へそくりは離婚する際の財産分与に含める必要があるのでしょうか

離婚
財産分与・年金分割

性格の不一致で離婚する方向で話が進んでいるのですが、結婚してからコツコツへそくりを貯めておりまして、総額で100万円ほどになっております。
このへそくりは財産分与で分けなければならないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年01月24日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法律的には婚姻後に形成された蓄えですから清算の対象になります。

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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

へそくりも、法律上は、財産分与の対象です。 ただし、実際の離婚協議や調停の段階では、へそくり...

へそくりも、法律上は、財産分与の対象です。
ただし、実際の離婚協議や調停の段階では、へそくりを正直に申告する方は多くないようです。
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大貫 憲介
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