社と意見が分かれる場合なども、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
関連記事: 交通事故の示談金|簡単に自分でできる示談金の計算方法
保険会社との交渉に不慣れであったり入通院中で満足に動けなかったりなど、場合によっては万全の状態で示談に臨めないこともあるでしょう。また後遺症が残る場合は、「後遺障害等級認定の申請」など、示談以外の対応も必要となります。
弁護士であれば、示談交渉や後遺障害申請など、示談成立に至るまでの手続きを依頼することができるため、治療のみに専念することができます。被害者の肉体的・精神的な負担を和らげる上で、弁護士による協力は大きなメリットになるといえるでしょう。
示談を行う際は弁護士が心強い味方となりますが、その際は「依頼内容にマッチした弁護士かどうか」という点が一つのポイントとなります。弁護士には、それぞれ得意とするジャンルがある上、雰囲気や相性なども考慮して選ぶ必要があります。
「どの弁護士がよいか選べない」という方は、当サイト『あなたの弁護士』をおすすめします。『あなたの弁護士』では、エリア・得意分野・対応体制ごとに弁護士を一括検索でき、一から探すよりもスピーディに検索を済ませられます。まずは一度検索してみましょう。
交通事故の示談交渉におけるポイントや被害者が気をつけるべき注意点について、一通り解説しました。
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また場合によっては、対応を1つ間違えるだけで示談金を大きく下げられてしまう可能性もゼロではありません。交通事故後は精神的にも辛い時期ですが、今後の人生において後悔しないように、弁護士の力を借りて交渉を有利に進めることが肝心です。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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