名誉毀損の判例|SNSや掲示板、公務員・芸能人の判例あり

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
名誉毀損の判例|SNSや掲示板、公務員・芸能人の判例あり

芸能人や政治家の名誉毀損に関する裁判は昔から多くありますが、近年ではツイッターなどのSNS、匿名掲示板の流行により、一般人にとっても他人事ではなくなってきています。

他人の名誉を傷つけるような発言や行為をすれば、被害者から訴訟を提起される可能性がありますし、悪質な場合刑事事件として立件され、処罰される可能性もあります。

この記事では、さまざまな名誉毀損に関する判例を紹介していきます。

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ネット上での名誉毀損判例3つ

ネット上での名誉毀損判例3つ

掲示板やSNSは誰でも気軽に発言ができる上に、書き込みを見た人の力によってあっという間に拡散してしまいます。ネットは名誉毀損が最も起こりやすい場所といっても過言ではないでしょう。

ここではネット上での名誉毀損の判例を紹介していきます。

ツイッター(SNS)での名誉毀損判例

インターネット上の生中継動画配信サービス、街頭宣伝およびツイッターにおける被告らの発言や投稿について、在日朝鮮人のフリーライターである原告Aの社会的評価を低下させるものがあるとして、損害賠償を認めた判例です。

Aは被告らの行為に対し550万円の損害賠償を請求しましたが、被告らも『ツイッター上でAから名誉棄損にあたる行為をされた』と主張し、550万円の損害賠償を請求しました。

判決は被告らがAに対し77万円を支払うということで決着しました。

裁判年月日 平成29年 6月19日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決

事件番号 平28(ネ)2767号

事件名 損害賠償、同反訴請求控訴事件

裁判結果 控訴棄却 文献番号 2017WLJPCA06199002

掲示板の記事転載に関する名誉毀損の判例

某掲示板に書かれていた中傷の記事を他のサイトに転載したことで、名誉毀損と認められた判例です。一審では『転載しただけでは名誉棄損にならない』という判決がくだりましたが、控訴審では名誉棄損と認められました。

判決で、『被告の行った行為は名誉棄損にあたる』とし、原告に対し111万円の支払いを命じました。

裁判年月日 平成29年10月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平28(ワ)16947号

事件名 損害賠償請求事件

文献番号 2017WLJPCA10268013

【参考元:ネットの中小記事転載は名誉毀損 東京高裁 – JCASTニュース

2ちゃんねるに関する名誉毀損の判例

匿名掲示板『2ちゃんねる』における、芸能人への誹謗中傷が名誉棄損だと認められた判例です。

麻木久仁子さん中傷、接続業者に発信者の開示命令

タレントの麻木久仁子さんがインターネットの掲示板「2ちゃんねる」の書き込みで名誉を傷付けられたとして、プロバイダー(接続業者)の浜松ケーブルテレビ(浜松市)に発信者の名前と住所、メールアドレスの開示を求めた訴訟の判決で、静岡地裁浜松支部は29日までに、請求通り開示を命じた。

 中野琢郎裁判官は「書き込みの内容は真実ではない。名誉を毀損するのは明らか」と述べた。判決によると、書き込みは1月4日にプロバイダーを経由し掲示板に掲載された。

 麻木さんは、発信者に損害賠償と謝罪広告の掲載を要求するため、情報開示を求めていた。判決は26日付。

 同社は「書き込みが名誉毀損かどうか判断できず裁判所に判断を委ねた。判決に従い控訴はしない」とコメント。

【引用:麻木久仁子さん中傷、接続業者に発信者の開示命令 – 日本経済新聞

芸能人にまつわる名誉棄損の判例

次は公務員や芸能人にまつわる名誉毀損の判例を紹介します。

芸能人の名誉毀損判例

大阪府知事・大阪市長を務めていた橋下徹さんが週刊誌を発行している会社を訴えた判例です。

性風俗店で性的接待を受けたとする週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、橋下徹前大阪市長が発行元の文芸春秋に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。池田光宏裁判長は、名誉毀損を認定して同社に220万円の支払いを命じた1審大阪地裁判決を支持、それぞれの控訴を棄却した。

 判決理由で池田裁判長は橋下氏に性的接待をしたとされる記事中の女性について「真にその女性が存在するか疑問が残る。客観的な裏付けもない」と指摘。1審同様に、記事は真実と認められないと判断した。

【引用:橋本氏「政敵接待記事」、2審も文春に賠償命令 – 産経WEST

名誉毀損における刑事事件の判例

名誉毀損における刑事事件の判例

悪質な名誉毀損行為は、刑事事件として立件され処罰される可能性があります。テレビなどでよく見る、『懲役〇年執行猶予〇年』というのは刑事罰です。

以下判例です。

お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕(36)に対する強姦(かん)容疑の告訴状をインターネットの掲示板に掲載したとして、名誉毀損(きそん)罪に問われた河本順子被告(34)に対し大阪地裁は31日、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡した。

 判決理由で久礼博一裁判官は「2人のメールのやりとりなどから、同意に基づき性交したと認めるほかない」と述べ、虚偽の内容で名誉を傷つけた刑事責任は免れないとした。一方で、山根もあいまいな関係を続けようとしたと指摘した。

 判決によると、昨年9月、強姦されたという内容の告訴状の写しをインターネット掲示板「2ちゃんねる」などを通じて掲載、山根さんの名誉を傷つけた。

【引用:アンガールズ山根を中傷、有罪 名誉毀損 大阪地裁 – スポニチAnnex

まとめ

さまざまな名誉毀損の判例を紹介しましたがいかがでしたか。判例を見ているとなんだか他人事のような気もしますが、あなたもいつ巻き込まれることになるかわかりません。

また、他人の名誉を傷つけることのないよう十分に気を付けながら生活する必要があります。仮に刑事事件として立件され有罪判決が出れば、その後の人生は『犯罪を犯した人』として生きていかなくてはなりません。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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