離婚の慰謝料を払いたくないときの対処法

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
離婚の慰謝料を払いたくないときの対処法

「離婚慰謝料を請求されたけど払いたくない…」そんな悩みを抱えるあなたへ離婚慰謝料に関する基礎知識をお伝えしたいと思います。

そもそもなぜ慰謝料が発生するのか、払わなければならないのはどんなケースなのかを具体的にみていきましょう。

ご自身の現在の状況と照らし合わせながら、慰謝料を支払わなければならないかどうかの判断材料のひとつにしていただければと思います。

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協議離婚では慰謝料を払わなくてもいい

基本的に、協議離婚では慰謝料を請求されても払わなければならない決まりはありません。協議離婚は夫婦2人の話し合いにより成立する離婚だからです。

つまり、夫婦のどちらか一方が同意しなければ慰謝料などの支払い義務も生まれないことになります。協議離婚については以下の記事で詳しく記述してあります。

調停や裁判離婚に進んだときは

協議離婚で離婚が成立しなかった場合は、離婚調停・離婚裁判へと進んでいきますが、最終的に離婚裁判で裁判所から支払いを命じられると、どんなに拒否しても支払う義務が生じます。

裁判所では慰謝料を請求されている側を調べて総合的に判断されますので、裁判で慰謝料の支払いを命じられない場合ももちろんあります。

慰謝料を払わなくてもいいケース

慰謝料を払わなくてもいいケース

裁判離婚に進んだとしても、慰謝料を払う必要のないケースを考えていきたいと思います。

どちらにも原因がある場合

例えば、夫の浪費癖で離婚を決意した妻がいたとします。しかし、この妻自身にも夫へのモラハラや最低限の家事ができないといった問題がある場合、夫だけに責任があるとは言い切れないのです。

このように離婚に至る原因がどちらにもあると判断された場合は、どちらか一方への慰謝料の請求が難しいとされるでしょう。

性格の不一致

多くのひとがこの性格の不一致を離婚原因のひとつとして挙げていますが、性格の不一致だけで慰謝料を請求することは難しいです。

お互いを思いやる気持ちのなさや、すれ違いが原因で離婚に至る場合はどちらか一方に責任があるのではなく、夫婦のどちらにも責任があると判断されるためです。

ただし、性格の不一致がきっかけとなり、夫婦のどちらか一方に明らかな落ち度がみられる場合は、慰謝料が認められるかもしれません。

夫婦関係破綻後の不貞行為

すでに夫婦関係が破綻していた状態で不貞行為が発覚した場合は、慰謝料を請求できないことがあります。なぜなら、夫婦関係が破綻していたことがきっかけで不貞行為が行われたと考えられるためです。

ただし、夫婦関係が破綻していたと判断するのは裁判所ですから、明らかに第三者からみても破綻していたとわかる状況であることが必須となります。

不貞行為として認めらない場合

また、いくら不貞行為を主張してもそれを証明できるものがない場合は不貞行為と認められないこともあります。過去の裁判例をみても、不貞行為を証明できる確実な証拠が不足していたため慰謝料の額が請求額よりはるかに少ないことがありました。

つまり、慰謝料を請求できても証拠が足りないことから、認められない、もしくは請求額よりはるかに少ない額で解決することがあるのです。

落ち度がないのに支払いを要求されている場合

ご自身に落ち度がみられないときや、全く身に覚えのないことで慰謝料を請求されている場合は慰謝料を支払う必要がありません。

たとえ裁判になったとしてもあなたに非があることが認められなければ支払いを命じられることもありませんので、裁判に備えて早めに弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料を払うことになるケース

つづいて実際にあった裁判例から慰謝料の支払いを命じられたケースをお伝えしたいと思います。

離婚原因として認められた場合

以下のようなことが離婚の原因に関係があり、なおかつ夫婦の一方が悪い場合は慰謝料の支払いを命じられる可能性が高いです。

  • 暴力やモラハラの事実がある
  • 不倫・不貞行為
  • 育児に非協力的
  • 生活に支障がでるほどの浪費癖・借金問題
  • 性交渉がないことから子どもが作れない
  • 夫婦の一方に対する思いやりのなさ

以下では実際に起きた裁判例から慰謝料の金額を確認することができます。

すべての鍵は証拠があるかどうか

慰謝料を請求する側がどれだけ訴えても、精神的苦痛を与えられた出来事が証明できなければ慰謝料が認められないこともあります。裁判では裁判所側に精神的苦痛を受けたことを強く主張することと、その主張が本当であることを納得させることが非常に大切です。

よって訴える出来事の証拠が鍵となりますので、裁判所を納得させる証拠が揃っていればいるほど慰謝料も認められる結果になるでしょう。

どれだけ精神的苦痛を与えられたかという点に着目される

裁判では慰謝料を請求する側がどれだけの苦痛を受けたかという点が大きく考慮されますので、苦痛の度合いが高いほど慰謝料が発生する可能性も高くなるでしょう。

自分に明らかな落ち度がみられる場合

ご自身に明らかな落ち度があり、相手を傷つけたことが明白であるのなら、謝罪の印として慰謝料を支払いましょう。払いたくないと主張したところで裁判になれば支払うことになるでしょうし、裁判までに費やす時間や労力を考えるとご自身にも大きな負担がかかります。

支払うべき状況であるのなら、これまで相手を傷つけたことへの償いとして慰謝料を支払うことを検討してください。相手はあなた以上に辛く苦しい期間を必死に耐えてきたのです。

最後くらい相手の要求にこたえてもいいように思えますので、今一度ご自身の選択が間違っていないか考えてみてください。

離婚慰謝料の相場

慰謝料の相場と呼ばれるものは一応ありますが、その時々で大きく異なります。しかし、これまでの裁判例などをみると大体50万円~500万円の中で決まることが多いように思えます。

慰謝料の支払いが確定になりそうなときの対処法

慰謝料の支払いが確定になりそうなときの対処法

協議や調停といった離婚に向けての話し合いをしている段階で、慰謝料の支払いが確定になりそうな場合は、裁判に進む前に以下の提案をしてみましょう。慰謝料の支払い自体は回避できなくても、少しでも負担を軽減できるかもしれません。

減額の交渉をする

慰謝料を払うことを一旦飲み込んでから、減額の交渉をしてみましょう。相手は精神的苦痛を与えられた分の慰謝料を請求しているわけですから、はじめから減額を交渉することは逆効果です。

まずは謝罪の気持ちと慰謝料を払う意思をきちんと示しましょう。減額の交渉はそれから行うようにしてください。その際に正当な理由がなければ相手は減額に応じないでしょうから、減額を求める理由もしっかり相手に伝えましょう。

分割払いを打診する

もし提示された金額が大きく一括払いが難しい場合は分割払いを提案してみてください。本来なら請求者は一括払いを望んでいます。理由は、分割払いにすると途中で支払いを怠る可能性が考えられるのと、いち早くまとまったお金がほしいからです。

よって分割払いを打診するときは、必ず支払う意思があることを強く主張し、できるかぎり早めに払い終わる努力をすることを伝えましょう。

慰謝料請求は期限がある

慰謝料は離婚が成立した3年以内に請求するようにという決まりが定められています。ただし、離婚してから3年以上経過して不倫の事実などなんらかの不法行為が発覚した場合でも慰謝料の請求は可能になります。

慰謝料の期限に関しては以下の記事で詳しく記述していますので、一通りお読みいただくことをおすすめします。

まとめ

離婚慰謝料を支払うべきケースと支払う必要のないケースをそれぞれ伝えていきました。もし慰謝料を払う必要がないと判断されたのであれば、早めに弁護士に相談して裁判に向けて準備を進めていきましょう。

慰謝料の支払いを回避できそうにないと思う場合は、裁判に進む前の早い段階で減額の交渉をしたり、分割払いを交渉することも検討してみてくださいね。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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