支払督促と仮執行宣言|支払督促から仮執行宣言への流れと事前知識

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
支払督促と仮執行宣言|支払督促から仮執行宣言への流れと事前知識

支払督促は、債権回収の場面でよく聞く話なので知っていらっしゃる方も多いかもしれません。しかし、支払督促の次の段階にある「仮執行宣言」や「強制執行」については知らない人も多いのではないでしょうか?

では仮執行宣言とはどのようなものなのでしょうか?その流れから事前知識までを見ていきたいと思います。

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支払督促申立から仮執行宣言までに必要な事前知識

支払督促制度を利用する場合に気をつけなくてはいけないことが多く存在します。

ではどんな知識を持っておくことがスムーズな債権回収に繋がるのでしょうか。

そちらを見ていきたいと思います。

支払督促・仮執行宣言をするために必要な条件

請求するものが金銭か有価証券であること

支払督促は「金銭」か「有価証券」しか請求することができません。

つまり、

  • 土地の権利書
  • マンションの1室

などは請求することができないないということです。

債務者(相手方)の住所がわかっていること

支払督促の送達(書類を届けること)ができないと支払督促制度の利用はできません。

そのため、相手側に逃げられてしまった場合など、相手方の住所がわからないときには支払督促をすることはできません。

支払督促・仮執行宣言のメリット

支払い請求を代行してくれる

支払督促というのは簡単に言ってしまえば、裁判所を通じて行う支払の催促です。

  • 他にしなくはいけない仕事がある
  • いままで自分で請求しても無駄だった

など、債務者との関係に困っている場合に非常に有効な手段です。

手数料が裁判の半分なので安価で支払いの請求ができる

裁判は費用が掛かります。しかし、法律で「支払督促の手数料は通常訴訟の半分」ということが決められています。

裁判と違い、出頭することが無いので時間的に助かる

裁判はことあるごとに裁判所へ出頭しなくてはいけないので、時間がものすごくかかります。しかし、支払督促は申立が受理されてしまえば、後は書面審査のみであるため出頭の必要性は基本的にありません(書類に不備があれば別です。)。

証拠が必要ない

「証拠がないから支払督促ができない」という心配が非常に多いのですが、実は支払督促に証拠は必要ありません。「証拠」も「債務者(相手方)への尋問」も無いので、流れも非常に早く進みます。

支払督促・仮執行宣言のデメリット

メリットばかり注目される支払督促なのですが、デメリットもあります。ではデメリットも見ていきましょう。

簡単に裁判へ持ち込まれる

「証拠が必要ない」というメリットが有る一方、債務者から支払督促に異議が出される可能性も高いです。

支払督促について異議が出されてしまうと、正式な裁判手続に移行します。

裁判になったら余計に費用がかかる

最初から裁判にしておけば、裁判の費用だけで済みますが、「支払督促→異議→裁判」ということになると支払督促の手続費用の分だけ高くなってしまいます。

支払督促申立から仮執行宣言までの流れ

支払督促から仮執行宣言までには一連の決まった流れがあります。それを図と文章を用いて解説したいと思います。

支払督促・仮執行宣言のデメリット

支払督促に必要な書類を集める

まず、支払督促に必要な以下の書類を集めます。

  • 支払督促申立書
  • 当事者目録&請求の趣旨及び原因の写し
  • 収入印紙
  • 120円分の郵便切手を貼った無地の封筒
  • 1,110円分の郵便切手を貼った無地の封筒
  • 郵便はがき
  • 資格証明書(会社など法人のとき)
  • 管理組合の規約&議事録の写し(マンション等の管理組合のとき)
  • 委任状
  • 手形(小切手)の写し

支払督促申立をする

集めた書類を整理・記入して簡易裁判所へ向かいます。

そのときには書類の内容に不備があったときに備えて「印鑑」を忘れないようにしましょう。

また、簡易裁判所は債権者(あなた)の住所の簡易裁判所ではなく、債務者(相手方)の住所の簡易裁判所を利用します。

支払督促を債務者が認めるのを待つ

まずは債務者に「自分に支払の義務があること」を認めてもらいます。

支払督促が債務者に届いてから2週間待って、その間に支払督促への「異議」がない場合は、仮執行宣言を付すよう申し立てることができます。

なお、当該異議をされてしまった場合、通常裁判に移行します。

仮執行宣言をする

2週間、債務者(相手方)から支払督促への「異議」がない場合は、いよいよ仮執行宣言を付すよう申し立てることができます。

仮執行宣言とは支払督促に執行力を持たせる手続です。支払督促制度では最終手続であり、債務者に対してこちらも2週間の異議期間を与えます。

ちなみにこの2週間を過ぎても債務者からの支払いがない場合、支払督促に執行力が付与され、「強制執行」つまり「差し押さえ」をすることができます。

弁護士に頼むメリットとデメリット

このように支払督促の手続きは、初めての方にとっては少し難しいかと思います。支払督促について、弁護士に相談して依頼することも可能です。こちらでは弁護士依頼した場合のメリット・デメリットをまとめてみました。

弁護士に頼むメリット

債権者に合わせた回収方法の提案

そもそも支払督促があなたにとって最良の選択なのでしょうか?

また、支払督促が良い手段だったとして、そのような回収方法があなたにとって最良の回収方法なのでしょうか?

素人にはどうしてもそういったことは判断できません。

弁護士をつけるとそこから教えてもらえるので、弁護士費用をかけないようにご自分一人でやられるよりも得することがあるのではないでしょうか?

非常に複雑な手続きを代行してもらえる

支払督促の手続は、集める書類が多い時点で大変ですし、取り寄せて、記入して、切手を貼って、裁判所へ向かって…というようなことをやっていると分からないことや難しいことがたくさん出てきます。

弁護士に依頼をすればこうした難しい手続きは一切行うことなく、本来の業務などにも支障をきたしません。

万が一裁判になってもスムーズに移行できる

支払督促はとても裁判につながりやすいものです。実は、訴訟に繋がったとしても弁護士が代理人として裁判所へ出廷してもらうことができます。

そうしたときには支払督促の時から事情を知っている弁護士なので、とても頼りになる存在になります。

弁護士に頼むデメリット

弁護士を雇う費用が掛かる

やはり費用が掛かることなのではないでしょうか。その費用というのは弁護士によってまちまちなので、ここではなんとも言いにくいです。

「回収金額の増加&面倒な時間の削減」と「弁護士費用」で天秤にかけたときにどちらの方が得と感じるか。

ここを吟味して考えたいところではあります。

まとめ

今回の記事では以下について解説しました。

  • 支払督促、仮執行宣言付与には条件があること
  • 猶予期間等があるが、受理されてしまえば面倒はあまりないこと
  • 支払督促、仮執行宣言付与の手続きは相当程度複雑であること
  • 相手側は簡単に支払督促や仮執行宣言を拒否して裁判に持ち込むことができること

支払督促・仮執行宣言をお調べになるということは、絶対に取り返したいお金があるということだと思います。

取り返すための手段はたくさんあります。支払督促もその手段の一つでしかありません。

最初で手段を間違ってしまうと、後々の結果にものすごく響いてしまいます。

最初の一歩を間違えないためにも、一度弁護士に相談してみてください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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