私文書偽造の立証証拠について

債権回収
借金・貸金

お金を貸していた相手が、逃げてしまったので、役所に借用書を添付して住民票を取得し、転居先に手紙を出しました。ところが、相手が借用書を書いた覚えがないから、逆に訴えると言ってきました。
そんな事が簡単に通るのでしょうか?刑事告訴や民事訴訟に必要な成要件とか証拠はどのようなものになりますか?

相談者(ID:18902)さん

2020年09月07日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

こちらから訴訟を起こさなければ借用書の無効と言う事で訴える事は出来ないです。刑事告訴に該当する...

こちらから訴訟を起こさなければ借用書の無効と言う事で訴える事は出来ないです。刑事告訴に該当するかどうかは、詳しい内容を聞かないと何とも言えないですが、まずは、民事訴訟の手続きを申し立てる事をお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)
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