サービス残業の相談先と対処法|違法な残業を見直す6つの知識

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
サービス残業の相談先と対処法|違法な残業を見直す6つの知識

サービス残業は、労働賃金を支払わないだけでなく、長時間労働につながる危険性のある残業です。サービス残業は、残業代請求で残業代を取り戻したり、場合によってはパワハラとして訴えたりすることもできます。

特に、下記のような場合はサービス残業を弁護士などの専門家に相談し、残業代請求や損害賠償をすることも考えてください。

  • 「会社や上司からサービス残業を強いられていて、つらい」
  • 「サービス残業の残業代を取り返したい」
  • 「サービス残業などの長時間残業で身体を壊して働けなくなった」

今回は、サービス残業の違法性や対処法、相談先を目的別にご紹介していきます。

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サービス残業を相談する際に知っておくべきこと

サービス残業は労働賃金を支払わない違法な残業です。サービス残業は、長時間労働につながり心身に重篤な影響を与える可能性もあるため、甘くみてはいけません。この項目では、サービス残業の労働時間と労働賃金についてご紹介します。

サービス残業は違法である

労働者には、労働基準法で定められた法定労働時間または会社が定めた所定労働時間を超えた労働(残業)に対して賃金を支払われる権利があります。

サービス残業は、賃金を支払っていない残業なので違法な労働なのです。

法定労働時間と所定労働時間

  • 「法定労働時間」とは
    法定労働時間とは、労働基準法32条で規定されている「1日8時間、週40時間」の労働時間のことです。会社は、労働者の労働時間を「1日8時間、週40時間」として定めなければならないのです。もしも、「1日8時間、週40時間」を超える労働をする場合は、時間外労働として残業代を支払わなければなりません。

第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
 ○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
 引用元:労働基準法

  • 「所定労働時間」とは
    所定労働時間とは、法定労働時間の範囲内で会社が定めた労働時間のことです。法定労働時間は「1日8時間、週40時間」ですが、会社によっては1日7時間、休憩時間を含めて8時間と定めている場合も多いと思います。

サービス残業も残業代請求ができる

サービス残業をしている方には、上司に「残業代は出ないから」、「仕事が終わってないなんだから自主的に残ってやっていけ」といわれた方もいると思います。サービス残業として、残業をした場合でも残業代が請求できる場合があります。下記のような場合は、残業代請求を考えましょう。

  • 「みなし残業だから、残業代は出ない」と言われた
  • 上司に「自主的に残っていけ」と言われた
  • 社内でサービス残業が常態化している
  • サービス残業をしている状態が長期化している

サービス残業の相談先

サービス残業の相談先

サービス残業を相談したいという場合は、具体的に「どのようなことを相談したいのか」を考えてみてください。

  • 「残業時間をとにかく減らしたい」
    労働条件相談ほっとラインを利用してみましょう。
  • 「会社や上司からサービス残業を強いられていて、つらい」
    労働基準監督署や労働局に相談しましょう。パワハラの可能性があります。
  • 「サービス残業の残業代を取り返したい」
    未払い残業代は違法です。残業代請求をしましょう。

残業時間を減らしたい場合|労働条件相談ホットライン

「残業時間を減らしたい」、「サービス残業について相談したいけど、どこに相談すればいいかわからない」という方は、労働条件相談ほっとラインを利用してみましょう。労働条件相談ほっとラインは、夜間や休日の相談も可能な無料相談窓口です。

サービス残業を是正したい場合|労働基準監督署に申告

サービス残業が会社で常態化している、サービス残業を断れない状態にあるという場合は労働基準監督署に申告しましょう。サービス残業は、未払い残業代の問題にも繋がり、労働基準法違反にあたる行為なのです。労働基準監督署にサービス残業の相談をすると、会社に実態調査や是正指導などを行う場合もあります。

サービス残業の残業代を取り返したい場合|弁護士に相談

サービス残業が長期に及ぶ場合は、弁護士に相談してサービス残業の残業代を会社から取り戻しましょう。

残業代請求は個人で行うことも可能ですが、会社との交渉が難しい場合や訴訟に発展した場合を想定して早い段階から弁護士に相談することもひとつです。

サービス残業の対処法

サービス残業の対処法

サービス残業は時間外労働に対しての労働賃金が支払われていない違法な労働です。そのため、本来ならサービス残業自体を拒否することが可能です。サービス残業を拒否したことによって、解雇されることはまずありません。この項目では、サービス残業を減らす方法をご紹介します。

サービス残業は拒否できる

職場にサービス残業をする雰囲気があっても、サービス残業は拒否することができます。そもそも残業は時間外労働にあたるため、特別な事情がない限りは強制することができません。もしも、残業やサービス残業を上司から指示で行なった場合は、パワハラとも捉えられます。

また、サービス残業や残業を拒否したことにより解雇をすることもできません。時間外労働をしないことは「勤務態度の怠慢」等には当てはまらないため、解雇された場合は不当解雇にもなるのです。

サービス残業をしない空気を作る

サービス残業を減らすためには、職場に残業をしない空気を作ることが重要です。あなたがサービス残業をしない空気を作ることで後輩や部下も帰りやすくなります。

  • 仕事の効率見直してみる
  • サービス残業はしないと心に決める
  • サービス残業を断る勇気を持つ

サービス残業を減らすための工夫を考えてみましょう。

サービス残業した分の残業代を請求する方法

冒頭でも述べましたが、働いた分の賃金は支払われる権利があり、会社側には支払い義務があります。サービス残業として行なったものであっても、残業代と請求することができるのです。ここでは、残業代請求の大まかな流れなどをお伝えします。

残業代請求の大まかな流れ

サービス残業した分の残業代を請求する方法

残業代請求を考えている方は、まず未払いの残業代がいくらあるのかを計算してみましょう。

残業代請求は個人で行うこともできます。請求する残業代が高額であったり、パワハラによるサービス残業が行われていたりする場合は、会社との交渉がこじれてしまうことがあるので弁護士などの専門家に相談することも考えてください。

サービス残業は証拠が重要

残業代請求では証拠が重要になります。しかし、サービス残業はタイムカードや業務日報に記載せずに行う残業のため、残業をした記録が残らないことが多いと思います。

会社で正式な勤務記録をすることが難しい場合は、勤務時間をノートにメモしておくなどの方法で記録することができます。ノートなどの証拠も未払い残業代計算や残業代請求の際に有効な証拠となります。

サービス残業の残業代を早急にした方がいい場合

  • 残業代が全く支払われていないという方で、月52時間程度のサービス残業を1年以上している場合
  •  一部の残業代は支払われているが、月15〜25時間程度サービス残業を2年以上している場合
  • 上記の場合は、残業代請求を早急に行う必要があります!

サービス残業による未払い残業代を甘くみてはいけません。下記の条件で「残業代請求を早急にした方がいい場合」を計算してみました。

  • 弁護士に相談される残業代の請求額はおよそ100万円〜200万円
  • 正社員(男性)の時給がおよそ1,600円〜1,700円
未払いの残業代が100万円に達する残業時間は625時間。
1,000,000÷1,600=625(時間)
625時間というと、とても長い時間のように感じるかもしれませんが、これを12ヶ月で割ると約52時間になります。残業代が全く出ないブラック企業では未払い残業代100万円はすぐに超えると考えていいでしょう。未払い残業代100万円は、意外とすぐに超えてしまうのです。

何故、サービス残業の残業代を早急にした方がいいかというと残業代請求には2年間という時効があるからです。残業代など労働賃金の請求は2年間で時効消滅してしまいます。

第百十五条  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
 引用元:労働基準法

サービス残業をしないで帰ることを考えよう

サービス残業は、労働賃金を支払っていない違法な残業です。働いた分は勤務記録をつけて残業代をもらい、あまり残業をせずに帰るというのが理想だと思います。残業をしないで帰った後に友人と食事をしたり、趣味に没頭する時間を作ることを考えるということもサービス残業を減らす方法かもしれませんね。

この記事で、サービス残業に悩まれている方のお手伝いができれば幸いです。 

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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編集部

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