家庭内DVの対処について

離婚
DV・モラハラ

配偶者より「暴言・家財破損・威嚇」を繰返し受けた場合の対処について質問があります。
警察沙汰になった事もあります。
ただ、身体的な暴力はありません。
この様な場合、刑事告訴は難しいでしょうか。
離婚若しくは慰謝料で対処するような形となるのでしょうか。

相談者(ID:18424)さん

2021年05月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

普通の暴言や威嚇を犯罪とする刑罰法規はないので、暴言、威嚇を理由とする刑事告訴はできません。 ...

普通の暴言や威嚇を犯罪とする刑罰法規はないので、暴言、威嚇を理由とする刑事告訴はできません。
確かに脅迫罪というのはありますが、それは生命、身体、財産その他の重要な利益に対して危害を加えると述べて(それも神罰が下るであろうとか、その配偶者とは関係のない害悪では駄目です)、誰でも本当にそのようなひどい目に遭わされるかも知れないと恐怖心にさいなまされるに足る言動である必要があります。
これに対し、家財の破壊という点で器物損壊罪で刑事告訴するということは考えられます。
しかし家財という意味では、配偶者にも潜在的共有持分があり、自分の物をどうしようが勝手であるという側面もあるため、警察に刑事告訴をしようとしても受理はしてもらえないのが通例です。

いずれにせよ、そのような暴言、威嚇を繰り返す、怒りを物にぶつけて発散させる等の態度は、人から注意されて改まるものではなく、他人に告げ口をしたということであなたに対する怒りを募らせ、エスカレートするだけです。

速やかに別居をして、弁護士に相談し、離婚に向けて動くべきです。もちろん配偶者の収入がほとんどなく財産もないようであれば、事実上断念せざるを得ない場合もありますが、原則として慰謝料を請求することも可能です。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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