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KL2020・OD・037
故人の遺産が適切に分割されていなかった場合、遺留分減殺請求をすることで、遺留分を取り戻せる可能性があります。
自力で請求することもできますが、話し合いで決着がつかず裁判手続きにもつれ込むケースも多く、弁護士への依頼をすることで成功率をぐっと上げることができます。
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目次
遺留分減殺請求は、手続きとしては非常にシンプルなので、自力でできなくもない法的措置といえます。
ただし、これはあくまで裁判にならない場合の難易度の話であって、実際に裁判で相手方が弁護士を立ててきた場合には、素人がこれに対抗するのは非常に厳しいと言えるでしょう。
ここでは、遺留分減殺請求を弁護士に依頼すべき理由を説明いたします。
遺留分減殺請求を行う際には、民法への深い理解が必要です。
裁判で遺留分減殺請求を行う場合には、遺留分の規定だけではなく、物権や債権に関する知識を有していなければ、遺留分減殺請求を行っても成功率は高くないということになります。
人生の中で、相続に関して争うことはそうそうないはずです。したがって、遺留分を侵害されていたとわかったとしても、何をどうするべきかわからないことでしょう。
相続に精通した弁護士に相談することで、最適な解決策を提示してもらえます。
遺産相続をめぐり、感情的な対立が起きることは珍しくありません。弁護士をつけることで、このような法的根拠のない主張を封じ込めることができます。
身内とお金の話をすることに関して、精神的苦痛を覚える人もいるでしょう。弁護士に交渉を代理してもらえば、相手と毎回顔をあわせて、話し合いをする必要がなくなります。
調停や訴訟まで発展した場合、書類作成の負担が生じてきます。法律に関してリサーチをしつつ、根拠が確かな文章を作成するには膨大な時間がかかります。
弁護士に依頼すれば、当然に書類作成も行いますので、次のような恐れがなくなるでしょう。
原則として、日本の裁判手続きでは「本人」または「代理人弁護士」のみが訴訟行為を行うことができるとされています。
司法書士は140万円を超える民事事件については相談や交渉、和解や代理をすることができないという制限があります。
よって、請求額が140万円を超えるケースでは、司法書士はあくまで後方支援に徹することになり、あなた自身で各種手続きを行わなければなりません。
弁護士の場合はこのような制限がないので、最後まで各種手続きや交渉などを一任できます。
参照元:司法書士と弁護士の比較
弁護士 | 司法書士 | |
主な業務 |
〈法律業務全般〉法律相談、交渉、和解、代理、法律文書作成、訴訟等 |
登記、供託、140万円以下の民事事件の相談、交渉、和解、代理(※認定司法書士のみ) |
裁判の代理 |
制限なし |
簡易裁判所での第一審のみ※控訴や上告は代理不可 |
主な取 扱分野 |
〈法律全般〉憲法、民法、刑法、商法(会社法)、行政法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法刑事訴訟法、破産法、知的財産法、労働法、環境法など |
〈民事系特化〉憲法、民法、刑法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法 |
得意な業務 |
法律相談 裁判外での交渉・和解等 |
法律相談 登記手続き |
司法書士との対比は既に述べたとおりですが、弁護士であれば上記の制限は一切ありません。遺留分減殺請求の他に適切な手段があれば提案し実現することができますので、一貫したサポートが期待できると言えるでしょう。
以下の3点に当てはまる方は、遺留分減殺請求をしましょう。
大前提として、あなたが遺留分権利者である必要があります。
故人からみて次の3者に当てはまる場合、遺留分権利者に該当します。
文字通り、相続欠格者にあたる人は相続を受ける権利がありません。
例えば、遺言書をむりやり書かせようとしたり、遺言書を隠蔽したりした場合は、相続欠格者にあたる可能性があります。
亡くなった方(被相続人)が特定の相続人に対し廃除をすると、その相続人は遺産を相続できなくなります。廃除をする方法は次の2つです。
上記に覚えはないか、確認しましょう。
まず、下記の表を元にご自身の遺留分を計算してみましょう。遺留分を侵害されていることが明らかであれば、遺留分を請求することになります。
【遺留分の計算方法】
遺留分権利者が有する遺留分の割合は、以下のようになっています。
相続人の組み合わせ |
全員の遺留分の合計 |
各相続人の具体的な遺留分(相続財産に占める割合) |
|||
配偶者 |
子ども |
父母(直系尊属) |
兄弟姉妹 |
||
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
× |
× |
× |
配偶者と子ども |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
× |
× |
配偶者と父母 |
1/2 |
2/6 |
× |
1/6 |
× |
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
1/2 |
× |
× |
× |
子どものみ |
1/2 |
× |
1/2(※1) |
× |
× |
父母のみ |
1/3 |
× |
× |
1/3(※2) |
× |
兄弟姉妹のみ |
× |
× |
× |
× |
× |
※1・2:子どもや直系尊属が複数人いる場合には、個別的遺留分が変動します。(※1で子ども2人の場合⇒1/2×1/2=1/4ずつ)
遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産に、上記の個別的遺留分割合を掛け合わせることで算出することができます。
ここでいう「遺留分算定の基礎となる財産」は、【相続開始時の財産+相続開始前1年以内の贈与等(民法1030条・1039条)+共同相続人への特別受益たる贈与(民法1044条・903条)―相続債務】で求めることができますが、特別受益たる贈与に関しては、持ち戻し免除の意思表示がなされていた場合でも、遺留分算定の基礎財産に含めて考えることになりますので、注意が必要です。
ここで、当サイトの法律相談Q&Aコーナーに寄せられた質問の一部をご紹介します。
相続に関して何か気になっている方は、『遺留分の法律相談Q&A一覧』にて弁護士に無料で質問していただくこともできます。
遺留分減殺請求を弁護士に相談してから、実際に遺留分を取り返すまでの流れは、一般的に以下のような順で進んでいくかと思われます。
あなたが既に相手方に対して遺留分減殺請求をする旨の内容証明郵便を送付している場合にはこの過程は省かれるかもしれませんが、まずは相手方に遺留分減殺の内容証明郵便の送付を行います。
この内容証明郵便によって、あなたが遺留分減殺請求を行う旨が明確になるとともに、遺留分減殺請求権の消滅時効を回避することができます。
内容証明郵便が相手方に届いた後は、弁護士が相手方と交渉や和解を行います。弁護士が間に入ることで、相手方の考えに変化が起こる可能性もあり、訴訟等まで発展せずに和解が成立するケースもあります。
相手方との交渉がうまくいかない場合は、裁判所を介しての手続きを検討します。基本的には弁護士に依頼した場合でもすぐに訴訟というわけではなく、まずは調停手続きから始まるのが一般的です。そのため、調停を申し立てて話し合いを行い、それでもダメなら裁判手続きに移行して遺留分を取り返すという流れで手続きが進みます。
弁護士費用が心配な方も少なくないでしょう。
ここでは、弁護士費用の内訳などの基本的な考え方と、遺留分減殺請求を弁護士に依頼した場合の大体の相場についてご紹介いたします。
実際に遺留分減殺請求を依頼する場合の費用相場は、以下のようになっています。
調停や裁判を依頼した際の報酬金に関しては、遺留分が回収できなければ発生しないとする事務所も多いですが、一定の報酬金が発生する事務所もありますので、事前に確認しておきましょう。
相談と遺留分減殺の意思表示(内容証明郵便の送付など) |
相談:30分5,000円程度遺留分減殺の意思表示:15,000円~30,000円程度 |
遺留分減殺調停(遺留分減殺による物件返還調停) |
着手金:20万円~30万円程度報酬金:取得できた遺留分の8~16%程度 |
遺留分減殺請求訴訟 |
着手金:40万円程度~※裁判の場合は、調停等の手続き+20万円程度という設定にしている事務所が多いです。 |
このほか、出張費は5,000円~30,000円/回、印紙代などで数千円、不動産等の鑑定費用が発生する場合は30万円~50万円程度を見積もっておくと良いでしょう。
これは、実際に事件を依頼した際に支払うことになる費用で、成功したか否かに関わらず発生し、途中でキャンセルしても戻ってこない性質のものになります。
遺留分減殺請求を依頼する場合、多くの事務所では着手金が20万円程度に設定されていますが、事件の規模や難易度によって多少の増減が見込まれます。
また、事務所によっては分割払いに対応しており、まとまったお金が準備できない場合はその旨も相談すると良いでしょう。
これは、事件が解決した際に支払うことになる費用で、いわゆる「成功報酬」と呼ばれるものです。その名の通り、どの程度あなたの意向に沿った結果が出せたかによって多少変動する費用ですが、遺留分減殺請求の場合は獲得利益の8~16%といった設定をしている事務所が多いです。
これは、事件を解決する際に必要になる内容証明郵便料金や手数料等の費用で、調停の場合は申立手数料や証拠資料となる戸籍謄本類の収集費用などが考えられます。
弁護士に遠方へ出張してもらったり、裁判所で代理人としての業務を果たしてもらったりした場合には、出張費や日当がかかることがあります。このあたりは事務所によって異なりますので、依頼の際に遠慮なく確認していただくのが良いでしょう。
遺留分減殺請求を行う前に、絶対に注意していただきたいことが2点ありますので、目を通していただきたいと思います。
内容証明郵便は高い証明力を持ち、誰でも比較的簡単に利用できるというメリットがある反面で、不備があればあなたの不利益な証拠になってしまうおそれがある手段です。
弁護士が送付する場合にはあまり心配ないとは思いますが、あなた自身で内容証明郵便の送付を考えている場合には、「遺留分侵害額」や「相手方」に間違いがないか、また必要以上に威圧的な表現を使っていないかなどに充分注意してください。
あまりにも威圧的な文面は脅迫と判断される可能性もあり、刑法上の責任を問われる危険がありますので、内容証明郵便は慎重に利用するのが大切です。
遺留分には1年の短期消滅時効と、10年間の除斥期間があります。
簡単に言えば、遺留分が侵害されていることを知ったときから1年間で遺留分減殺請求権が消滅するとしたうえで、そもそも相続開始から10年が経過すると遺留分減殺請求はできなくなるということを規定しているのです。
そのため、遺留分減殺請求の期限が迫っている場合には、早急に「遺留分減殺請求の意思表示」をしておく必要があります。このときに便利なのが内容証明郵便ですが、前述のとおり、あなたの不利益に働く可能性もありますので、内容の吟味は欠かさないようにしてください。
遺留分減殺請求は、裁判外では複雑な手続きではないものの、裁判まで発展すると素人が独力で勝つのは難しい案件といえます。特に相手方が弁護士を立ててきた場合には、あなた自身も弁護士を立てたほうが勝てる確率が格段に上がりますし、負けるとしても傷が浅くて済みますので、まずは無料相談の利用を検討してみてください。
無料相談は、単に依頼をするか否かの見極めに役立つだけでなく、些細な悩みを弁護士に打ち明けるだけでも次の方策が見えてきたりするものです。もちろん、依頼につながれば良いと思うのが事務所側の心情でしょうが、多くの弁護士はその知識や経験を悩める人のために役立てたいと考えていますので、気軽に利用してみてください。
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