協力義務違反になるのでしょうか?

離婚
離婚調停

主人が社長で、5年前まで9年間自営業をしていて、儲からない仕事だったので赤字の年があり、事業資金の借り入れとして銀行から融資をうけていたのですが、会社を譲渡する事になり、夫婦二人とも転籍し、その後私だけうつ病で退職しましたが、私は実家に援助していて、主人もそれを知っていて結婚しました。医療費や洋服、化粧品などの支払いは自分でしていましたが、主人のお金で生活していて、主人が家計を管理していたので、私はわからなかったのですが、自営業時代、無理して生活を維持していたと今年になって知らされました。だから、会社を譲渡して会社員になり、2年前からお金が苦しかったと言われました。2年前から苦しかった事にも気づかず、休日の外食止めよう、ボロの一軒家はどうかと言われましたが、うつ病でまともな判断が出来なかったのですが、殆ど主人のお金で生活していて、無理して生活を維持していた事にも気づかなかった事と、うつ病でまともな判断が出来なかった事は、協力義務違反になるのでしょうか?離婚の原因になるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年09月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

そもそも現時点で離婚がどうこうという状況なのかが不明です。仮に離婚という話が出ていて、でも離婚...

そもそも現時点で離婚がどうこうという状況なのかが不明です。仮に離婚という話が出ていて、でも離婚は双方で合意する、ということであれば、格別離婚事由は必要ではなくなります。したがって、協力義務違反だといって離婚が請求された場合において、これまでの事情がそう評価されるかになりますが、お書きの状況では協力義務違反とはいえないと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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