リベートの請求漏れに対する消滅時効に関して
私はある酒類メーカーの営業マンで、ある商品(1)を卸問屋(A)に一個500円で販売しており50円のリベートを出しております。
リベートの処理方法は(A)が毎月の仕入れ実績をもとにリベートを算出して「仕入条件請求書」を作成して当社に送付し、買掛金相殺をした金額を振り込んでもらっております。
最近、(A)が作成している(1)のリベートの請求が上記請求書から漏れている事に気付きました。
おそらく(A)のシステム上のエラーが原因と思われますが、それが長年放置されている状況です。
この後、もし(A)から未払い分の請求がきた場合、旧民法の173条3号の短期消滅時効2年の対象になるでしょうか。
相談者(ID:19796)さん
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