花火でのボヤ騒動について。刑事責任を問われるか否か。

刑事事件
その他

はじめまして。
先日友人がふざけて森林の先の駐車場目掛けて煙玉花火を投げ込んだところ、駐車場まで届かず近くの木が少し燃えてしまいました。すぐに友人は消火活動をし、事件の発覚を恐れ立ち去りました。その際、煙玉に火をつける際に使用したライター等を現場に置いてきてしまいました。後に確認しに行ったところ、誰かが通報したらしく消防と警察、鑑識が来ていました。お聞きしたいのはここからなのですが、この場合、ライターによる指紋から被疑者が割り出された場合、失火罪等による罪は問われますでしょうか??また、情状酌量の余地等の減罪はありますか??回答を宜しくお願い致します。

相談者(ID:17788)さん

2020年05月09日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

失火罪は、建造物等を焼損することが要件になっているので、木を燃やしたに過ぎない本件では該当しな...

失火罪は、建造物等を焼損することが要件になっているので、木を燃やしたに過ぎない本件では該当しないと思います。
もっとも、軽犯罪法には該当するかもしれません。
被害が少なく、すぐに消したのであれば、その点は考慮されると思います。
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