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KL2020・OD・037
失業保険の受給には1年という期限があります。これは、失業保険(基本手当)を失業してから1年でもらい終わらなければならないということです。しかし、失業保険の受給には待機期間や給付制限などがあり、申請してもすぐに受け取ることはできません。
この記事では失業保険の申請の期限や方法、受給できない場合の対処方法もあわせてご紹介していきます。
失業保険とは、雇用保険制度にある失業時給付のひとつの『基本手当』のことです。失業保険の基本手当は退職後から1年間受給することができますが、申請から受給まで待機期間などお金を受け取れない期間があります。そのため、退職後速やかに申請を行うことが重要です。
この項目では、申請期限と受給期間の関係、退職理由による受給制限などについてご紹介します。
失業保険(基本手当)の受給期間は、原則として退職した日の翌日から1年間です。そのため、申請の期限もこの期間中ですが、受給期間は申請の時期に関係なく退職後1年のため申請が遅れた場合はその分だけ手当をもらえる期間が少なくなります。
『一身上の都合』による退職は自己都合とされ、3ヶ月の給付制限がつきます。また、失業保険(基本手当)の申請は、ハローワークに書類を提出したあと、申請者が完全失業状態にあるかどうか確認するため7日間の待機期間があります。
つまり、自己都合退職の場合は申請してから実際にお金が振り込まれるまで3ヶ月と7日かかることになります。ちなみに、自己都合の退職の他、給付制限については以下のように規定されています。
- 離職理由による給付制限
正当な理由なく自己都合により退職した場合及び自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合は、待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。- 紹介拒否等による給付制限
受給資格者が、公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月間は雇用保険の基本手当が支給されません。
また、同じく再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだ場合にも、同様の給付制限があります。
倒産や解雇によって退職を余儀なくされる会社都合退職は特定受給資格者にあたり、給付制限がない他、受給日数が長くなります。
会社都合退職は、自己都合退職と比べて1ヶ月半~5ヶ月程、失業保険(基本手当)の受給日数が長くなるのです。申請をする際は、退職理由の欄を見て『会社都合』なのか『自己都合』なのか必ず確認するようにしましょう。
失業保険は申請をしてから待機期間(7日間)、説明会の受講(後日指定された日時)を経て自己都合退職者であれば3ヶ月後、会社都合退職者であれば概ね1ヶ月以内に受給することができます。
この項目では失業保険(基本手当)の申請から受給までの流れや必要書類などについてご紹介します。
ハローワークでは、失業保険(基本手当)の受給資格を以下のように規定しています。ただし、失業保険の受給対象の原則は、再就職ができる状態・環境にあることなので、病気や妊娠などで就業できない場合は受給することができません。
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※ 補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業保険を申請する際に必要な書類を以下にまとめました。
【退職時に会社から受け取る書類】
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【自分で用意する書類】
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上記の書類を揃えたら、最寄りのハローワークで申請を行います。
関連リンク:厚生労働省|全国ハローワーク所在案内
自己都合退職、会社都合退職のいずれにしても、失業保険(基本手当)の申請後に7日間の待機期間があります。待機期間とは、申請者が本当に失業状態であるかを調べるための期間です。
なお、この期間中に短期アルバイトなどで就業した場合は、待機期間が延長されることがあるため注意が必要です。
待機期間が終了して受給が認められた後は、雇用保険受給説明会を受けることになります。説明会受講後に雇用保険受給資格者証と失業認定申込書が渡されます。
説明会受講後の失業認定日まで、2回以上の求職活動を行う必要があります。失業認定がされると、失業保険(基本手当)が受給することができるようになります。
受給期間中、定期的にある失業認定日まで求職活動を行い、就職できなかった場合はまた再び失業認定を受けます。
失業保険(基本手当)の受給は原則として求職活動を行い、すぐに就業ができることです。そのため、以下の場合、受給ができない場合があります。
この項目では上記のような理由の対処方法についてご紹介します。
業務に起因して負傷したりうつ病に罹患したことによって働けない状態になってしまった場合は労働災害保険の申請を行いましょう。
労働災害保険は、会社が所在する都道府県の労働基準監督署で申請することができます。
妊娠・出産などによって受給できない場合は、受給期間の延長申請を行うことが可能です。つわりがひどい、出産などで就業制限があるという場合に延長申請を行い、身体の調子が整ってから求職活動と失業保険の受給を再開することができるのです。
失業保険(基本手当)の申請は退職後1年間までという期限があります。しかし、この期限はあくまでも受給期間を含めたものなので、申請が遅れた場合はその分だけ手続きが遅れて受給できる期間も短くなってしまいます。
退職後に失業保険(基本手当)を受け取ろうと考えている人は、退職後なるべく早く申請を行うことで期限を気にせずにすみます。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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