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KL2020・OD・037
人に『塩』を振りかけ、暴行にあたるとして逮捕された事例があることをご存知でしょうか?
この記事ではそんなちょっと変わった暴行事件をご紹介します。
この事件は職場で対立関係にあった二人の女性が、被害者の女性に対して『お祓い』を模して塩壺内の食塩を右手につかんで数回ふりかけた行為が暴行にあたるとされた事例です。
日頃の対立が激化し刑事事件に発展してしまった事件です。 判決文には以下の記述があります。
(1) 刑法第二〇八条の暴行は、人の身体に対する不法な有形力の行使をいうものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべきである。
~~中略~~
通常このような所為がその相手方をして不快嫌悪の情を催させるに足りるものであることは社会通念上疑問の余地がないものと認められ、かつ同女において、これを受忍すべきいわれのないことは、原判示全事実および前段認定の事実に徴して明らかである。してみれば、被告人の本件所為が右の不法な有形力の行使に該当することはいうまでもない。
文献番号:1971WLJPCA10110006
※強調は筆者による
なぜ塩を持っていたのか、なぜ塩を振りかけようと思ったのか、気になる点が多々ありますね。
『暴行』というと殴る、蹴るなどの行為をイメージしますが、塩をふりかける行為も暴行と捉えられることがあります。
調べていくとほかにも『髪の毛を根元から切る』、『着衣を引っ張る』などの行為も暴行としている判決があるようです。
どこからが暴行にあたるのかハッキリとした線引きはありませんが、相手に傷害を負わせなかったとしても、いわれのない不快感や嫌悪感をもよおさせる行為は暴行罪に当てはまる可能性があります。
暴行になるのかどうかは別として、他人に『塩』を振りかけられたらいい気分ではないですよね。
ほとんどの方は「むかついた! 塩を振りかけてやる!」なんて思った事なんてないと思いますが…。
いずれにせよ、人が不快に感じることは極力やめましょう。どんなトラブルに発展するか分かりませんからね。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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