キャンセル料金はどちらが支払いすべき?

借金・債務整理
友人・知人との借金トラブル

SNSで知り合った未成年の方と4/7にお店へ予約しました(各3500円)


4/3にSNS上に今から自殺しますと書き込まれていたため、そのような精神状態では遊びに行けないだろうとお断りしました。


この場合明らかに彼女は撮影に来る気が無いと思い私からお断りしてしまいましたが


キャンセル代金は誰が支払いますか?

相談者(ID:3464)さん

2019年04月04日

この質問に関連する法律相談

連帯保証人に対しての損害賠償請求ができますか

現在、法人Aから奨学金を借りています。

連帯保証人としてBさんがいるのですが、Bさんとは関係性が悪くなってしまい連絡が取れなくなっています。 (連帯保証人を解除しろと連絡が来たのが最後)

そのBさんが法人Aに対して書面で、私に対しての事実...

1
0
相談日:2020年07月05日
嘘をついて借りたお金…

去年の7月に旦那と離婚しました。
旦那とお付き合いしている頃に私は借金があり返済に困っていたことから旦那に嘘をついてお金を借りていました。その後結婚し、婚姻中も子供に買いたいものや、私の欲しいものを買うために旦那に色んな理由をつけてお金を借りていました...

1
3
相談日:2020年05月23日
お金を借りる条件として

知人の恋人の話なのですが、知人がその恋人と付き合う数日前に恋人が十数万円の借入をしました。
お金を貸すかわりに貸主の経営するデリヘルで働くようにとの条件でした。すぐ必要なお金で、その場で承諾してしまいました。その後、知人と交際することになり、恋人はどう...

1
0
相談日:2020年03月06日
知人にお金を借りた

知人に80万円借りて
今現在49万7千円返済したのですが
残りの金額がまだ未返済です。

この日に残りの金額を振込をしなければ警察に行くと言われ
振込をしたと嘘をついてしまいました。

相手に嘘をついたことがバレて
今すぐ振込をしないと警...

1
0
相談日:2019年11月07日
個人間の借金

2、3年程前から別居離婚等もあり色々な事情で身内や友人に相談できずお金に困ってしまい出会い系で知り合った何人かの方に借金をしてしまいました。
金額は5万円から10万円くらいの間です。
騙すつもりはなかったので身分証等の提示もしていました。
何とか返...

1
0
相談日:2019年11月11日
物の貸し借り

別れた彼女の家にある僕の服を返してとお願いしたら交際してる際にもらったプレゼントのお金を返してくれないと僕の服も返してくれないと言ってきました。
これは横領罪だと思うのですが僕にはお金を返済する義務はあるのでしょうか?

1
0
相談日:2020年02月14日
フリーワード検索で法律相談を見つける

借金・債務整理に関する法律ガイドを見る