借金をなかなか返してもらえない

債権回収
借金・貸金

同居人にお金を貸しています。
借用書等もありますが、返済が不安定なので不安です。

借金時に現在私も住んでいる同居人の所有不動産を担保にすることを約束したため(約束書類あり)
代物弁済という方法で、完済までこの不動産の名義を私に変更することを考え、口頭で同意はしてもらっています。

借用時の約束書と、かしたお金の流れがわかる通帳や振込書類などはもっています。
それらで代物弁済の手続き?登記ができるのでしょうか?

またその際にはどういった方法で行い
どのくらいの費用・税金がかかりますか?
(借金は約800万円、不動産価値は4ー500万円の物件です)

私の生活費、子供の学費にあてるべきお金なので、とても困っています。
どうぞよろしくおねがいたします。

相談者(ID:7803)さん

2019年08月08日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

「完済までこの不動産の名義を私に変更することを考え」というのですから、名義変更後にあっても借金...

「完済までこの不動産の名義を私に変更することを考え」というのですから、名義変更後にあっても借金の返済はしていただきたい、完済された後には名義を元に戻すという意味なのだと理解しました。
だとすると、代物弁済とはいいません。代物弁済というのは、本来の金銭での弁済の代わりに物を受け取ることをいいます。したがって、不動産の名義を変更してもらえば、もうそれ以上に借金の返済はしていただかなくてもよい代わりに、不動産は債権者であったあなたが所有することに確定するのであって、また不動産の登記名義をお返しすることはなくなるのです。
ご質問のような場合は、譲渡担保というべきだと思います。

それはともかく登記のための費用や税金、方法についてはむしろ司法書士さんにご相談されることをお勧めします。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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