借金回収
知り合いに貸したお金を回収したいが
借用書がありません、回収可能でしょうか?
相手はお金を借りているを、認めているし
当初は返す意思を見せていましたが
現在は電話、メールはブロックされている状態です、住所はわかります。
よろしくご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
相談者(ID:2805)さん
弁護士の回答一覧
始めまして。弁護士の小堀と申します。 借用書というのは、一般的には貸金返還請求をするに際...
借用書というのは、一般的には貸金返還請求をするに際しての証拠の中で最も強力なものではありますが、
あくまで証拠の一つであるとも言えます。
なので、
・相手が任意に払うのであれば、借用書がなくとも回収可能です。
・相手が任意に払わずに裁判にする場合であっても、他に証拠があるのであれば、勝訴の可能性があります。
・裁判にしたものの相手がこれを無視して対応しなければ、証拠がなくとも勝訴となります(もちろん、相手が裁判に出てこないだろうからと虚偽の請求をしてはいけませんが)。
本件では相手方が連絡を拒否しているということですが、こちらが強い請求の意思を見せれば態度を変えて話し合いに応じるかもしれません。
このような場合、ひとまず内容証明郵便で請求を行い、それでも相手方が返済の態度を見せないのであれば、
裁判の提起などを検討するというのが通常の流れです。
内容証明郵便の作成・送付はご自身でも可能ですが、弁護士に依頼して弁護士名義で送れば、相手方により強いプレッシャーを与えることができるでしょう。
実際にどのような手段を講じるかについては、貸した金額や証拠の状況、相手方の支払能力を始めとする回収可能性などを含めて検討すべきこととなります。
この点について、お近くの弁護士に相談されることをご検討ください。弁護士回答の続きを読む
チュンバ様、基本的には小堀先生の回答で間違いございません。 ただ一言、老婆心ながらに補足...
ただ一言、老婆心ながらに補足しておきたいと思います。
「相手はお金を借りているを、認めているし当初は返す意思を見せていましたが
現在は電話、メールはブロックされている。」
とのことでございますので、現在もお金を借りていることは認めていると考えてよろしいでしょうか?
ただ返済の見通しが立たないので、連絡を避けているだけということであれば問題ありませんが、借用書がないということを思い出して、いっそ、借りていないで通せるのではないかと色気が出て来てしまっていることもありえます。
まずはその点、見極めておく必要があるかと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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