相手が妊娠したと言ってきました

離婚
離婚慰謝料の請求

はじめまして。
風俗で知り合った女性(A)と、承諾のうえで店を通さずプライベートで会っていました。毎回お金を支払い、行為は風俗のそれと同様でした。そして、更にお金が欲しいと言われて相談のうえ、避妊薬を使いながらの行為が何度かありました。

そして、『子供が出来た。産めないからお金を貸して下さい…』、と、言われて近々会うことにしました。
私も、子を授かる気持ちはなくいますが、お金を支払いながらの行為であり、更に資金が必要と提案されての避妊薬使用の行為でしたが、追及される立場に成るのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年03月17日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

「妊娠詐欺」である可能性があります。一時期、出会い系サイトで流行りました。一度でもお金を渡すと...

「妊娠詐欺」である可能性があります。一時期、出会い系サイトで流行りました。一度でもお金を渡すと、際限のない金づるとして扱われる可能性があります。
他方、法律論としては、将来子が生まれ、ご相談者が生物学上の父親であると、認知請求、養育費請求ともに認められるでしょう。

対処としては、面談自体拒否した方がよさそうです。面談をキャンセルし、連絡を取らない方がよいでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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