離婚の条件|離婚に必要な条件と相手に提示すべき条件

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
離婚の条件|離婚に必要な条件と相手に提示すべき条件

現在離婚をお考えの方、すでに離婚を決意した方。ここでは民法に基づいた離婚に必要な条件と、離婚を切り出した際に相手に提示すべき条件をお伝えします。

離婚に関する知識はあればあるほど離婚に有利になりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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離婚の条件5つ(民法770条)

離婚の条件として、民法770条が定める離婚原因5つの中から1つでも当てはまる事項がないと離婚は認められません。話し合いによって双方が合意している場合はこれらの条件は関係なく離婚は成立しますが、相手が離婚に合意していないと離婚を成立させるのが難しい場合があります。

しかし、民法770条が定める条件を満たしていると離婚が成立するのです。それでは、離婚の条件となる5つの離婚原因をお伝えします。

裁判上の離婚)

第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。

二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用元:民法770条

 不貞行為(1号)

配偶者以外と性的関係を結ぶことを不貞行為といいます。一般的には不倫とよばれるものです。

不貞行為があった場合、離婚の原因として認められます。しかし、不貞行為は“性行為を行った事実”が最も重要になることから、立証することが大変難しいとされています。

また、不貞行為は夫婦の婚姻関係が破綻していないことが重要になります。例えば、既に別居をしているなど婚姻関係が破綻していた後に不貞行為と訴えても認められないことがあります。

不貞行為を理由にするのであれば、不貞行為のせいで婚姻関係が破綻したと認められなければいけません。

 悪意の遺棄(2号)

悪意の遺棄とは、夫婦や家族関係を壊すようなことをする、またはそれに値する行為全般のことで、家族への協力を怠り、放棄することを表します。

悪意の遺棄に当たる例

  • 妻に生活費を渡さない
  • 無意味な家出の繰り返し
  • 愛人宅から帰ってこない
  • 共働きなのに一方が家事を放棄
  • 別居中の婚姻費用を支払わない
  • 働ける状態なのに、仕事をしない

妻に生活費を渡さないことや、家出を繰り返すことに対し、正当な理由がある場合は悪意の遺棄に該当しない場合があります。

正当な理由と一言で言っても説明が難しいのですが、夫婦双方の事情や悪意の遺棄に至った経緯などを考慮した上で判断されます。

 3年以上の生死不明(3号)

最後に生存していることを確認できてから3年以上経過した時点で生死不明の状態が続いている場合は、離婚をすることができます。生死不明になった理由は問いません。しかし、生きていることは確認できたものの、どこに住んでいるかわからない場合は離婚の理由として認められませんのでご注意ください。

あくまで生きているかどうかがわからない場合のみ、3年以上の生死不明として認められます。

生死不明の証明に必要なもの

  • 捜索願
  • 親族や友人、勤務先の人による陳述書
  • 本人が残した日記、メールや通話履歴
  • 調査会社による報告書
  • 最後に生存確認ができていた場所の近くで事故や事件があった場合、それを証明できるもの

離婚成立後に生きていることがわかった場合でも、離婚は確定したことなのでそのまま成立となります。

失踪宣告と生死不明の違い

3年以上の生死不明以外に失踪宣告というものがあります。7年以上の生死不明によって、失踪者死亡とみなされる制度のことをいいます。

失踪宣告は、生死不明とは違い「死亡した」扱いになりますので相続が発生します。よって死亡保険に加入していれば保険金が受け取れるのです。

ただし、失踪宣告は死亡した扱いのため、離婚ではなく死別となります。 死別ではなく離婚をしたいとお考えの場合は失踪宣告ではなく3年以上の生死不明を選びましょう。

また、船や航空機の事故、震災などで遺体を確認できなかった場合は1年間で失踪宣告が認められます。

配偶者が強度の精神疾患を患い、回復の見込みがない(4号)

裁判所から認められている”強度の精神疾患”とは、統合失調症、躁うつ病などの極めて深刻なものだけです。

長期間に渡り精神疾患を患い、生活に支障をきたすものは回復の見込みがないものと判断されます。 ただし、これまでの入院または通院期間や治療経過についての説明や、診断書の提出を行わなければなりません。

回復の見込みがない精神疾患といっても、状況は夫婦それぞれ違います。患者本人の意思を確認できるケースとそうではないケースもあります。

そして、介護をしてきた家族の状況も考慮しながら、精神疾患患者が離婚後に一人になるようなことがないよう配慮を行い決めていきます。

その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由(5号)

夫婦が婚姻関係を続けることができないとされることをいいます。判断が難しいこともあるため、婚姻関係を継続しがたい重大な事由として認められない場合もあります。

過去の判例から、実際に婚姻関係を継続しがたい重大な事由として認められ、離婚が成立した事例を紹介します。

  • 結婚からずっと妻が夫との性交渉を拒否していた(平成3年3月)
  • 夫の暴力や暴言に耐え続けた妻(平成13年11月)
  • 夫の度重なる借金そして破産(平成16年8月)

離婚が成立する前に出すべき条件

慰謝料

慰謝料とは離婚に至るまでに受けた精神的苦痛に対して支払われるものをいいます。

ただし、慰謝料は誰でももらえるものではありません。 話し合いの段階で相手が慰謝料を支払うことに同意すれば問題ありませんが、同意しない場合は特に注意が必要です。

慰謝料が発生するかどうかは離婚の原因が大きなポイントになりますので、なぜ離婚をすることになったのかをしっかりと考えることが必要です。

親権問題

夫婦の間の子どもがいる場合は、どちらが親権を持つかを決めなければなりません。日本では、約80%の確率で母親に親権が渡っています。

例えば、母親が不倫をして明らかに落ち度がみられる場合でも、母親に親権が渡ってしまう場合があります。(母親が子どもに暴力をふるっていた場合は別です)

これらから実際に子どもを産んだ母親のほうが優勢であるということがわかりますね。父親で親権を持ちたい場合は様々な法律を駆使し、戦う必要があります。

しかし、親権を決めることで最も大切なのは子どもの幸せということを忘れてはいけません。

面会交流

面会交流とは、離婚後子どもと別居している側の親と子どもが会って交流することをいいます。場所、時間、頻度など事前に細かなルールを決めましょう。

他にも子どもとのメールや電話の有無や泊まりやプレゼントの有無などを話し合う場合が多いです。

子どもにとって一番良い方法を見出だしながら、夫婦間でしっかりとルールを決めることが大切になります。

離婚前から、別居している側の親と子どもの交流の仕方をきちんと考えておきましょう。

養育費

養育が必要な子へ支払われる費用を養育費といいます。たとえば妻が夫へ養育費の支払いは必要ないと言わない限り、養育費の支払いは義務になります。

金額や支払い方法、期間など細かな条件を提示しましょう。

財産分与

夫婦で築いた財産を二人で分け合うことを財産分与といいます。イメージとしては夫と妻の1:1で分けると考えて構いません。ただし、財産分与の仕方も様々なので、詳しく調べる必要があります。

自分に婚姻関係を破綻させた原因がある場合

自分に原因がある場合、原則的には離婚は認められません。話し合いで相手が合意している場合は別ですが、合意していない場合は難しいとお考えください。しかし、既に婚姻関係が破綻していた場合は離婚が成立することもあります。

不貞行為が発覚する前の夫婦関係は考慮される

例えば、不貞行為を行った夫が妻に離婚を切り出したものの妻は離婚に合意しないとします。この場合、原則的には離婚は認められません。
しかし、不貞行為に至る前に既に婚姻関係が破綻していたと認められた場合は、離婚が成立することがあります。

婚姻関係の破綻の理由として、妻が夫の食事を用意しない・夫が妻に話しかけても無視をし続けられたというような事実があった場合、これらの理由が不貞行為に繋がった可能性があると考慮され、妻にも非があると判断されます。

そして、最終的には離婚が成立することもあります。その夫婦間の事情によって変わってきますので一概には言えませんが、自分に非がある場合でも離婚ができる可能性はあるということです。

自分に不利な離婚の条件を出してきた場合

誰だって自分に不利な条件は呑みたくないと思います。

そこで、条件を出してきた側に落ち度はなかったのか考えてみましょう。相手に何の落ち度もなく、自分だけに落ち度がある上で不利な条件を出された時は致しかたない部分があります。しかし、相手にも何らかの落ち度があると思う場合は、相手の落ち度を証明できる証拠を集めましょう。

ここまでくると自分たちだけで解決することが難しくなりますので、第三者を交えた話し合いに移行することをおすすめします。詳しくは次の協議離婚と裁判離婚の違いで説明していきます。

協議離婚と調停・裁判離婚の違い

離婚にはいくつか種類があるのをご存知でしょうか。ここでは協議離婚と裁判離婚の違いを説明したいと思います。

協議離婚とは

協議離婚とは夫婦二人だけで話し合いをして離婚をすることをいいます。そこに特別な決まりは一切ないので夫婦の話し合いで全てが決まるとお考えください。慰謝料や養育費、子どもの親権などのすべてを話し合いで決めます。

また、はじめにお伝えした離婚の条件5つ(民法770条)に当てはまるか否かも関係ありません。しかしあくまでお互いが合意をすれば成立する離婚方法なので、どちらかが合意しない場合、協議離婚は成立しません。

調停・裁判離婚とは

一方、調停や裁判離婚になると第三者が加わり、客観的に判断されます。調停離婚はこれまでの夫婦間の状況を確認しながら進めますが、最後は合意に至ることで成立する離婚方法です。

さらに、この調停離婚でも決着がつかない場合は裁判離婚へと発展します。裁判離婚はどちらかが合意しない場合でも関係ありません。判決が下ることで離婚が成立するのです。

この調停離婚や裁判離婚では、離婚の条件5つ(民法770条)に当てはまらないと離婚できません。離婚するにあたって提示する慰謝料や養育費、財産分与や親権などの条件もここでは全てが思い通りにいくとは限らないのです。

裁判所が総合的に判断をして判決するとお考えください。

いずれにしても両者の条件のすり合わせが重要

お金や子どものことはもめやすいことなので、協議離婚ではまるく収まらない可能性も高いです。しかし、精神的・経済的負担を考えても理想的なのは二人が話し合いをして合意の上で離婚することだと思います。

どちらを選ぶにせよ、結果離婚をするならば不利な離婚はしたくありませんよね。

まとめ

離婚したいとお考えの場合、離婚の条件や離婚の方法など様々なことが気になると思います。ここでは、離婚に必要な条件に加え、離婚が成立する前に相手に出すべき条件をお伝えしました。

離婚を決意し、必死に情報収集をしている方もいれば、離婚するか悩んでいる段階でなんとなく調べている方がいると思います。どちらの方にも共通するのはきちんと下調べをすることが大切ということです。

インターネットで検索する場合は1つのサイトだけでなく、できる限りたくさんのサイトを見るようにしましょう。そして、信頼できる人が周りにいる場合は一人で抱え込まずに勇気を出して相談してみてください。話せる人が誰もいない場合でも、カウンセラーや弁護士など相談にのってくれる人は必ずいます。

できるかぎりストレスを溜めないように気をつけながら、離婚の準備を進めていきましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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