子供同士でのお金トラブル お金を返して貰えない

債権回収
養育費・慰謝料の未払い

5年前ぐらい前に起こった金銭トラブルです。私の銀行のキャッシュカードを持って来い! と、脅迫され、うちの子供が持って行きました。そして、何百万も使われて、警察にも何度も相談しましたが、お金のトラブルで警察が動いてくれる訳でも無く…一括では支払えないので、月々2万程度なら払えると、警察の方から聞きました。 でも、未だに1円も返して貰っていないです。 そして、向こうの親に電話した所、私は警察にも行ってないですし、1円も払う気はない!と、自分の子供がした事に対して、全く関係ない!と言う始末です! お金は、使った本人が払うらしい話は聞きました!と… なので本人と話して下さい!と言われました。 因みにその子は今19歳です。 払って貰えるなら、その子供に払って貰いたいですが、本人は今家に居ないと言われ…話になりません。
その母親は、民事で民事でと…言って来ますが、裁判費用や、弁護人などで必要となる、お金も こちらが負担するという事ですよね?
電話をしても途中で切られますし、次かけたら、全く出ません! このままでは、泣き寝入りになるので、先ずは 何からしなければいけないでしょうか? このまま逃げられたら、こちらもお金に余裕が全くないので困り果てています。

相談者(ID:17513)さん

2020年04月14日

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ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

証拠がある、相手が事実関係を認めている、ということなら即裁判を起こすべきです。相手は裁判を起こ...

証拠がある、相手が事実関係を認めている、ということなら即裁判を起こすべきです。相手は裁判を起こされないから、まともに対応しないのです。裁判を起こせば、本人に連絡が行き、何らかのアクションがあるはずです。代理人を立てて和解の話し合いになる可能性もあります。最悪欠席判決になるかもしれませんが、勝訴判決は10年間は時効にかかりませんので、じっくり相手が仕事をしはじめて収入を得るようになってから差押えを考えてもよいです。
4月から財産調査もこれまでと比べてできるようになりましたので、このままフェイドアウトするよりは行動を起こしたほうがよいと思います。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

訴訟を提起することが考えられますが、その前提として、相手の子どもが勝手に預金を引き出したもしく...

訴訟を提起することが考えられますが、その前提として、相手の子どもが勝手に預金を引き出したもしくは、ご自身のお子様が引き出した預金を貸したという証拠が必要になります。
そのような証拠があるのであれば、ご自身でも訴訟を提起することは可能です。
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)
住所東京都千代田区麹町4-5KSビル2階
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