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KL2020・OD・037
マルチ商法(まるちしょうほう)とは、連鎖販売取引のことで、商品やサービスを扱う事業で再販売や販売のあっせんをする者を特定利益が得られると勧誘し、特定負担を伴う取引を結ぶものをいいます。(特定商取引に関する法律第33条)
ネットワークビジネス、マルチレベルマーケティング(MLM)と呼ばれることもありますが、マルチ商法と同じものと考えて問題ありません。久々に連絡してきた人もしくは知り合ったばかりの人が、あなたと2人で会いたがってきて、実際に会ってみたらマルチ商法の勧誘だった経験はないでしょうか。
またSNSで投資や副業を持ち掛けられた場合、注意が必要です。マルチ商法にハマっている人の特徴を理解しておくことで、早い段階で対策を打てます。
今回は、マルチ商法の特徴と、マルチ商法に勧誘してくる方の特徴、誘われたときの上手な断り方についてお伝えしていきます。
マルチ商法は、会員が新しく会員を勧誘し、その会員がまた新しい会員を勧誘することでピラミッド状に拡大していく組織を持ちます。商品の販売額に応じてポイントが溜まっていく仕組みで、自分が勧誘したメンバーのポイントも自分のポイントに上乗せされていきます。
月のポイント数に応じてランクや報酬が決まっているケースが多く、一人で商品を購入したり販売したりするだけでは昇進に限界があるため、多くの会員が新しい会員の獲得に精を出します。
『誰でも簡単に不労所得を得られる』と勧誘してきますが、そもそも人を勧誘しないと儲けられない仕組みになっています。
最近のマルチ商法には商品を売るのではなく、投資や副業などを持ち掛け、当資金や契約金・勉強代を支払わせ、音信不通になったり説明通りの収入をえれなかったりする「モノなしマルチ」の被害が増加しています。特に、収入の少ない29歳以下の相談件数は加しています。
(参照元:国民生活センター)
具体的には以下のようなケースがあります。
・投資を持ち掛けられ配当が必ず入るといわれた。投資する人を紹介すれば、紹介料が支払われるといわれたものの全然配当を受け取れない。
・簡単な副業をしないかと誘われた。メンバーを増やせは紹介料が入るといわれ、勉強会に参加するように言われた。勉強会参加後に参加費用を請求された など
SNSや知人から「お金儲け」の話を持ち掛けられた場合は、要注意です。特に投資の話はマルチ商法でなくても、「投資金額の全額配当を保証する」などの甘い言葉で誘い、投資後に音信不通になってしまったり、配当が全然振り込まれず、解約しても半額の返金しかされない投資詐欺の可能性も在ります。
特に投資詐欺では、一気に数百万の損をする上に、SNS上の知人だと相手の住所などもわからず回収できないまま終わる可能性があります。」
マルチ商法を行なっている人の特徴を知ることで、早めに対策を打てます。それでは、どんな特徴があるのか見ていきましょう。
一番ベタな特徴です。久々に連絡が来たかと思えばいきなり『飯に行こう』と誘ってきます。先にも触れたようにマルチ商法で儲けるにはたくさん会員を勧誘せねばならないため、まずはこれまで関係があった人たちに連絡をかけ始めます。あまりに不自然な流れで食事に誘われたのであれば、警戒しておきたいところです。
マルチ商法をやっている人は夢に向かうのが大好きな傾向があります。久々にあった人が『月収100万円の不労所得を得て海外を旅して暮らすんだ。〇〇には夢はないの?』などとキラキラした目で言っていたら要注意です。
食いついてしまったら『誰でも簡単に儲けられるビジネスがある』『権利収入が得られる』などと、もったいぶったように話し始めます。
「会社に雇われているだけの正社員はいつリストラになるかわからない。」「正社員は一生不安定な会社にしがみつかなきゃならない。」などと将来の不安を口にします。あなたに将来の不安を植え付け、解消する方法を探そうと思ってもらうことが目的です。
「今の収入に満足している?」とこちらの不満を引き出そうとしてきます。必ずしもマルチ商法だとは限りませんが、最終的にマルチ商法を勧めるための布石である可能性が高いでしょう。
マルチ商法の会員はよく飲み会やホームパーティーに参加します。目的は、新しい会員を探すためだったり、成功者の話を聞いてテンションを上げるためだったり…。「すごい人に会った!」「成功者のセミナーなう。」などと言っていたら疑ってもいいかもしれません。
『金持ち父さん貧乏父さん』『ユダヤ人大富豪の教え』この2冊を勧めてくる人がいたら要注意。
金持ち父さん貧乏父さんはラットレースから抜け出すことがコンセプトになっており、その手段の1つがビジネスオーナーになることだと書かれています。
マルチ商法のセミナーでは、ビジネスオーナーになりラットレースから抜け出した販売員の話を聞く機会が多々あります。あなたの目の前にもチャンスがあるのだと、マルチ商法の魅力を延々と伝えてきます。
マルチ商法にハマりやすい人は素直な傾向があります。確かに、マルチ商法で儲けている人がいるのは事実ですが、誰でも簡単に儲けられるわけではありません。セミナーに参加したり、会員候補と会ったり、商品を仕入れたりするのにもお金はかかります。
また、何人中何人が成功しているのか、年収1000万円を達成するにはどれだけの成績が必要で、それがどのぐらいの難易度なのかといったリスクを見ていません。
人を信じやすく、都合の悪い情報には目が行きません。
上記ではマルチ商法にハマっている人の特徴を見てきました。ここからは、彼らの勧誘にはどんなパターンがあるのかを確認していきましょう。
マルチ商法に限らず、最近では情報商材などでも『誰でも』『簡単に』儲けられるとアピールしてきます。これは不実の告知や誇大広告にあたり、れっきとした違法行為です。そもそも本当に誰でも簡単に儲けられるような方法が存在するのなら、みんなお金持ちになっています。
また、『セミリタイア』『権利収入』『月収100万円』『不労所得』『自由を手に入れる』『ご縁』『出会いに感謝』『夢に向かって頑張りましょう』といったワードもよく使います。
大人数の前で堂々とマルチ商法に勧誘するわけにはいかないので、勧誘は1人ずつやっていきます。なんでもないような世間話から始まり、将来の話やビジネスの話をしだしたら警戒した方がいいでしょう。
『成功者』なる人と会わせようとしてきます。この勧誘方法はABCといい、
A=Adviser(成功者)
B=Bridge(勧誘してきた人)
C=Customer(あなた)
の頭文字を取っています。この方法だと勧誘した人は知識がなくてもCに説得力のある説明をしつつ、何回もAの話を聞くことで自分でも説明できるようになります。
よく知ったBとCの仲でなら『その話はもういいよ』と簡単に断れますが、第三者が介入しているためCに最後まで話しを聞かせやすくできます。
上と似たパターンで、セミナーやホームパーティーなどに誘ってきます。
2人で会うにせよパーティーに誘うにせよ、マルチ商法の勧誘だと告げずに誘ってくることがあります。これはブラインド勧誘と言ってれっきとした違法行為です。
法律を遵守するのであれば、「マルチ商法に勧誘するから、10年ぶりに食事に行こう。」「これからマルチ商法のメンバーが集まるパーティーがあるんだけど、一緒に行かない?」などと伝えねばなりません。
夢や不労所得といった都合のいいことにしか言わず、仕入れのコストや売れなかった場合どうなるのかといったリスクについては触れません。
実際に何%の人間が成功したのかを聞くと大抵は答えられないはずです。
マルチ商法の執拗な勧誘に困っていないでしょうか。もしあなたが今勧誘されているのであれば、ある程度強引に断る姿勢も必要です。
なぜなら、マルチ商法の勧誘者は誘い方や断られたときの対処法を徹底的に対策してきているため、中途半端な断り方ではうまいこと丸め込まれてしまうからです。
例えば、マルチ商法は怪しいからといえば「この会社はこういう理由で怪しくない。」と切り替えされ、興味がないと言えば「でも権利収入には興味あるよね?」などと言い返されることもあります。
察してくれるだろうと期待して曖昧な態度はせず、はっきりと断ったり、それ以上勧誘しにくくなるようなことを言ったりしましょう。
曖昧な態度を取ると、可能性があると思われまた勧誘されます。大前提として、しつこい相手ははっきりと断らなければまた勧誘してくるもの。きっぱりと断ることが大切です。
これ以上誘いにくくなるような理由を考えましょう。例えば、『怪しいから』といえば『うちは怪しくない』と言われます。そこで、「不労所得は魅力的だけど、マルチ商法に興味がない。」と言えばこれ以上は誘いにくくなるはずです。
他にも「人が苦手だから勧誘できない。」と言うのもいいでしょう。勧誘してなんぼのビジネスなので、友達が少なかったり人が苦手だったりする人は儲けられないはずです。
それでも誘ってくるのであれば、法律知識を出すのもいいかもしれません。
(2) 再勧誘の禁止等(法第3条の2)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
引用元:特定商取引法三条の二
これは訪問販売の再勧誘を禁止する法律ですが、連鎖販売(マルチ商法)の勧誘には商品を売る行為も含まれるため、訪問販売の法律も守らねばなりません。
断っているのに勧誘してくるのは上記の法律に反します。「例えば今のあなたみたいに違法行為をするビジネスに加担したくない。」と伝えればそれ以上勧誘できないはずです。
もっとソフトな断り方です。こう言っても勧誘してくるのであれば、あなたとの関係はどうでもいいと言っているのと同じなので、あなたとの関係を大切に思っているほど誘いにくくなるはずです。
最終手段です。どうしても勧誘をやめないのであれば、着信拒否したりLINEをブロックしたりしましょう。
上記の方法でも解決できなさそうであれば、消費者生活センターに相談するといいでしょう。マルチ商法に関する相談もよく寄せられていますから、あなたにあった対策をアドバイスしてくれるでしょう。
このページではマルチ商法を行なっている人と、勧誘の仕方の特徴、断り方について見てきました。
最近声をかけてくる人に上記の特徴があればマルチ商法に勧誘しようとしているのかもしれません。早めに対策しておきましょう。
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KL2020・OD・037
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