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KL2020・OD・037
今回は、養子と相続の関係性についてご紹介いたします。養子には、養親と生物学的な親の両方が存在する為、相続権の取扱いは気になるところかと存じます。
養子縁組の種類ごとの相続権の範囲や、養子縁組のメリット、デメリット、節税対策の注意点などを解説いたしますので、ぜひこちらの記事を参考に、養子への相続に関する知識を深めて頂ければと思います。
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目次
それではまず、養子は誰の相続権があるのかについて、解説していきます。養子には、「普通養子縁組」のケースと、「特別養子縁組」のケースの2種類があり、それぞれで相続権の範囲が違ってきますので、ここで理解していきましょう。
また、代襲相続のケースも解説しますので、ぜひ目を通してみてください。
まず普通養子縁組とは、実の親との関係を保ったまま、新たな親の養子になることです。つまり、この養子は2組の親をもつことになりますので、その両者からの相続権を有することになります。
特別養子縁組は、普通養子縁組とは異なり、実の親との関係を断絶して、新たな親の養子になることです。こちらのケースでは、法律上も実の親との関係がなくなりますので、相続権も同時になくなります。
特別養子縁組で養子になった子供は、養親からの相続権を有することになります。
代襲相続とは、相続を受け取るはずの子供が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子供の子供(被相続人からみて孫にあたる人物)が代わりに相続人になることをいいます。
では、養子が被相続人(養親)よりも先に亡くなっていた場合、養子の子に代襲相続は認められるのでしょうか?
これについては、「養子の子がいつ生まれたのか」というタイミングが関係してきます。
理解しておくべきことは、養子はその養親と養子縁組を結んだ時点で法律上の親子として認められますが、その親族にはそれが認められないということです。
つまり、養子が養親と養子縁組を結んだ時点で養子の子が生まれていた場合、その子は養親とは親族関係に立たず、代襲相続権は与えられません。一方、養子縁組を結んだ後にその養子に子が生まれた場合には、養親と養子の子の間には親族関係が認められ、代襲相続権が与えられるのです。
タイミングによって相続権の範囲が変わってきますので、後々のトラブルを避けるためにも、こちらのポイントはご認識ください。
養子縁組により、法律上も親子として認められるようになりますが、それによってどのようなメリット、またはデメリットがあるのでしょうか?
それぞれについて考えていきたいと思います。
まずはメリットについて解説します。
養子の数が増えることで、相続税の基礎控除額もそれに伴って増えます。相続税の基礎控除額は
【3,000万円+600万円×相続人の数】
という計算式で算出されます。
たとえば、被相続人の相続財産が1億円あり、それを3人の相続人に遺産を分割するケースでは、
【3,000万円+1,800万円(600万円×3人)= 4,800万円】
となり、4,800万円が基礎控除額となります。
この控除額を相続財産から引くと、【1億円-4,800万円】となるので、この計算式で導き出される5,200万円に対して、相続税がかかります。
この場合での支払うべき相続税・・・ 【5,200万円 × 30% − 700万円 = 860万円】 つまり、860万円が相続税となります。 |
相続税率は、法定相続分に応ずる取得金額によって変わってきます。その税率については以下の表の通りです。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表 |
||
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
相続人が3人の場合と4人の場合での相続税額の違いについて、例を挙げて表してみます。
<配偶者1人、子供が1人、養子1人のケース>
=3,000万円+1,200万円(600万円×3人)=4,800万円
相続税額:860万円
<配偶者1人、子供が1人、養子2人のケース>
=3,000万円+2,400万円(600万円×4人)=5,400万円
相続税額:760万円
このように、相続人の数が増えることによって基礎控除額が増加し、相続税対策になります。
ただし、下の注意点の見出しでも解説しますが、相続税対策としての相続人の数には上限があり、むやみに増やすことは意味をなさない為、注意が必要です。
生命保険には、相続人一人当たりに500万円非課税枠が設定されています。たとえば相続人が5人いた場合に、死亡した夫の配偶者が2000万円の死亡保険金を受け取るとします。
このケースでは相続人が5人いますから、
【500万円(一人当たりの非課税枠)×5人(相続人)=2500万円(非課税額)】
となり、死亡保険金2000万円には税金がかからないということです。
また、死亡退職金についてもこれと同様、相続人一人当たり500万円の非課税枠が設定されています。
養子の立場から考えると、「相続権を獲得できる」ことがメリットとなります。
少し話は逸れますが、例えば再婚のケースでは、再婚相手の連れ子との間に法律上の親子関係は発生しないことから連れ子には相続権がありません。連れ子に将来、自身の資産を相続させたいと考える場合には、養子縁組や遺言の活用が必要となります。
養子縁組は連れ子だけでなく、孫にも行うことができます。本来であれば、子供→孫の順に相続されるのですが、孫に直接相続を行うことにより、相続税が発生する機会を2回から1回に減らすことができるため、相続税対策に繋がると考えられます。
養子縁組を組むことのデメリットとして考えられるのは、相続間でトラブルが発生してしまう恐れがあるということです。
例えば、死亡した父親には離婚経験があり、親権を元妻に譲って、長いあいだ疎遠になっている実の息子が1人いるとします。この父親は離婚後に再婚し、新しい妻が連れてきた1人の息子を養子縁組としました。
この父親が死亡して相続が発生した際、疎遠になっている元妻とのあいだに生まれた実の息子にも遺産が相続され、新しい妻の連れ子である養子にも遺産が相続されます。
一度も会ったことのない両者がそれぞれの立場を主張することで、意見が対立し、トラブルに発展してしまうことも考えられるでしょう。
配偶者は必ず遺産を相続できますが、養子縁組を行った場合はその相続分も減額してしまうので注意が必要です。
養子縁組を組めば組むほど相続税対策になるかというとそうではありませんし、孫を養子にすると逆に税金が20%上乗せされてしまいます。
養子縁組を組む人数には上限があり、それを超えての設定は無意味です。
ここでは民法と相続税法を比較して、相続制度の違いによる節税の限度を解説していきます。
民法上、養子の制限人数に上限はありません。両者の合意があれば、再婚相手の連れ子全員を養子にするのも可能ですし、甥や姪、孫などを相続人にすることもできます。
一方、税法上は養子の数には上限が存在します。その上限人数は、
と、税法で決められています。
なぜこのような上限人数があるのかというと、それによって基礎控除額が増してしまうからです。
先ほども解説したように、基礎控除額は
【3,000万円+600万円×相続人の数】
で算出されますが、相続人をむやみに増やすことでの節税を防ぐためです。
養子を増やすことの上限はありませんが、それによって節税をしようと考えている場合にはその上限が設定されていますので、注意が必要です。
今回は、養子に相続する際の注意点、またはその基礎知識などについて解説してきました。
相続は、その取り決めをしっかりと行わないと後々トラブルにも発展しかねないので、この記事に記載したことはぜひ覚えておいてください。
養子への相続について、問題化する前に予め整理をされておきたい方や、弁護士等の専門家にご相談した上で、早めに準備に着手することをおすすめいたします。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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