慰謝料を請求されました

離婚
離婚慰謝料の請求

私は結婚三年。子供は1人です。
旦那は働いてはいましたが学生で収入が少なく、奨学金を借り、他は私の貯金や稼ぎで生活をしていました。

経済的にも余裕がなかったため、私の祖父母と同居して協力を得ていました。

旦那は学業すら真剣に取り組まず赤点をとってきたこともありましたし、娘と遊ぶと言いつつ彼が休みの日は何かと理由をつけて一人外出をしたり友人と遊びに行くことも度々あり、父親としても不満に思う点は多くありました。


こんな生活が結婚当初から続き、悩みながらも生活していたときに、古くからの異性の友人より、遠方に転勤となりもう地元へは戻らないからと飲みに誘われました。
旦那の承諾を得て、飲みに行ったのですが、娘を寝かしつけて家を出たのは9時過ぎなのに旦那から0時には帰宅するようにと連絡がきました。
旦那は女性と二人きりで飲むときは6時頃から0時近くまで遊ぶため、私にもゆっくり話して久しぶりの再会を楽しみたいと抗議し、その日は食後1時間だけ二次会のカラオケをし、帰宅しました。
5年ぶりの再会であり、お互い昔話や今の話に花が咲き、話し足りないねということで、転勤前までに再度ゆっくり飲みに行こうという話になりまし。私はそのとき旦那に言うとまたダメと言われたり、家のことをしてどんなに遅くに家を出ようと早く帰ってこいと言われるなと思い同僚と飲むと嘘をつきました。

内緒で会ったのは2回で、そのうちの一度は私もお酒を飲んでおり、不倫等の関係や気持ちはお互い一切なかったので大衆居酒屋に行き、カラオケをして0時には帰宅しました。

その帰りのタクシーで酔った勢いでキスをされそうになり、実際に顔はかなり接近していましたが事実はなく、
それをラインで酔っていた私たちはキスをしただの、子供の顔は浮かんだけど旦那の顔は浮かばなかっただのと、面白おかしくトークをしました。
旦那の愚痴や日々の不満ももちろん連絡しており、離婚したら娘と共に養ってという内容や慰謝料を払う気になったら挨拶しにきてね等、確かに度の過ぎた冗談もありましたがお互いの言葉遊びと承知してのやり取りでした。
その後友人は転勤しましたが、
私が寝ている間に旦那が無断で私のラインを見て、私に不倫していると後日突き詰めてきました。私も内緒で飲みに行ったこと、キスされそうにはなったがしていないこと、お互いに気持ちは全くないことを話ししましたが聞き入れては貰えず、
その数日間も旦那にはこっそり携帯を見られたり、私が不倫しているだろと話をされました。もちろん否定しましたが、最後まで信じてもらえず彼は離婚をすると言い、私も承諾したため荷物を持って自分の実家へ帰っていきました。
すぐに離婚届を出して欲しいこと、親権は私がもらうこと、旦那が現在借りている奨学金の保証人を私ではない誰かに変更してほしいこと、保険の解約をしてほしいことを伝えました。
もちろん学費以外の金銭は全て私が負担しています。(学費は旦那の両親負担です)
保証人の話は口頭でしたがすぐに承諾したのに、その後は一切連絡に応答がなく
離婚届を送っても返送もなく、旦那側の弁護士より不貞行為と精神的苦痛による慰謝料300万と奨学金55万円を送金してほしいと手紙がきました。

内緒で飲みに行ったり、大げさな冗談のライントークをしたことは事実です。しかしラインを見ただけで不倫と決めつけた慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。また、奨学金は返金しなければならないのでしょうか。
私の要望に関しては何一つ反応されないのもあまりにも一方的すぎると思います。
もちろん肉体的関係は一切ございません。

長々と失礼致しました。
ご返答頂ければ幸いです。

相談者(ID:3572)さん

2019年04月14日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ただ単に、異性の友人と二回、飲みに行っただけのことであれば、何ら慰謝料を支払わなければならない...

ただ単に、異性の友人と二回、飲みに行っただけのことであれば、何ら慰謝料を支払わなければならないような筋合いはありません。
しかし、たとえ冗談は言え、いかにも不倫関係になったかのようなライントークをしてしまったら、なかなかそのような事実がなかったことを信用してくれないのも仕方がありません。
下手に弁明を続けても、却って火に油を注ぐだけになることもあり得ます。
そしてあなたの側の希望には何ら答えてくれないままであるということもあります。
ご主人は弁護士に依頼したとのことですから、あなたも法律事務所にご相談に行かれてご依頼をされるべきかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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