答弁書を提出して第一回口頭弁論と次回の弁論準備手続を欠席した
地裁での貸金返還請求訴訟です。被告は答弁書で「貸金金額について異議を求める」と主張しましたが、第一回口頭弁論を欠席しました。次回は弁論準備手続です。もし被告が弁論準備手続も欠席したら、、直ちに判決が出ますか?
相談者(ID:9998)さん
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これは裁判官のタイプによります。 あまり当事者の立場や思惑に頓着をせず、裁判官としての自分の...
あまり当事者の立場や思惑に頓着をせず、裁判官としての自分のペースをかき乱されたくない、効率の良い裁判をすることこそが裁判官に求められているのだと考えている裁判官であれば、弁論準備期日に被告が出頭せず、かつ貸金の金額について争う姿勢を示しながら具体的な反論も証拠も示さず期日にも出頭しない被告に付き合っていられないと考えて、弁論準備期日を直ちに口頭弁論期日に形の上で切り替えて、弁論を終結し、判決言渡期日を指定すると考えられます。
しかし、裁判官に求められているのは当事者の納得と、当事者にとっての良い紛争の解決の仕方であると考えるタイプの裁判官であれば、「弁論準備期日を入れたのは和解ができた方が原告にとっても被告にとっても良いと思ったからであって、相手の反論を聞くためではなかった、相手に話し合いの意欲がないことは分かったが相手の反論の機会は一度は与えなければならないだろう。」ということで、「もう一度口頭弁論を開く」とされることもあります。
最近では後者のタイプの裁判官は少数派になってきていて、前者のタイプの裁判官が多数派になってきてはいますが、担当裁判官がどちらのタイプかは分かりません。
判決が出たからといって、相手が貸金を返済してくれるわけではありませんから、被告が弁論準備期日に出頭してくれて和解がまとまるといいのですがね。
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