個人事業や、特定商取引法について
はじめまして。
私は個人事業主としてコンサルティング事業をしてみたいと思っております。
通信販売や訪問販売、ネット販売などはせず直接販売でノウハウを提供し、それとは別にコンサルという形で事業をしてみたいと考えております。
直接販売での取引は特定商取引法には該当しないと思うのですが、コンサルなどは特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当するのでしょうか?
一応会員になるという旨の契約書を書いて頂き、会員になってコンサルを受ける、コンサル費用という形で代金も頂こうと思っております。
これがもし特定商取引法に該当するならば、契約書等も特定商取引法用にしなければなりませんよね。
一応扱う商品は、私が今までやってきたアフィリエイトについてのノウハウやコンサルティングをしていきたいと思っております。
以上を踏まえて
・個人でのコンサルティング事業は特定商取引法に該当するのか
・ノウハウの直接販売は特定商取引法に該当しないのか
・またアフィリエイトの報酬など私の口座に1度入ったものを皆に分配し渡すのは確定申告をすれば大丈夫なのか
この3点にご回答お願いしたいです。
よろしくお願い致します。
ご回答よろしくお願い致します。
相談者(ID:18036)さん
弁護士の回答一覧
恐れ入りますが、どのようなスキームの事業展開をお考えになられているのか、正確に把握できませんの...
正確なところは、実際に法律事務所を訪問してご相談を受けて弁護士から乃意見を聞くようにした方がようと思います。
ですがせっかくですので簡単にイメージだけで回答させて頂きます。くどいようですが責任は持てませんのでご了承下さい。
>・個人でのコンサルティング事業は特定商取引法に該当するのか
コンサルティング事業自体は商品を販売するということとは無関係ですが、相談に応ずるという役務を提供するという意味においては、特定商取引法の規制対象たり得ます。
しかし、直接に相手方の自宅などに訪問することなく、自分の自宅、事務所等にて対面し契約をするという限りにおいては、特定商取引法が規制する訪問販売でも通信販売でもないので、特段、特定商取引法の規制については気にすることはないように思います。
相談に応ずるという役務の提供ではなく、ノウハウを有償提供するとしても同じことがいえると思います。
>コンサルなどは特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当するのでしょうか?
これは、例えばいわゆる内職商法のように、仕事を提供して収入が上がるようにする代わりに、そのために必要な材料や教材などを売りつけるという商法で、全体としてその商品を売りつけることに主眼が置かれているような場合のことを指します。つまり「仕事を提供するということで、商品を買うように誘いをかける」という意味で「業務提供誘因販売取引」というのです。
この点、コンサルティング事業を普通に行う限りにおいては全く該当しないと思います。
ただ気になるのは、「アフィリエイトの報酬など私の口座に1度入ったものを皆に分配し渡す」ということです。ただ単純にコンサル業務をしたり、ノウハウを有償で提供するだけならば特に問題はないと思うのですが、そのスキームの如何によっては、慎重に検討しなければならないこともありうるかと思います。
なお、税務面については、弁護士とは別に、税理士にご相談した方が間違いないと思います。
一応、ご参考まで。弁護士回答の続きを読む
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