医療についてのご相談がございます!
病院に行った際、風邪で行ったわけでもないのに名前を間違えられて全く関係の無いインフルエンザワクチンの注射をされてしまいました!
後から看護師が慌てて何かアレルギーとかありますか?と聞きに来ました!
それから1週間ほど身体に発疹が出たり体調が悪くなったりしていたのですが、これは医療ミスにあたるのでしょうか?
ちなみに病院側も名前を間違えて注射してしまった事を認めています!
もし医療ミスだとしたら法律上どのくらいの請求が可能でしょうか、教えて頂けるとありがたいです。
相談者(ID:17526)さん
弁護士の回答一覧
要望していないのに人違いでインフルエンザワクチンの注射をされてしまったのであれば医療ミス(過失...
しかし、被害が「1週間ほど身体に発疹が出たり体調が悪くなったりしていた」程度であれば、これに対する慰謝料としては10万円未満程度が妥当ではないかと考えます。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
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また、協力医が見つからないとか、見つかったとしても医療過誤とは言えないと判断されてしまったとかの場合、訴訟を提起することが不可能になりますか?
お世話になります。
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