慰謝料請求について

離婚
離婚慰謝料の請求

旦那に慰謝料を分割で請求して離婚しようと思っており、離婚協議書を自分で作成して、読んで同意したら署名と捺印してくださいと言いました。(離婚協議書の内容は、慰謝料のこと、離婚協議書の内容を公正証書にするということ、連絡先を通知すること、清算条項です。)
そしたら、LINEで署名と捺印しなくても払うもんは払うときました。
私は離婚協議書に署名捺印してもらい、公正証書にしたいと思っていたのですが、理由を聞いても答えてくれず、払わないいうことに受け取れますと言っても払うの一点張りで頑なに署名捺印しないと言うばかりです。
あまり署名捺印してくださいとしつこく言っても、今度は払わないと言いそうです。

LINEで払うと言ったのは証拠となりますか?
公正証書に残すのが1番いいとは知ってますが、LINEが証拠になるであればこのまま離婚したいと思ってます。
回答よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年10月12日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

LINEも証拠になります。 仮に,夫が約束を破った場合,裁判を起こすことになりますが,その際...

LINEも証拠になります。
仮に,夫が約束を破った場合,裁判を起こすことになりますが,その際にLINEが有力な証拠となります。
とは言え,公正証書を作成した方が良いです。公正証書があれば,裁判をしなくても,夫の給料や預貯金を差し押さえられますから。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

確かに、慰謝料を支払ってくれるのであれば、公正証書は不要ですね。問題は、本当に支払ってもらえる...

確かに、慰謝料を支払ってくれるのであれば、公正証書は不要ですね。問題は、本当に支払ってもらえるのか、いつ払ってもらえるのかです。
「ラインが証拠になるか」は、問題点の把握がずれています。
まず、相手方(夫)にいつ、いくら払うのか、期限を切ってもらいましょう。その際、期限内に支払わなかったら、弁護士に依頼する、若しくは、調停を申し立てるという、ご相談者の意向をお伝えするのが良いでしょう。
この条件を伝えただけで逆上する場合、支払い意思なしとみなしてよいと思います。その場合、調停や弁護士依頼をご検討下さい。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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