医療についてのご相談がございます!

医療問題
医療過誤

病院に行った際、風邪で行ったわけでもないのに名前を間違えられて全く関係の無いインフルエンザワクチンの注射をされてしまいました!

後から看護師が慌てて何かアレルギーとかありますか?と聞きに来ました!

それから1週間ほど身体に発疹が出たり体調が悪くなったりしていたのですが、これは医療ミスにあたるのでしょうか?

ちなみに病院側も名前を間違えて注射してしまった事を認めています!

もし医療ミスだとしたら法律上どのくらいの請求が可能でしょうか、教えて頂けるとありがたいです。

相談者(ID:17526)さん

2020年04月15日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

要望していないのに人違いでインフルエンザワクチンの注射をされてしまったのであれば医療ミス(過失...

要望していないのに人違いでインフルエンザワクチンの注射をされてしまったのであれば医療ミス(過失)です。損害賠償責任が生じえます。
しかし、被害が「1週間ほど身体に発疹が出たり体調が悪くなったりしていた」程度であれば、これに対する慰謝料としては10万円未満程度が妥当ではないかと考えます。
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