傷害罪

刑事事件
傷害罪

弟が先月の頭に母親の背中をパンチしました。
その事で母親が弟の事を訴えると言いだしました。

弟がパンチしたのは理由があり、弟が父の作業着を持っていこうとしたのを邪魔して止めようとして引っ張り合いになりその最中の事でした。
そういう場合でも訴えられるのでしょうか?

ちなみに父と母は今離婚について話し合い中で父が仕事で使う作業着を家から持ち出せなく困っていたので弟が持ち出そうとしました。

相談者(ID:2734)さん

2018年10月26日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

はじめまして。弁護士の小堀と申します。 形式的に考えれば、暴行罪又は傷害罪が成立しており...

はじめまして。弁護士の小堀と申します。

形式的に考えれば、暴行罪又は傷害罪が成立しており、お母様は被害者として刑事告訴できます。
このことについて、パンチをした理由は影響しません。

ただ、パンチがよほど強烈でお母様がそれなりの怪我を負ったとか、これまでも暴力がたびたび繰り返されてきたといった事情でもない限り、
お母様が警察に相談しても、「親子のことだから穏当に済ませなさい」などと説得される可能性が高いのではないかと思われます。
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