請負工事不履行の着手金の回収と土地の買取

債権回収
その他の債権

太陽光設備工事契約して着手金支払い、設置場所不動産を購入後、その会社社長が入院して工事着手されず契約を破棄となった。社長から着手金の返還と不動産買戻しの約束を取り付けたがその後死亡。
社長死亡により会社が清算されるかもしれず、その前に着手金返還と不動産買取を履行させたい。
なお、工事契約書は同名の別人所有の別会社で、詐称の疑念有(死亡した社長からは、その会社から事業を譲り受けたと説明)

相談者(ID:18483)さん

2020年07月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

事業の継承を受けている会社に責任が発生しています。着手金の返金、及び不動産の買戻しの交渉等して...

事業の継承を受けている会社に責任が発生しています。着手金の返金、及び不動産の買戻しの交渉等してみてはどうでしょうか?
又は、そのまま太陽光発電の契約を、その会社で着手してもらうように話すのも手だてかと思います。
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岩田 憲明
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伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)

お悩みのことと存じます。 過去,太陽光発電設備の契約解除・代金回収した実績や,詐欺事件で被害...

お悩みのことと存じます。
過去,太陽光発電設備の契約解除・代金回収した実績や,詐欺事件で被害金を回収した実績が多数ありますが,回収見込み等はケースによってかなり異なります。
ご相談の件についても,具体的なご事情を伺わない限り見通しを立てることが困難ですので,まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
一般的には,相手会社の社長が死亡したケースでは,回収見込みが高いとは言えません。
時間が経てば経つほど厳しくなりますので,早急に動く必要があります。

ご不明な点等がありましたらお問い合わせください。
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伊藤 正篤
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