金銭の貸し借りについて

借金・債務整理
友人・知人との借金トラブル

再度申し訳ありません。
今日、先方に明日被害届を出すと言われました。
払う意志は有りますが
少しも払わずに数年経ってます。
ずっと払う払うとは言ってます。
これは詐欺罪になるのでしょうか。
正直、執行猶予が終わったばかり。
逮捕されれば次は服役ですよね。
金銭の貸し借りで詐欺罪に当たる場合は
どういう条件?が有るのでしょうか。

相談者(ID:8894)さん

2019年12月05日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

金銭の貸し借りといえるならば詐欺罪に当たることはありません。 つまりもともと返す気などさらさ...

金銭の貸し借りといえるならば詐欺罪に当たることはありません。
つまりもともと返す気などさらさらないのに、お金は必ず返すからといってお金を渡してもらうようなときが詐欺になります。
返すつもりがあったのであれば詐欺にはなりません。
ですので、警察が債権者の被害届を受理することはまずありません。
とはいえ、口先だけで払う、払うと言い続けるだけでは、債権者もイライラして詐欺なのではないかと思われるのも仕方はありません。
本当にあなたに支払う意思があるのであれば、毎月、一定金額を分割支払するように債権者と話し合って決めて下さい。返済を忘れずに行うためには、銀行で定額自動送金サービスがありますので、それを申し込むと良いかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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