遺留分減殺請求の相手方の判断方法|遺言執行者にも要注意!

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
遺留分減殺請求の相手方の判断方法|遺言執行者にも要注意!

遺留分は、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母や祖父母)だけに認められる最低限の遺産の取り分のことを言いますが、実際に遺留分を確保するためには、権利者自らが遺留分減殺請求を行うことが前提になります。

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に対して行うのが原則ではありますが、具体的な状況によっては遺言執行者など直接の侵害の相手方でない人に請求をしなければならない場合があります。

今回は、遺留分減殺請求を誰にするべきなのか、ケースに合わせての選択方法をご紹介いたします。

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遺留分減殺請求の相手方は誰か?

遺留分減殺請求は、遺留分権利者が、遺留分を侵害している人に対して行うものなので、誰に請求するかが重要な意味を持ちます。

というのも、遺留分に1年の消滅時効と10年の除斥期間が設けられているため(民法1042条)、この期限内に権利を行使しなければ、その後に遺留分を請求することができなくなってしまうからです。

遺留分を請求した相手が実は遺留分を侵害しておらず、請求していない他の人が遺留分減殺請求の対象者だったなど、後から気づいて手遅れになってしまうリスクもありますので、遺留分減殺請求の相手方になり得る立場の人を知っておくのは大切なことです。

まずは、遺留分減殺請求の相手方になる可能性のある人たちをご紹介いたします。

共同相続人

遺留分減殺請求の相手になる可能性が高いのが、共同相続人です。

遺留分が問題になる事例には、遺言等によって特定の相続人の相続分を多く確保した結果、他の相続人の遺留分侵害につながっていたり、特別受益など生前に多くの贈与を行ったため相続財産がほとんど残っておらず、贈与等を考慮したうえで遺留分を算定し減殺請求をしていくというケースがあります。

共同相続人が遺留分侵害をしているかどうかは、遺言や生前贈与などからある程度推察することができるので、その意味でも真っ先に減殺請求の相手方候補に上がるかと思います。

受遺者

共同相続人と並んで、遺言による贈与(遺贈)を受けた受遺者も遺留分減殺請求の相手方候補になります。特に、包括遺贈を受けた受遺者に関しては、共同相続人とともに遺産分割協議を行う必要がありますので、注目すべき人と言えるかもしれません。

遺留分減殺請求には順序があり、遺贈を減殺した後でなければ生前贈与を減殺することができないため、受遺者への遺贈の割合が大きければ大きいほど、遺留分減殺請求の相手方になる可能性が高いといえます。

承継者

共同相続人や受遺者が遺産分割協議中に死亡した場合など、死亡したこれらの人の権利の承継者が遺留分減殺請求の相手方になる可能性もあります。

具体的には死亡した共同相続人の相続人などが典型例になりますので、遺留分減殺請求のタイミングによっては請求すべき相手が増えることになります。

譲受人

遺留分減殺請求をされる前に、減殺の対象となる財産を相続人や受遺者が第三者に譲渡することがあります。

このとき、民法1040条1項ただし書きでは、「譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる」と定めており、遺留分減殺請求の相手方になり得ることを明確にしています。

ただし、譲受人が譲渡のときに善意の場合(遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった場合)には、相続人や受遺者に対して減殺請求(金銭での価額弁償)を行い得るにすぎませんので、このあたりの判断は難しいかもしれません。

※譲渡のタイミングに要注意!※

民法1040条は、遺留分減殺請求前に対象財産を譲渡した場合に適用されます。遺留分減殺請求後で目的物が譲渡された場合は、遺留分権利者と譲受人の対抗問題となります。このようなケースは迷わず弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

転得者

譲受人から更に減殺対象財産を譲り受けた人を転得者と呼びますが、この人についても1040条1項ただし書きの趣旨から、譲渡のときに悪意であった場合(遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合)には、遺留分減殺請求をできると考えるのが自然かと思います。

転得者についても、基本的な考え方は譲受人の場合と同様になりますので、確実に請求するのであれば「相続人または受遺者+譲受人+転得者」に対して遺留分減殺の意思表示を行うのが良いでしょう。

遺言執行者

判例によれば、A土地やB銀行の預金など、特定の財産を遺贈する特定遺贈の場合は受遺者を相手に遺留分減殺請求を行いますが、「遺産の○分の1」というように遺贈の目的物を定めず一定割合を遺贈する包括遺贈の場合には、遺言執行者を相手に遺留分減殺請求を行うこともできるとされています(大判昭和13年2月26日)。

ただし、遺言執行者が遺留分減殺の相手方になるケースは遺言執行が未履行である場合が基本になりますので、遺言の執行が済んでしまった後は、通常どおり受遺者に対して遺留分減殺請求をすることになります(最判昭和51年7月19日)。

遺留分減殺請求の相手方の判断方法

遺留分減殺請求の相手方の判断方法

以上が遺留分減殺請求の相手方候補になりますが、ここからは具体的なケースを踏まえて相手方の判断方法をご紹介していきたいと思います。

遺留分減殺請求は、減殺の意思表示(遺留分減殺通知)を行う際に内容証明郵便を利用するのが一般的なので、相手方を把握し、漏れなく通知を行うことが大切です。

譲受人や遺言執行者が相手方となり、相続人や受遺者に対して別途意思表示をしなくても大丈夫なケースもありますが、実務上はこれらの人も含めて通知を行うことが多いため、あなたの状況に合わせて適宜相手方を選択していただければ良いでしょう。

遺言によって相続分が指定された場合

遺言書に「○○に△△を相続させる」「○○の相続分を指定する」などという文言があった場合、○○が相続人であれば「遺言による相続分の指定」がなされたと考えられます。したがって、この場合は○○(共同相続人)が遺留分減殺の相手方になる可能性が高いので、まずはこの人を相手にすることを考えます。

また、「相続させる」という文言のほか、「○○に譲る」や「○○に渡す」、「○○にあげる」などという文言も相続分の指定である可能性がありますが、遺贈との区別が難しいので、○○と被相続人との関係性や全体の文脈から総合的に判断していくことが大切です。

特定遺贈の場合

遺言書に「□□にA土地を遺贈する」、「□□にA土地をあげる」などという文言がある場合、特定の財産を特定の人に承継させる意図が読み取れるため、特定遺贈であるといえます。

特定遺贈の場合は、受遺者(遺贈された人=□□)を相手に遺留分減殺請求を行えば良いので、迷わずこの人に請求を行うのが良いかと思います。

包括遺贈の場合

遺言書に「全財産を△△へ遺贈する」「遺産の○分の1を△△へ遺贈する」などの包括遺贈に該当する文言があった場合、△△本人(相続人や受遺者)のほか、遺言執行者への遺留分減殺請求も可能であるとされています。

ただし、先に述べたように既に遺言の執行が終わってしまっている場合には、△△への請求だけが可能になりますから、減殺請求を行うタイミングによって請求相手が変わる可能性に留意してくださいね。

相手方が死亡している場合

遺留分を侵害している相手方が死亡している場合には、本人に請求することができませんので、その承継人(相続人など)に対して遺留分減殺請求を行っていくことになります。

また、死亡した人の相続人以外でも、包括受遺者や個別的な遺留分減殺請求権の譲受人などが承継人に当てはまる場合も考えられますので、請求前に相手方の調査を行うのが無難でしょう。

誰が相手なのか分からない場合

誰が相手なのかはっきりわからない場合には、相続に関わった人全員に遺留分減殺の意思表示を行うのが無難です。

もちろん、調査を進めて明らかに侵害している人だけに請求するのも間違いではありませんが、遺留分減殺請求権の時効が迫っている場合には、万が一に備えて全員に内容証明郵便等を送ることが望ましいでしょう。

遺留分減殺の意思表示は、具体的な割合や金額を記載せず「あなたの相続分が私の遺留分(○分の1)を侵害しているので、遺留分減殺請求をします」というような内容でも問題ありませんので、まずは早急な意思表示が大切と言えます。

また、遺留分減殺請求を進めていくうちに相手方がはっきりしたり、あなたの知らない事実が浮かび上がってくる場合もありますので、その場合には請求内容を修正しながら手続きをするのが良いでしょう。

まとめ

遺留分減殺請求に関しては、減殺の意思表示の方法に特に決まりがないことから、電話やメールなどで遺留分減殺請求を行うことも可能といえば可能なのですが、一般的には内容証明郵便を利用して請求をするケースが多く、相手方が多ければ多いほど郵便代もかかることになります。

そのため、本来であれば請求の相手方をきちんと把握し、必要な相手にだけ遺留分減殺請求を行うのが理想ではありますが、期限が迫っていたり、相手方がよく分からない場合には、思い切って可能性のある人全員に遺留分減殺通知を行っておくと請求漏れなどのリスクが軽減できるかと思います。

また、遺言執行者は、遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており、受遺者等が義務の履行を求める場合には請求の相手方になることが多いのです。

ただ、遺留分減殺請求に関しては、遺贈など遺言執行が済んでいない場合に限って相手方になり得るに留まりますので、他の請求と混同しないように注意することをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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