事前認定とは|被害者請求との違いと後遺障害申請をする際のポイント

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
事前認定とは|被害者請求との違いと後遺障害申請をする際のポイント

事前認定(じぜんにんいてい)とは、後遺障害認定を受けるための申請方法の1つです。医師が発行してくれた後遺障害診断書を加害者の保険会社に提出して、後の手続きは保険会社に一任できるので、被害者は申請にほとんど手間をかけずに済みます。

しかし、手続きが楽という反面で希望通りの後遺障害認定を受けられる確率が低くなるデメリットもあるため、利用する際には注意しなければいけません。

そこで、当記事では事前認定の特長や申請の流れにもう1つの申請方法である被害者請求との比較などをご紹介していきますので、後遺障害申請を検討している場合はぜひ参考にしてみて下さい。

後遺障害申請の方法は全部で2種類

後遺障害の申請方法には『事前認定』と『被害者請求』の2種類があります。まずは両者の基本的な違いについて確認していきましょう。

事前認定

事前認定とは、加害者の保険会社が主体となって手続きを進める申請方法です。冒頭でも紹介した通り、事前認定では被害者は保険会社に医師から受け取った後遺障害診断書を提出するだけで手続きが済むので、手間がかからないのがメリットだと言えるでしょう。

ただし、保険会社は事務的に申請手続きを進めるだけで、後遺障害が認定されやすいよう特別な配慮をしてくれるわけではありません。

そのため、後遺症が等級の判断がしにくい症状だと、希望通りの申請が通る可能性が相対的に低くなってしまう可能性がありますのでご注意ください。

被害者請求

被害者請求とは、後遺症を負った被害者本人が主体となって手続きを進める申請方法です。医師から後遺障害診断書を受け取った後、自分で障害を証明するための証拠書類を用意して、自賠責保険会社に提出を行うという流れが被害者請求を進める手順になります。

詳細記事:被害者請求とは|交通事故の被害者が適正な慰謝料獲得のために知るべきこと

被害者請求と異なり手間はかかりますが、被害者本人が申請書類を用意できるため細かな症状を伝えやすく、相対的に後遺障害認定がされやすいのがメリットです。

事前認定と被害者請求を選択する際の判断基準

事前認定と被害請求はどちらも同じ後遺障害診断書を提出するので、申請方法に不備がない限りは基本的にどちらも同じ等級の後遺症が認定されるはずです。

しかし、むちうち・慢性疼痛(RSD)・高次脳機能障害など、外傷がなくレントゲンでも症状を可視化するのが難しい障害の申請の場合だと、後遺障害診断書以外の申請書類も重要視されるため、事前認定だと申請が通りづらくなる可能性があります。

だから、他人から見て障害の有無が明らかな状態なら事前認定、他人から見て障害が分かりにくい状態なら被害者請求で申請を行いましょう。

事前認定で後遺障害申請をする際の流れ

事前認定で後遺障害申請をする際の流れ

医師から症状固定の診断を受ける

医師から後遺障害診断書を発行してもらうには症状固定の診断を受ける必要があります。症状固定とは、これ以上の通院・治療を続けても症状に回復の見込みはないと判断される診断です。

症状固定のタイミングは医師の判断で決定されることが一般的なので、自分の負傷が症状固定であるか気になる場合は、担当医に相談してみると良いでしょう。

もっとも、一度症状固定としてしまうと、基本的に通院治療の補償はそこが限度となります。そのため、症状固定時期を無理に早める必要はありません。もし保険会社から症状固定をの提案があった場合は、まず医師に相談してみて下さい。

関連記事:症状固定は誰が決めるのか|被害者が知るべき症状固定のタイミング

後遺障害診断書を用意して保険会社に提出する

症状固定の診断を受けたら医師から後遺障害診断書を発行してもらいましょう。後遺障害診断書は、後遺症の事実を証明するために必要になる、後遺障害申請において重要な書類です。

ただ、全ての医師が交通事故補償に精通しているわけではありませんので、内容が不十分になってしまうケースもあるのでご注意ください。

そのため、診断書の作成は医師に任せきりにせず、保険会社に提出する前に事前に自分でも内容の見直しをしておくことをおすすめします。場合によってはこの時点で弁護士への依頼を検討しても良いでしょう。

関連記事:後遺障害診断書の書き方|等級認定が受けやすくなる3つのポイント

示談交渉で損害賠償を請求する

事前認定で後遺障害が認定されたら保険会社と示談交渉をして補償を求めます。示談交渉は自分にも過失割合がある事故の場合は自分の保険会社が代行してくれますが、自分の過失が0の事故の場合は被害者本人が交渉をしなければいけません。

後遺障害の等級が決定したら損害賠償の大体の目安は判断できますが、保険会社と被害者本人の示談交渉だと、知識・経験の格差から相場よりも安い示談金を提示されてしまうケースもあるのでご注意ください。

正当な金額の損害賠償を請求するため示談交渉前には、保険会社に請求できる慰謝料の相場と示談交渉の基礎知識について確認しておくと良いでしょう。

関連記事:示談交渉の基礎知識|事故後の示談の流れと示談金を増額するコツ

事前認定が失敗した際の対処法

事前認定が失敗した際の対処法

「事前認定で申請をしたら希望通りの等級認定が受けられなかった…」そんな場合は以下の対処法で等級認定のやり直しを検討しましょう。

異議申し立てをする

自賠責保険会社が判断した申請結果に不服がある場合は、異議申し立てにより等級認定の内容の見直しを要求できます。ただ、異議申し立ては弁護士依頼をしても、等級認定の内容が見直される確率が10%以下とかなり低いです。

平成26年度 審査結果件数(12,193

等級変更あり

等級変更なし

再調査

その他

760(約6%)

11,143(約91%)

211(約2%)

79(約1%)

参照元:「平成27年度 自動車保険の概況

そもそも事前認定で希望通りの等級が認定されないのは、書類の不備や証拠不足が原因であるケースが多いので、基本的には以下で紹介する被害者請求への切り替えから検討することをおすすめします。

詳細記事:後遺障害の異議申し立て|後遺障害等級の認定結果を争う3つの方法

被害者請求に切り替える

後遺障害の申請回数には制限が定められていません。そのため、原則的には申請の結果に納得がいかなかった場合は何度でも後遺障害申請をやり直せます。保険会社の行った手続きに対して不信感があるようなら、被害者請求で再申請をすると良いでしょう。

ただし、交通事故の損害賠償請求には3年という期限が定められています(後遺障害補償は症状固定日から3年)。申請手続きが長引きこの期限が過ぎてしまうと損害賠償が請求できなくなるのでご注意ください。

詳細記事:交通事故における慰謝料請求の時効を中断させる3つの方法

もし時効までの期限が迫っている、自分で手続きを進める自信がないという状況であれば、弁護士依頼を検討するのも有効な対処法です。被害者請求の手続きを弁護士に任せれば被害者本人が申請するよりも後遺症認定の確率が高くなる可能性はあります。

後遺障害申請を弁護士に依頼するメリット

後遺障害申請を弁護士に依頼するメリット

後遺障害が認定されやすくなる

後遺障害申請を弁護士に依頼すれば、担当医に後遺障害認定を高めるための追加診査の依頼や後遺障害診断書の内容の見直しなど、被害者請求で必要な手続きを専門家に一任できるので、等級認定の確率を高めることが可能です。

被害者請求は被害者本人が取り組むと、必要な書類を全て用意できなくて不備を出してしまう恐れがありますが、弁護士に依頼すればそのようなリスクを回避できます。

また、後遺障害申請の手続だけでなく示談交渉など保険会社とのやり取りも一任できるので、時間が大幅に節約できるのも弁護士依頼の大きなメリットだと言えるでしょう。

請求できる慰謝料が増額する

弁護士依頼をすると慰謝料が最も高額になる弁護士基準で損害賠償を計算できるので、弁護士費用を差し引いても示談金が増額する可能性が高いです。例えば、後遺障害の慰謝料だけでも以下の表通り大幅に増額します。

等級

自賠責基準

任意保険基準(目安)

弁護士基準

1級

1,100万円

1,300万円

2,800万円

2級

958万円

1,120万円

2,400万円

3級

829万円

950万円

2,000万円

4級

712万円

800万円

1,700万円

5級

599万円

700万円

1,440万円

6級

498万円

600万円

1,220万円

7級

409万円

500万円

1,030万円

8級

324万円

400万円

830万円

9級

255万円

300万円

670万円

10級

187万円

200万円

530万円

11級

135万円

150万円

400万円

12級

93万円

100万円

280万円

13級

57万円

60万円

180万円

14級

32万円

40万円

110万円

ちなみに、自分の任意保険に弁護士費用特約が付属している場合は弁護士費用を保険会社から負担してもらえるので、その場合は何も迷わずに弁護士依頼を検討するべきでしょう。

関連記事;弁護士費用特約とは|保障内容と慰謝料を増額させるお得な使い方

まとめ

事前認定は保険会社に手続きを一任できるので手間がかからず便利な申請方法ですが、後遺症が他人から見て分かりにくい症状だと申請が認められにくいので注意が必用です。

また、後遺障害が関わる交通事故の損害賠償は高額になる傾向が強いので、示談金を増額できる可能性があるかどうか弁護士への法律相談だけでも一度検討してみてはいかがでしょうか。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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