給料の保障

刑事事件
警察とのトラブル

車や自転車で事故を起こして、警察署で、(免許停止の条件を満たしていないにもかかわらず)二度と車を運転しない。二度と自転車に乗らない。という誓約書を書かされた場合、
車か自転車を使わなければ通勤できないような遠い所で働いていて、実は誓約書には法的拘束力がないという事に気づくまでの間、通勤を辞めてしまって、つまり、働くのを辞めてしまった場合、その間の分の給料が出なくなってしまいますが、
この場合、誓約書には実は法的拘束力がないという事に気づくまでの間、本来働いていたらもらえていたと計算できる金額を、誓約書を書かせた警察官に請求できますか。

相談者(ID:68)さん

2019年08月30日

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