慰謝料と財産分与

離婚
離婚慰謝料の請求

3週間ほど前に、突然夫から離婚を切り出され、すでに別居先の住まいを契約しており引っ越し先は教えてもらえませんでした。
理由として、義父の葬儀の際の私の配慮のなさに傷ついたこと、私の実家のローンが私名義であることに納得できなかったこと、昨年カードローンをの返済遅延に陥ったのは、生活に不満があって風俗を利用したためでこんな生活になったのは、私の気遣いがないからで、結婚当初から夫が支払った家賃と光熱費の半分を要求すると言われました。
最初に離婚を切り出された時、分割で慰謝料を払う(金額の提示なし)と言われたのですが、相談することなく別居先を契約されたので、300万円(話あう時間を設けるため、高額で提示しました)一括でなければ飲まないと言ったところ、一銭も払わないと言い出しました。
夫は2009年に痴漢行為で逮捕歴があり(示談で不起訴)、2008年に浮気をしています(肉体関係の証拠はなし)。
夫からの返還請求が認められる場合があるか、また、私が慰謝料を請求することができるか教えてください。

相談者(ID:)さん

2014年02月16日

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あなたの夫が婚姻後に支払った家賃と光熱費の返還請求は認められません。 風俗の利用や浮気が原因...

あなたの夫が婚姻後に支払った家賃と光熱費の返還請求は認められません。
風俗の利用や浮気が原因で離婚する場合,慰謝料を請求できますが,裁判ではそれらが証拠によって認定されることが必要です。したがって,夫が風俗を利用したことや,浮気をしたことなどについて,夫とメールのやりとりをするなどして,証拠として保存しておくことが重要です。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談内容を読む限り、相手方(夫)が有責配偶者(=非難される側)です。したがって、現状では、相...

ご相談内容を読む限り、相手方(夫)が有責配偶者(=非難される側)です。したがって、現状では、相談者が同意しなければ、離婚は成立しません。有責の理由は、痴漢での逮捕歴、浮気歴(肉体関係の証拠は必ずしも必要ありませんが、浮気といえるかどうかは、専門的な難しい判断です)、風俗の利用、合理的な理由のない別居などです。すなわち、相手方を非難する理由がたくさんあります。
以上を前提とし、離婚裁判で、本件に認められる離婚慰謝料は、200~400万円と予想します。
次に、家賃や光熱費は、扶養義務の履行として支払われたものであり、返還請求は成り立ちません。
なお、私の経験では、相手方は、ご自身の独りよがりな論理に固執するタイプと思われるので、弁護士への依頼は、早期の段階からがよいと思います。
私の事務所でも、ご相談を受け付けています。
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大貫 憲介
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伊倉 吉宣
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伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉でございます。 まず,旦那様からの家賃,光熱費の返還請求...

伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉でございます。

まず,旦那様からの家賃,光熱費の返還請求は認められないでしょう。

あとは,あなたのご希望次第です。
こちらに離婚原因がない以上,
相手方から離婚訴訟を提起されても,認容されない可能性がありますので,
こちらとしては,離婚を拒絶することもできますし,
離婚を認めたうえで,慰謝料の金額等につき強気に交渉することができるでしょう。
300万円という金額もおかしい金額ではありません。

上記を踏まえて,弁護士にご相談されることをオススメ致します。
当方でも受任可能ですので,お気軽にご相談ください。
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伊倉 吉宣
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おそらく離婚は離婚でいいと言う事かと思いますが、その際の精算面で合意できない、という状況と思い...

おそらく離婚は離婚でいいと言う事かと思いますが、その際の精算面で合意できない、という状況と思います。離婚だけを先行させてそのほかは後で解決を、という事は可能ですが、やはりきちんと調停で納得のいく離婚と離婚条件を求めていくと言う方がいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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