妊娠中絶の慰謝料について

離婚
離婚慰謝料の請求

現在私は妊娠しています。相手は、付き合っていない人でしたが、私が彼に好意を寄せている事は知っています。何度も彼には伝えています。彼に妊娠の報告をしたところ、中絶して欲しいと言われました。私は産みたいと願っていますが、1人で育てる事は難しいので、両親に相談したところ、もう、中絶するしかないと言われました。まだ、お腹には赤ちゃんはいます。まだ、中絶はしていないのですが、慰謝料は請求できますか?

相談者(ID:126)さん

2017年08月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

最近の裁判例だと、次のものがあります。事案は異なると思われますが、下記の通り、請求は可能です。...

最近の裁判例だと、次のものがあります。事案は異なると思われますが、下記の通り、請求は可能です。が、詳しいご事情(婚姻関係、中絶強要の態様、交際経緯等)をお伺いしないと正確なご助言は難しいです。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は本件相談(電話も可能)を有料でお請けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com

東京地判平成27年3月27日 
[事案の概要]当時大学院博士課程に在籍中の女性が、同大学の准教授であった男性から、継続的なハラスメントを受けていた。男性は結婚に向けた努力をするなどと称して交際を継続したが、女性の妊娠が判明するや、結婚を拒絶し、妊娠中絶を強要した。
[判決の概要]220万円の損害賠償を認める。交際の当初から結婚願望を有していることを知りながら,結婚に向けて真摯に努力することもなく,結婚には障害が存したのであれば,そのことを率直に告げた上で,当該障害を除去するのが困難であれば,交際の解消も検討すべきであったにもかかわらず,結婚に向けて努力するかのように装い,交際の解消を申入れる女性を引き留めて性的関係を継続した挙げ句,性交渉の結果妊娠したことが判明するや,不安を訴える女性の発言を歪曲し,女性の側に問題があるとして結婚を拒むとともに,妊娠中絶をするよう求めたものである。これにより,女性は,二十代後半の約3年間にわたり,結婚の可能性があると信じて交際を続け,その結果,初めて身籠った子の妊娠中絶を余儀なくされたものであり,男性側の言動は、人格権侵害の不法行為を構成する。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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