残業代の計算方法と知っておくべき未払い残業代請求のイロハ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
残業代の計算方法と知っておくべき未払い残業代請求のイロハ

「先月はあんなに働いたのに、残業代がこれだけしかついてない…」と思った方は、残業代が未払いになっている可能性があります。残業をしたのであれば、その分企業はちゃんと支払う義務がありますし、労働者側も会社に対して請求する権利があります。

未払いの残業代を請求するには、まずは、どのくらい残業をしていて、どの程度未払いがあるのかを計算するところから始めます。そこで今回は、残業代の計算方法と未払いの残業代を請求するための手順を解説していきます。

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残業代の計算方法を知る前に押さえておくべき仕組み

残業代請求を考えている方、月々に支払われている残業代に疑問を持たれている方は、残業代の計算方法について1度は悩まれると思います。残業代計算には、正確な実働時間数が必要になるので、残業代計算をする前に必ず実働時間の記録と確認をしておきましょう。

「残業」の定義

そもそも残業とは、労働時間の中のどの部分を指すのでしょうか。労働には「法定労働時間」と「所定労働時間」があり、法定労働時間とは労働基準法に定められた「休憩時間を除く、1日8時間、週40時間」の労働時間を指します。

第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用元:労働基準法第32条

「所定労働時間」は企業が就業規則などに記載している労働時間のことです。所定労働時間は上記の法定労働時間を元に作られ、法定労働時間を超える所定労働時間は違法なので存在しません。所定労働時間は法定労働時間と同じか、それよりも少ない時間だと思って良いでしょう。

残業代は、所定労働時間を超えた分の労働に対して支払われるというわけです。ただし、残業代は全ての残業に対してつくわけではないので、次の項目で確認していきましょう。

残業代には2種類ある

先の項目では、労働時間には「法定労働時間」と「所定労働時間」があるとお伝えしましたが、残業代にも「法内残業」と「法外残業」の2種類があります。労働時間と残業の関係は図の通りです。

法内残業時間は法定労働時間以内に収まっている労働なので割増賃金が発生しません。また、法外残業時間は法定労働時間を超えているので割増賃金の対象になります。

割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。 労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条に規定されている。

引用元:wikipedia

割増賃金の考え方

労働基準法第37条では、「使用者(企業)は規定の労働時間を超えて労働をさせた場合は、労働者に割増賃金を支払わなければならない」とあります。

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 引用元:労働基準法37条

残業代を計算する際はこの労働基準に則った割増率で計算します。一般的な勤務の場合の残業代の考え方について下図にまとめました。

割増賃金の考え方割増賃金の考え方

休日出勤

いわゆる休日出勤の場合も割増賃金が発生します。休日には「法定休日」と「法定外休日」の2種類があり、法定休日は労働基準法第35条による「週1日の休日」のことです。法定内休日の場合の割増賃金は全ての時間は割増率が1.35倍になり、深夜作業になった際は割増率が1.6倍になります。

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。

引用元:労働基準法第32条

いっぽう、「法定外休日」とは企業が就業規則などで認めている休日のことで、法定外休日の労働は、週の労働時間が40時間を超えている場合のみ割増賃金が発生します。

深夜労働

深夜労働時間は、22:00〜5:00の間に行われた労働のことを指します。

所定労働時間がこの時間であっても深夜労働として扱います。深夜労働も割増賃金の対象となりますが、割増賃金も含めて所定賃金が設定されている場合は、残業代として請求ができないことがあります。

参考までに、各条件での割増賃金の率については表をご覧ください。

 労働時間  5:00〜22:00  深夜(22:00~翌5:00)
所定内労働  割増なし  1.25倍(原則)
 法内残業  1日8時間、週40時間以内  割増なし  1.25倍
 法外残業  1日8時間、週40時間超  1.25倍  1.5倍
 1ヶ月に60時間超  1.5倍  1.75倍
 (法定)休日労働  すべての時間  1.35倍  1.6倍

未払いになっている残業代の計算方法

残業代の大まかな計算式は以下の通りです。
【月給(円)】÷【月の所定労働時間(時間)】× 【割増率】 × 【時間外労働時間】

ただし、残業代の計算方法は労働時間や残業時間の種類によって変動します。この項目では各労働時間、残業時間での残業代の計算方法をお伝えします。

法外残業の計算方法

法定労働時間「1日8時間、週40時間」以上の時間外労働を行なった場合は、法外労働になり割増賃金が発生します。

労働時間 5:00〜22:00 深夜(22:00〜5:00)
法外残業 1日8時間超or週40時間超 1.25倍 1.5倍
1ヶ月に60時間超 1.5倍 1.75倍

例えば、「終業時間9:00~18:00で21時まで残業。月の残業時間は60時間以下。」といった場合は、割増率は1.25になります。

休日労働の計算方法

法外休日に労働を行なった場合は基本的に1.35倍の割増賃金が発生します。また、労働が深夜時間(22:00〜5:00)に及ぶ場合は1.6倍の割増となります。なお、基礎賃金に深夜手当などが含まれている場合は請求できない場合もあります。

固定残業代(みなし残業代)の計算方法

先の項目でも記載した通り固定残業、みなし残業であっても残業代は発生します。固定残業、みなし残業の場合は計算方法が少し異なるので以下に記載します。
(【月給】÷【所定労働時間(月)】)×【残業時間】×【割増率】=固定給部分

遅刻などの場合

遅刻などの場合は、始業した時間から休憩時間などを除く8時間を法定労働時間として考えます。例えば、就業時間が9:00〜18:00の企業で遅刻により10時より始業した場合、18:00〜19:00は法内残業になるので割増賃金は発生しません。

大まかな残業代の計算例

ここでは事例として以下の条件で計算していきます。

<事例>Aさんは2月に合計40時間の残業をしましたが、月給は22万5,000円でした。給与明細を見ると内訳は、基本給19万円、住宅手当2万円、通勤手当1万円、主任手当5,000円となっていました。

<計算>
残業代の計算式は以下の通りです。
【月給(円)】÷【月の所定労働時間(時間)】× 【割増率】 × 【時間外労働時間】

各種で手当を除いた【月給(円)】は基本給より、20万円。うるう年を除いた年の【月の所定労働時間(時間)】は、以下の式で求められます。
【月の所定労働時間(時間)】=(365日-年間休日)×1日の所定時間÷12ヶ月

今回は140時間として計算します。【割増率】は月60時間以下なので、1.25倍とします。
【20万(円)】÷【140(時間)】× 【1.25】 × 【40】≒71,429

Aさんは、2月分の残業代として71,429円を請求することが可能です。

残業代を正しく計算するために必要になる証拠

残業代の計算を行う際に重要になるのは、「給与明細」、「就業時間のわかる資料」、「労働契約や給与規定のわかる資料」です。

給与明細

「給与明細」は、月々に支払われている残業代や月給を確認するし未払いの残業代を算出するために必要になります。残業代を計算する際には、「扶養手当」、「通勤手当」、「住宅手当」などの各種手当と「賞与」等の1ヶ月以上の賃金を差し引いた基本給与(基礎賃金)の数字を使いますので給与明細で給与の内訳を確認しましょう。

就業時間のわかる資料

「就業時間のわかる資料」とは、タイムカード、勤務表、業務日報など始業・終業時刻がわかるもののことです。職場などでタイムカードを定時に押すような風土のある場合は始業・終業時刻をメモしたノートや業務症メールアカウントの送受信履歴なども証拠になります。また、運送業などの業種では、タコレーダー(タコグラフ)なども記録になるので手元に残しておきましょう。

労働契約や給与規定のわかる資料

そして「労働契約や給与規定のわかる資料」は本給、所定労働時間、割増賃金の扱いなどを調べる際に必要となります。

残業代請求、残業代の計算を行う際には残業代請求、残業代の計算を行う際には、労働基準法→労働協約→就業規則→労働契約という基準で考えてください。なお、就業規則と労働契約は有利な内容を優先してください。

残業代の落とし穴|隠れ残業についての注意

普段働いている中で、残業として扱われるべき労働時間はいくつかあります。「通勤ラッシュを避けたい」、「自分は朝方だから」といった個人的理由を除いた、業務に必要な時間では労働時間に当たります。

以下では、会社によって結ばれている特殊な雇用契約の例や上司からの業務指示による残業にあたる代表的な例をご紹介します。

特殊な雇用契約

上記でご説明した内容は、通常の雇用契約を結んでいる場合の残業代の計算方法です。ただ、会社によっては少し特殊な雇用契約を結んでいる場合があります。この場合も残業代が発生することがほとんどですが、計算方法が若干複雑になりますので、労働時間に対して残業代が少ないようでしたら、個別に弁護士に相談してみることをおすすめします。

変形労働制

変形労働制変形労働制とは、繁忙期・閑散期などの関係で労働時間を1日単位ではなく期間単位で計算することです。変形労働制には「1ヶ月単位」と「1年単位」の2種類あります。それぞれの計算の考え方は以下の項目でお伝えしていきます。

1ヶ月単位の変形労働制

1ヶ月単位の変形労働制の企業では1ヶ月間の法定労働時間を基準に、所定労働時間時間を定めています。

28日 160.0時間
29日 165.7時間
30日 171.4時間
31日 177.1時間
1年単位の変形労働制

1年単位の変形労働制の場合は、1年の法定労働時間は以下のようになります。

365日 2085.7時間
366日(うるう年) 2091.4時間

1ヶ月単位であっても1年単位であっても、上記の法定労働時間を超えている場合は法外残業となり、割増賃金が発生します。ただし、閑散期などで週の所定労働時間が1日8時間、週40時間」以下になる期間は、就業規則・給与規定に記載されていない限り法内残業となり、割増賃金が発生しない場合があります。

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、所定労働時間の中であれば始業・終業の時刻を労働者側が決めることができるというものです。フレックスタイムの場合も、週40時間または以下の月の法定労働時間を超えた労働を法外労働として計算します。

28日 160.0時間
29日 165.7時間
30日 171.4時間
31日 177.1時間

仕事が終わらないなら早出しろと言われた

会社指示による定刻前の早朝出勤は、残業としてカウントされます。「仕事が終わらないなら早出してやればいい」などは上司からの業務命令にあたるため、上司からの命令で時間外労働(残業)をしたことになります。よって、残業代(割増賃金)が発生しています。

定時になるとタイムカードを押すように言われた

定時になるとタイムカードを押す風土のある職場では、あなた一人が実働時間でタイムカードを押すことは難しいかもしれません。その場合は業務用メールアカウントの送受信記録や自身でメモした始業・就業時刻などの記録を元に残業代請求を行うことができます。

固定残業という隠れミノ

固定残業、みなし残業は固定給に残業代があらかじめ含まれている労働契約のことです。固定残業、みなし残業で支払われている固定残業代があった場合も、その時間以上の労働は追加で支払われます。例えば45時間分の固定残業があり、60時間の残業をした場合は15時間分の割増賃金(残業代)を請求することができます。

名ばかり管理職

管理職に昇格したからといって、必ず「残業代がつかない」ということはありません。残業代が支払われない管理職とは、「管理監督者」に該当する管理職に限ります。

管理監督者

管理監督者とは、労働条件の決定やその他労務管理について経営者と一体的な立場にある人のことで、管理監督者に該当しない管理職を「名ばかり管理職」と呼ぶことがあります。

例:飲食店の店長

飲食店の店長などはアルバイトの採用に当たることはありますが、アルバイトの労働条件を決めることはできないので名ばかり管理職にあたります。名ばかり管理職の場合は残業代を支払われる義務があります。

未払い残業代は違法!

残業代の支払いは労働基準法で定められている義務です。残業代が未払いの場合は、労働基準法違反にあたります。

もし、残業代請求を行なっても企業が応じない場合は労働基準法違反として労働基準監督署や労働審判に申立ができます。月々に支払われている残業代が明らかに労働時間に見合っていないと感じたら、残業代請求をしましょう。

未払いの残業代を請求するための手順

残業代請求の大まかな流れは次のとおりです。

  • 労働時間(残業時間)が証明できる資料の作成
  • 残業代の計算
  • 残業代支払依頼書の作成
  • 労働基準監督署への申告
  • 労働審判申立の手続き

未払いの残業代は二年分まで請求できる

残業代の支払いは労働基準法で定められた義務です。また、労働者には未払いの残業代を請求する権利があります。ですが、残業代の請求権は原則2年間となっています。2年間を過ぎた残業代は時効消滅してしまい、請求することができなくなってしまいます。

月々に支払われている残業代に少しでも疑問を持ったら、実際に働いた残業代を計算し、未払いの残業代がないか確認するようにしましょう。繰り返し述べますが、未払いの残業代は2年間を過ぎると時効消滅してしまいます。未払いの残業代があると思ったら、まずは行動を起こしましょう。

まとめ

残業代の計算は残業代請求をする際、未払いの残業代がいくらあるのか、いくら企業側に請求するのかを決定する重要なものです。

なるべく正確な金額を算出することが重要ですが、大まかな金額を出し企業との交渉の中で修正していくことも可能です。

また、雇用契約によっては複雑なものになってしまうことがあります。
その場合は弁護士に相談することも重要です。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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編集部

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