和解以降の相談です

債権回収
借金・貸金

はじめまして。宜しくお願い致します。

私は大阪在住で、相手は現在横浜にいるようです(彼の住所の登記上はシンガポールでした)

話は2016年10月まで遡ります。15年以上の公私共にお世話になっていた親友より、ある事業を立ち上げたいので、700万円貸して欲しいという話を頂きました。
当時の私はお金を200万程度しか持っていなかったので、私の別の友人にもこの話をして各々350万づつ出し合い、700万円を事業に対してではなく、借用としてお金を貸しました。
その際の借用書も私の知り合いの弁護士に作成していただきました。

が、いっこうに返金してくれず、遂には電話やメールも返事が無くなったため、その借用書を作成していただいた弁護士に相談をし、大阪地方裁判所にて、
弁護士と被告人(よく顔を出せたと思うのですが)が出廷し、和解を行いました。

ですが、これにも無視されてしまっている状況です。

その後、彼が横浜で会社を立ち上げていることが分かり、弁護士と相談の上第三者債務者を起こして会社から返済させようと思ったのですが、
その書類を送った日の翌日、退社登記がされてしまいました。

恐らく、以降は強制執行しかないと思いますが、それ以外にできることがあれば是非教えて頂けないでしょうか?

あともう一点、今お願いしている弁護士の先生の動きが遅く、何度も催促しているのですが、別件等もあるらしくなかなか動いて頂けません。
私としては早期に解決させたいと思っております。
この場合、どうすればいいのでしょうか?アドバイスを頂けませんでしょうか?

乱文で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

相談者(ID:7364)さん

2019年07月23日

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過去掲載の弁護士

「第三債務者を起こして」「退社登記」など理解できない法律用語があります。 裁判所の和解調書が...

「第三債務者を起こして」「退社登記」など理解できない法律用語があります。
裁判所の和解調書があるので強制執行は可能ですが、何か強制執行するものがあるのかかが問題です。銀行に預金の存在の照会をするとか、自宅の不動産謄本を上げてみるとか、いろいろと探索することが必要です。強制執行が不成功に終わったときは財産開示命令の申し立てをしてもよいかもしれません。
ただ、いろいろやってみても、効果が上がらないことはありますので、どこまで費用をかけるかは、よくお考えになってください。
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