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KL2020・OD・037
仕事で自動車を利用する人はかなり多いのではないでしょうか。運送業はもちろんですが、営業やその他の仕事でも、異動に使うケースは多々ありますよね。
そのため、採用条件に「普通自動車免許必須」と記載されている会社も見受けられます。
営業として会社に入ったUさん(30代・男性)は、そんな自動車のことで悩みを抱えています。
採用条件に「普通自動車免許必須」とは書かれていませんでしたが、地方都市の会社であることもあり、自動車を運転できないと、得意先を回ることが出来ず仕事になりません。
ところがUさんはプライベートで事故を起こしてしまい、自動車に乗ることが怖くなってしまいました。自分の車は所有していますが、運転はもっぱら妻が担当。「乗らないとトラウマは取れないよ」と注意を受けているのですが、なかなか「その気」になれません。
会社には自転車で通勤に変え、仕事の移動も同僚や上司に任せていましたが、ある日「いい加減車を運転してもらいたい。1人で営業にいけないじゃないか」と指摘を受けます。
代替案として電車やタクシーでの移動を提案しますが、本数が少ないため、時間を気にしながら仕事をしなければならず、NGを突きつけられてしまいます。
それでも「事故を起こしたくない」「運転が怖いからできれば避けたい」と話すと、「ならクビだ。運転するか会社を辞めるか選べ」と言われてしまいます。
Uさんは「運転を再開するしかないかな」と思っていますが、「採用時運転免許必須とも言われていないのに、運転しないから解雇なんてありえない」と感じているそうです。
このような措置は許されるのでしょうか? 法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。
冨本弁護士:「辞めさせるのは難しいと考えます。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利濫用として無効となります(労働契約法16条)。労働者の生活を守るための規定です。
ドライバーとして採用したにもかかわらず運転できないということであれば、解雇の客観的合理的理由、社会通念上の相当性も認められるかとは思います。
しかし、そうでなければ、会社の方としては、異なる職種への配転等によって解雇しないで雇用を継続することを検討すべきであり、運転できないことのみを理由とする解雇は、客観的合理的理由も社会通念上の相当性も認められないと考えます」
優しさだったのかもしれないが…
Uさんのケースでは、Uさんがドライバーとしての採用ではなく、かつ「自動免許必須」とも謳われていませんでした。上司が運転をためらう姿を見て敢えて厳しく接したのかもしれませんが、実際に解雇するのは違法になります。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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