婚姻費用の審判にて

離婚
財産分与・年金分割

婚姻費用の調停不成立になり、相手方の夫は実家に住み、夫名義のマンションに私のみ住んでいて、夫側から今後一切の住宅ローンの支払いをしないと、調停時にも言われていたので、婚姻費用を満額請求し、その中から住宅ローンを私が負担すると、調停の際に話し、夫は私を追い出す為に住宅ローンを負担しないようで、私にどこかに引っ越してくれたら婚姻費用を支払えると、調停委員の方から夫が言っていると言われました。私が、療養中で引っ越しによる環境の変化などで、病状が悪化する恐れがある為、引っ越しが出来ないと、主張書面を提出し、調停時にも調停委員の方と、
調停委員の方から裁判官にも伝えていただきました。
私が、住宅ローンを支払うから住宅ローン返済用の通帳を
私に渡すよう書面で相手方の弁護士さんに送りましたが、渡さないとの返事でした。私が、病気療養中で引っ越しが出来ない事、
債務者の夫が住宅ローンの支払いを拒否している為、
私が支払うしかない事を、夫も夫の弁護士さんもわかっているはずですが、夫は、この家がどうなってもいいようです。
次回、婚姻費用の審判です。裁判官が、夫に対し私に通帳を渡すよう言ってくださる事など出来ないのでしょうか?
強制力はないのでしょうか?このままでは、住宅ローンの支払いができず、競売になるので困っています。 こちらは、住宅ローンを支払う意思があります。

相談者(ID:)さん

2017年06月04日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

婚費の審判がローンをどう扱うことにあるのかはわかりませんが負担できる資力があるのであれば銀行と...

婚費の審判がローンをどう扱うことにあるのかはわかりませんが負担できる資力があるのであれば銀行と相談してみてはいかがでしょうか?口座引き落としではなく支払う方法があるのかと思われます。ただ負担した分をどうするのかとか不動産所名義はどうなるのか、と言う問題は残りますが。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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