知人に貸したお金の回収

債権回収
借金・貸金

知人にお金を貸して、回収出来ていません。

時期:3年程前
金額:200万弱
関係性:店の店員(私)と客
返済については借用書はなく、口約束のみ。(メモ書き程度の、お金を借りましたという直筆の紙はあり。)
現在はSNSでのやり取りはあるが、直接の会おうとしても取り合わず、はぐらかされている。

知りたいこと
1:返済させることは出来るのか
2:その為には今後どう動けばいいのか
3:慰謝料などは付けることが出来るのか
4:呼び掛けに応じなかった場合、どこに相談すればいいのか

当時なんの知識もなく、軽い気持ちでお金を貸したのが全ての原因です。泣き寝入りするしかないのかと思ってしまうのですが、気持ちのやり場がなく相談させて頂きます。
ご回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:6536)さん

2019年06月30日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

借用証はないとのことですけれど、メモ書き程度のお金を借りましたという直筆の紙はお持ちであるとの...

借用証はないとのことですけれど、メモ書き程度のお金を借りましたという直筆の紙はお持ちであるとのことで、それもまた立派な借用証です。
訴状には、
請求の趣旨として、
1 被告は原告に対し金19〇万○○○○円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
と記載して、
請求の原因として、
1 原告は、被告に対し、平成28年〇月〇日、金19〇万○○○○円を返済期限を定めることなく、貸し渡した。
2 原告は、被告に対して、平成31年〇月ころから、令和元年6月に至るまで、SNSを介して、貸金の返還についての話し合いをしようと呼びかけているが、被告は言を左右にして話し合いに応じようとしない。
3 よって、原告は、1項記載の消費貸借契約に基づき、金19〇万○○○○円の貸金及びこれに対する本訴訟送達の日の翌日から支払い済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

とだけ、書いて提出すればよいかと思います。案件は単純ですので、弁護士にご依頼せずとも対応が可能かと思います。

ただ、このごろよくあることなのですが、メールアドレスやSNSのアカウントは知っているが、現実の住所は聞いていないなどということがあるのです。法的な手続きは、住所に訴状を郵便局を介して送達してもらうことで開始するわけですから、住所がわからないとどうしようもありません。
もし住所を聞かされていないなら、何とかうまいことを言って住所を聞き出すことから始めるしかありません。

なお、慰謝料については請求できません。その代わり、なかなか支払ってくれないということで年5パーセントの割合の遅延損害金は請求できます。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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