離婚の手順|一般的な手順と相手が離婚に同意しないときの対処法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚の手順|一般的な手順と相手が離婚に同意しないときの対処法

離婚の手順をしっかりと把握しておくことで、その後の流れが決まるといっても過言ではありません。

そこで、離婚を決意してから離婚届を提出するまでに知っておくべきことを順番にお伝えしたいと思います。スムーズに離婚を成立させるための大切な要素がつまっていますので、しっかりお読みください。

離婚には3つの段階がある

離婚を成立させるまでには、大きく分けて3つの段階があります。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

です。

離婚の3つの段階
離婚する場合、まずは双方の話し合いによる協議離婚を進めることが一般的です。
 
もし当事者間での話し合いでの解決が難しそうな場合、裁判所の調停員を交えた話合いでの離婚(調停離婚)を進めることになります。。
 
離婚調停でも話し合いがまとまらない場合、裁判所に離婚を認めるよう求める離婚裁判を提起することになります。裁判所が離婚を認めれば離婚できます(裁判離婚)。

それぞれの段階ごとの離婚手順について解説します。

協議離婚による離婚の手順|相手が離婚に同意した場合

離婚を切り出した際に、相手が同意すればそのまま離婚の手続きをとることができますが、離婚届を提出する前に決めなければならないことがいくつかあります。ここでは離婚方法に加え、離婚届を出すまでの注意点をお伝えしたいと思います。

協議離婚のイメージ画像

協議離婚とは

夫婦間の話し合いで離婚が成立することを協議離婚といいます。全ては話し合いにより決定し、厚生労働省の実施した調査によると、離婚した日本の夫婦のうち、90%以上が協議離婚を選んでいます。離婚の取り決めは全て夫婦間で行うため、面倒な手続きが少ないことも協議離婚が選ばれる理由の一つです。

離婚の種類別構成割合の年次推移 -昭和25~平成20年-

引用元:「平成21年度「離婚に関する統計」の概況」厚生労働省

協議離婚のメリット・デメリット

協議離婚のメリット

協議離婚のメリットは、以下の通りです。 

  • 手続きが簡易・迅速
  • 離婚理由を問わない
  • 慰謝料や養育費等の条件を柔軟に決めることが出来る

 協議離婚は文字通り話し合いで、離婚の際の養育費や慰謝料等も含めて取り決めを行うため、双方の事情に合わせて柔軟に金額や支払い時期等を決定することが出来ます。

協議離婚のデメリット

  • 話し合いがまとまらないと離婚できない
  • DVやモラハラがある場合は話合いを進めにくい

 協議離婚の場合、財産分与や養育費に関して話し合うこともあるでしょう。このような離婚条件でもめてしまうと、話合いがまとまらず、長期化する可能性もあります。
また、DVやモラハラがあるような夫婦関係の場合、そもそも話合いすら難しいこともあるでしょう。

協議離婚の注意点

協議離婚を進めるにあたって注意点がいくつかあります。

冷静に話し合う

協議離婚の場合には、当事者同士で離婚する・しない、離婚する場合の条件等を話し合うことになります。
 
そのため、感情的な対立が生じやすく、
気が付けば本論から外れて喧嘩になってしまい、話合いが前に進まないことも珍しくありません。
 
冷静な話合いを心がけることが何より大切です。

トピックを整理する

相手との話合いが進まない理由の一つは、何を話し合って決める必要があるかを十分に共有できていないことが挙げられます。
 
そのため、話し合いをするにあたり、その話合いで何を決めるのかという具体的なトピックを整理して、相互に認識することも大切です。

対立が生じた場合は論点を整理する

話合いの中で、お互いの認識や価値観の違いから、議論が対立することも当然あります。この場合には言い合ってもしょうがないので、論点を整理して妥協点を見出だせるかどうかを検討することが重要です。
例えば、対立が生じた事柄について、以下のような事項を整理すると妥協点を見出しやすいかもしれません。

  • 納得いかない具体的事項を明確にする
  • 納得がいかない理由を明確にする
  • 譲れるところ、譲れないところを明確にする

協議離婚の際に決めるべきこと

協議離婚で決めること

慰謝料

相手から精神的苦痛を与えられたことが原因で離婚に至る場合は慰謝料を請求することができます。

精神的苦痛を受けた事例として

  • 夫からの度重なる暴力
  • 毎日のように心無いことを言われ続ける
  • 夫が自分以外の女性と不貞行為を行う
  • 妻が一切夫の食事を用意しない
  • 妻が夫に対して、度を越えた暴言を吐き続ける
  • 夫から子どもへの暴力
  • 夫が生活費を一切渡さないことが原因で生活に支障が出る

こういったことが挙げられます。もし、精神的苦痛を与えられたと思う場合はその旨を相手に伝え、慰謝料を請求しましょう。

協議離婚であれば、慰謝料はいくらであっても問題ありません。ただし、相手が合意しなければその額を回収することはできませんので、相手にどれだけ精神的苦痛を与えられたのか、それを証明できるものを用意して相手と話し合う必要があります。

養育費

離婚が成立した場合、子どもと別居する側の親は養育費を支払うことが原則的に義務付けられています。養育費の金額もお互いの同意があればいくらでも構いません。しかし、一般的には常識の範囲内で決められることがほとんどで、養育費の算定表を参考にしながら決める場合が多いようです。この算定表は離婚裁判の際に裁判所も利用します。以下を参考にしながら養育費の相談をしてみてください。

※算定表に婚姻費用と記載がありますが、婚姻費用とは離婚前の別居の段階で要求できる生活費のことです。もし別居中の場合はこちらも併せて請求することをお勧めします。
参照元:養育費・婚姻費用算定表|裁判所

財産分与

財産分与は結婚後に夫婦2人で築き上げた財産を分けることをいいます。夫が働いて貯めた預貯金も財産分与の対象になります。他にも不動産や家財道具、車や株式なども財産分与で分け合うことが可能です。

一般的には半分に割るといわれていますが、こちらも夫婦間で自由に決めることができますので相談して決めていくのが良いでしょう。

また、住宅ローンなどの債務を財産分与の中で考慮する方法もあります。自分が損をしないためにも財産分与の仕方を予め考えておきましょう。本やインターネットで調べることも可能ですが、それでも不安な場合は弁護士に相談することをお勧めします。

子どもの親権

子どもの親権をどちらが持つかを話し合いましょう。スムーズに決まれば問題ありませんが、もし揉めてしまった場合は、自分が親権を持つほうが子どもにとって幸せである理由をしっかり相手に伝えましょう。何より子どもの幸せが一番大切であることを伝えながら話し合うことが望ましいです。

親権を譲る場合は面会交流権が獲得できます。

面会交流権とは親権を持てなかった側の親が、子どもと会うことができる権利です。こちらを獲得した際は必ず子どもに会う際のルールを決めておきましょう。

一般的に決められていることは

  • 子どもに会う頻度
  • 場所や時間
  • メールや電話の有無
  • 旅行や家に泊まることが可能であるか
  • 子どもへの贈り物の有無

これらのことを決めておく必要があります。上記はあくまで例なので、2人が決めるべきだと思うことを相談しましょう。

離婚協議書の作成

話し合いが完了したら、夫婦間で決めたことを必ず離婚協議書に残しておきましょう。離婚協議書とは、離婚に関する取り決めを書く書面のことをいいます。慰謝料や養育費のことを口約束だけで終わらせるのは大変危険なため、離婚協議書にして残しておくのがおすすめです。

離婚協議書を作成する際に、書式は自由ですが以下に書き方の例を載せておきますので、参考にしていただければと思います。離婚届を提出してからでは意味がありません。必ず離婚届を提出する前に準備しましょう。

離婚に伴う契約の離婚協議書(サンプル)

アシロ太郎(以下甲とする)とアシロ花子(以下乙とする)は、本日協議離婚をすることに合意し、その届出にあたり、下記のとおり契約を締結した。
第1条(契約の目的) 甲と乙はこの度、協議離婚をするにあたり、以下のように契約するものである。
第2条(契約の内容) 甲は乙に対して、財産分与として、金○○万円、慰謝料として金○○万円、合計○○万円を支払う。
 前項の支払いは、平成○○年○月○日を期限とする。
第3条(親権者) 甲乙間に生まれた長男○○と長女○○の親権者および監護者は、乙と定める。
 乙は、長男○○と長女○○を成年に達するまで監護、養育するものとする。
第4条(養育費) 甲は乙に対して、長男○○と長女○○が各々成年に達する日の属する月まで、平成○○年○月○日より、毎月末日に限り、月々金○万円を支払うものとする。
2 前項の養育費は、長男○○と長女○○の進学等特別な事情が生じたとき、また、物価変動その他事情が生じたときには、甲乙協議の上、増減できるものとする。
第5条(面会交流) 甲は毎月1回長男○○と長女○○各々と面会交流することができ、その日時、場所、方法は長男○○と長女○○の福祉を害さないように甲乙が協議して決定する。
第6条(請求の放棄) 甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対し、何らの請求をしないことを相互に確認した。

参照元:離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129|三修社

必ず(強制執行認諾文言付)公正証書の作成も忘れずに

上記のように離婚協議書を作成できたら、この書面をそのまま(強制執行認諾文言付)公正証書にすることができます。(強制執行認諾文言付)公正証書とは離婚協議書の内容が守られなかった場合、強制執行に移すための書面になります。残念ながら当事者間のみで作った離婚協議書には強制執行の力はありません。

例えば、離婚協議書で約束した養育費の支払いが途中で滞るとします。その場合(強制執行認諾文言付)公正証書があれば、相手方の給料や財産を差し押さえることができ、その分を養育費として受け取ることができます。

万が一に備え、必ず公正証書を用意しましょう。

公正証書の作り方

公正証書は公証役場にいる公証人という専門家のみ作成することができます。

離婚届を準備

公正証書の準備が完了したら、離婚届を提出しましょう。提出手順は以下にまとめてありますのでご覧ください。

手続名 離婚届
手続根拠 民法第764条(第739条を準用),戸籍法第76条,第77条(第63条を準用)
手続対象者 (1)協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦,(2)裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には,離婚をした当事者
提出時期 (1)協議離婚の場合には,随時,(2)裁判離婚の場合には,裁判が確定した日から10日以内
提出方法 届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
なお,届出の際には,届出人の本人確認のため,本人であることを証書する(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。
※ 裁判離婚(判決・調停・審判・和解による離婚)の場合には,本人確認書類の持参は不要です。
手数料 手数料はかかりません。
添付書類・部数 (1)協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。このほか,添付書類が必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区町村にお問い合わせください。
(2)裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。
判決離婚のとき,判決の謄本と確定証書書・各1通
調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通
審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証書書・各1通
申請書様式 届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例 別紙のとおり。ただし,例示した事例と相違する場合には,市区町村にお問い合わせください。
提出先 届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場
受付時間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
相談窓口 市役所,区役所又は町村役場
審査基準 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
標準処理期間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
不服申立方法 離婚届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。

引用元:離婚届|法務省

提出する際の注意点

上記にもありますが、離婚届を提出するには証人二名の署名が必要になります。必ず事前にお願いできる人を考えておきましょう。

離婚効が発生する時期

離婚届を役所に提出をした時点では、まだ「受付」の段階です。その後、市区町村が受理を行うことで初めて離婚の効力が発生します。※戸籍に記載される離婚日は、受理した日ではなく「受付」した日になります。

もし離婚届にサインをした後に心変わりをしたら

サインをする前の段階でも構いませんので、前もって役所に不受理申出書を提出すると離婚届が受理されることはありません。例えば、離婚届けにサインをし、相手に離婚届を渡してしまった場合など、前もって不受理申出書を提出しておけば相手が離婚届を出しても受理されません。

ただし、戸籍に離婚と記載された後ですと、訂正するために裁判手続きが必要になりますのでくれぐれもご注意ください。※離婚不受理申出書を取り下げたい場合は提出した窓口にお問い合わせください。

離婚届不受理申出書の出し方

役場の戸籍窓口においてある用紙に記入し提出するだけです。持ち物は印鑑と運転免許証もしくはパスポートです。手数料は不要本籍地の役所に出しましょう。

これは話し合いの段階で勝手に離婚届を出されそうな時にも使える手段ですので、心配な方は早い段階で不受理申出書を提出することをお勧めします。

調停離婚による離婚の手順|相手が離婚に同意しない場合

夫婦のどちらかが離婚に同意しないため協議離婚が成立しなかった場合は、調停か裁判離婚を選択することになります。ここではそれぞれの離婚方法の説明と手順についてお伝えします。

離婚調停のイメージ画像

調停離婚とは

夫婦2人での話し合いでは解決ができないと判断した時は、家庭裁判所の調停委員2名に間に入ってもらい、引き続き離婚に向けて話し合いを行います。この調停によってされる離婚を調停離婚といいます。

調停離婚のメリット・デメリット

調停離婚のメリット

調停離婚のメリットは以下の通りです。

  • 調停員や裁判官が仲介するため話し合いがスムーズにすすみやすい
  • 離婚相手と直接協議する必要がない

 
調停離婚では、離婚当事者は別室で待機し、調停員から交互に話を聞かれます。そのため、離婚相手と直接顔を合わせる機会はほとんどありません。
このように、裁判所が間に入り、当事者同士の直接の協議が行われないことで、両当事者が冷静に話し合うことができます。

調停離婚のデメリット

  • 複数回にわたる可能性がある
  • 次回の調停日までの期間が長い
  • 都度裁判所に行く必要がある
  • 平日に時間を取らなければならない

 
1回の離婚調停で相手との交渉が上手くいかなかった場合、複数回の調停を行う必要があります。
 また、裁判所の開廷時間中にしか離婚調停を行うことが出来ないため、平日に時間を取る必要があります。
 
平日の昼間にお互いのスケジュール調整を行ったうえで、次回の調停日を設定する必要があるため、次の調停までは1カ月程度の期間があきます。
 そのため、離婚成立までに複数回調停を要する場合、離婚までの期間が長期間に及ぶことが考えられます。

調停離婚の注意点

事前に論点を整理しておく

離婚調停はあくまで話し合いによる解決を目指す手続きであるため、何が論点となるのか(話合いで解決するべき点は何か)を予め整理しておくほうが、手続きはスムーズです。
 例えば、以下の内容についてまとめておくなどの対応が考えられます。

  • 離婚を強く求めるのか、関係改善もあり得るのか
  • 離婚を求める具体的な理由は何か
  • 離婚する場合に譲れる条件・譲れない条件は何か(財産分与、養育費、慰謝料、親権、面会交流権等)

 上記内容について、具体的に整理しておけば、調停員も何を重点的に話し合う必要があるのかを把握しやすいので、手続きがその分スムーズになると思われます。

証拠の収集を行う

離婚裁判の場合もそうですが、離婚調停の場合も、裁判所に自身の主張を理解してもらうための証拠が重要となることもあります。
 例えば、相手の不貞行為を理由に離婚調停を申し立てるような場合には、不貞の証拠がある場合とない場合で調停員の対応も変わってきます。
 
不貞行為の証拠例)

  • ホテルや双方の自宅等に出入りしている写真や動画
  • 肉体関係があったと推測できるメールやSNSでのやりとりの文面
  • 不倫や不貞行為の事実を認めた録音音声
  • 探偵による調査報告書

まずは離婚調停の申し立てをする

離婚調停は家庭裁判所に必要書類を提出することで申し立てることができます。費用は1,200円の収入印紙です。その他に調停申立書や戸籍謄本などが必要になります。調停申立書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

調停離婚の注意点

調停離婚では離婚に応じない側を説得するために進めていきます。そこで、どちらか一方に明らかな離婚原因があると認められる証拠がある場合は調停委員もその証拠をもとに話しを進めますので、証拠は非常に大切になります。

また、調停離婚では協議離婚と同じように慰謝料や養育費などの条件を決定しますが、ここでも一方が条件をのまない場合、これまでの夫婦間での様々なことを考慮しながら、話し合いを進めます。

仮に、応じない側に明らかな非があると認められる場合、調停委員が応じない側を説得する形になりますので、もし、自分に非がある場合は思い通りに進まないことを覚悟の上調停離婚に臨んでください。最後に双方が条件をのみ、同意した場合は調停離婚が成立します。

調停でも離婚成立に至らない場合は裁判離婚

裁判離婚とは

調停離婚も成立しなかった場合は、裁判に発展します。裁判では両者の言い分を聞きながら最終的に離婚成立か否かの判決を下します。客観的に様々な要素を考慮しながら総合的判断が下されるため、どちらかが離婚に同意しなくても離婚成立となります。

離婚裁判

裁判離婚のメリット・デメリット

裁判離婚のメリット

裁判離婚のメリットは裁判所が離婚の可否について終局的な判断をしてくれることです。相手が離婚に同意していなくても、裁判所が離婚を認めれば離婚できます。

裁判離婚のデメリット

裁判離婚のデメリットは、以下の通りです。

  • 時間とコストがかかる
  • 証拠が必須である

 
裁判離婚は裁判手続きを通じた離婚であるため、判決が出るまでに1年以上かかることも珍しくありません。裁判が長引けば、弁護士費用も相対的に高額となる可能性があります。そのため、当事者双方の負担は相当に重いです。

また、裁判である以上は当事者は自身の主張を裁判所に認めてもらうために証拠が必須です。そのため、十分な証拠がなければ、いくら主張しても意味がありません。

裁判離婚の注意点

証拠の収集を徹底する

裁判離婚は、証拠が全てです。そのため、裁判で離婚を求めるためには、法定離婚事由があることを立証できるだけの証拠が必須です。したがって、裁判での離婚を目指すのであれば、証拠の確保を最優先と考えてください。

弁護士に依頼する

裁判離婚は裁判であるため、出廷や書面の準備に多大な時間と労力を要します。個人での対応には限界がありますので、弁護士に依頼することをお勧めします。
 
弁護士に依頼すれば、裁判手続きに必要となる処理を一任できますし、証拠収集についての有用なアドバイスも受けられます。

裁判で離婚するには法定離婚事由が必要

法定離婚事由とは裁判で認められる離婚原因のことをいいます。民歩770条で定められていますので、5つある中から離婚の原因が1つでも当てはまらない場合は離婚することができません。以下が民法で定められた5つの離婚事由です。

(裁判上の離婚)

第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用元:民法770条

1から5の離婚事由についての詳しい説明は以下をご覧ください。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
    不貞行為とは|立証するために必要な5つの証拠と慰謝料相場
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    悪意の遺棄とは|成立に必要な3つの条件の実際に認められた事例
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
    3年以上の生死不明とは|離婚を成立するために知っておくべき4つのこと
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    回復の見込みのない精神病|判例と離婚する上での必要な知識
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
    婚姻を継続しがたい重大な事由|離婚成立に役立つ4つの知識

離婚届の準備

調停もしくは裁判離婚で離婚が成立してからの注意点と必要書類についてお伝えします。

提出には期限があるので注意

調停・裁判離婚で離婚が成立しても、離婚届の提出をしなければなりません。役所の窓口でもらった離婚届に必要なことを記入して提出します。ここまでは協議離婚と同じです。夫婦のうち調停または裁判を申し立てた側が署名するだけで離婚は成立します。協議離婚と違って相手側の署名と2名の証人も必要ありません。

離婚届の提出は離婚が確定した日から、10日以内に提出してください。

裁判離婚をした際の必要書類

離婚届の他に必要な2つの書類は以下になります。

  • 調停調書謄本
  • 戸籍謄本

調停調書謄本とは、調停離婚が成立した旨が記載せれた文書です。裁判所が作成し、その後郵送もしくは直接裁判所に取りに行くなどして受け取ってください。戸籍謄本は離婚届を出す役場が夫婦の本籍地ではない場合のみ必要です。

調停離婚をした際の必要書類

離婚届の他に必要な3つの書類は以下になります。

  • 判決謄本
  • 判決確定証明書
  • 戸籍謄本

判決確定証明書を受け取る流れは調停離婚と同じです。判決確定証書は裁判確定後に申請書を提出することで手に入れることができます。戸籍謄本は離婚届を出す役場が夫婦の本籍地ではない場合のみ必要です。

まとめ

離婚を決意してから離婚届を出すまでの流れは以上です。内容や手順を把握し、スムーズに離婚成立ができるよう準備しましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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