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弁護士基準とは、交通事故の慰謝料を算出する際に用いられる、裁判所の過去の判例に基づいた相場のことを言います。弁護士基準での慰謝料額は、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤本」)と 「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)で確認することができます。
また慰謝料額の相場は「弁護士基準」の他に「自賠責保険基準」「任意保険基準」がありますが、弁護士基準が最も高くなっています。
さて、交通事故の被害者になってしまった場合、加害者に対して請求できる慰謝料ですが、慰謝料という言葉を聞いたときに、損害賠償金との違いが明確になっていな方もいらっしゃるのではないでしょうか。
損害賠償金は事故の被害者が加害者に対して請求できる金銭のことをいい、積極損害(入院や通院等にかかった費用)、消極損害(事故の影響で働けない場合の収入源等)、慰謝料、物損の合計額をいいます。つまり慰謝料は損害賠償金として請求できる金額の一部です。
また慰謝料は事故に遭った際の精神的苦痛を金銭で評価した金額をいいます。苦痛の受け取り方や程度は人により様々なため、慰謝料として請求する妥当な金額が分かりにくいかもしれません。
今回は慰謝料の相場の中で最も高い基準である弁護士基準での慰謝料額の相場と、事故の被害者になってしまった場合の弁護士基準での慰謝料額の獲得方法を記載します。
慰謝料の3つの種類
交通事故の被害者になってしまった際に請求できる慰謝料には、交通事故の形態により3種類あります。
- 傷害事故(被害がケガのみの事故)…入通院慰謝料
- 障害事故(被害者が事故の影響により後遺障害を負った事故)…入通院慰謝料と後遺障害慰謝料
- 死亡事故(被害者が亡くなった事故)…死亡慰謝料
ここではそれぞれの慰謝料についての詳細を確認しましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は交通事故によりケガを負った際に、その治療のために通院や入院をした場合の精神的な苦痛に対する補償です。入通院慰謝料は傷害事故、障害事故の際に請求することができます。また入院や通院を行った期間が長くなれば長くなるほど慰謝料額が総額します。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、事故のケガが症状固定(治療を行ったにもかかわらずそれ以上ケガの回復が見込まれない状態)となったにもかかわらず、後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛に対する補償です。後遺障害慰謝料を請求するには、残った後遺症が後遺障害であると認定されなければなりません。後遺障害認定に関しては「後遺障害認定の申請方法と被害者請求で有利な審査結果を得る方法」を確認してください。
また後遺障害慰謝料は基本的には被害者本人に慰謝料が認められますが、死亡にも比肩するような重度の後遺症の場合には、被害者本人とは別に、親族にも固有の慰謝料を認めた判例もあります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が亡くなってしまった場合に支払われる慰謝料です。死亡慰謝料は亡くなった被害者の遺族に支払われます。また弁護士基準での死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人に対する慰謝料と、被害者の遺族に対する慰謝料を合算した金額のことをいいます。
弁護士基準の慰謝料が最も高くなる理由
先述した通り慰謝料の相場には3つの基準があります。それらは「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」と呼ばれます。以下でくわしく見ていきましょう。
自賠責保険基準
自賠責保険は自動車やバイクの運転をする人であれば誰でも強制的に加入させられる保険です。また自賠責保険は事故の被害者に対して最低限の補償しか行わないため、自賠責保険基準は3つの基準の中で最も低い基準となっています。
任意保険基準
任意保険は、自賠責保険で補償されない部分について補填するために事故の加害者が任意で加入している保険のことをいいます。交通事故の示談は、被害者と加害者の保険会社が示談交渉を行うことが多いですが、保険会社はこの「任意保険基準」での慰謝料額を提示してきます。
弁護士基準
弁護士基準は裁判所が賠償金の計算を行う際に用いられる基準で、別名「裁判所基準」といいます。弁護士基準は過去の判例をもとにつくられた基準です。そのため最も慰謝料の基準として妥当性が高いと言えます。
弁護士基準が最も高くなる理由
交通事故の慰謝料など損害賠償額を決める交渉は、多くの場合加害者の保険会社と事故の被害者の間で行われます。保険会社は営利企業ですから、慰謝料額が少なければその分利益が増えます。
よって保険会社が提示する(任意保険基準の)慰謝料額は弁護士基準より少なくなります。保険会社と被害者との間での慰謝料に関する情報の格差があることを利用し、保険会社は最も妥当な基準である弁護士基準より低い慰謝料額を提案するのです。これが、弁護士基準が3つの慰謝料基準の中で最も高額になる理由です。
弁護士基準での各慰謝料の内訳
ここでは具体的に、弁護士基準での各「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の額を見ていきましょう。
弁護士基準での入通院慰謝料
以下の表が弁護士基準での入通院慰謝料となります。但し、以下の表の数字は各入通院期間における目安であり、傷害の状態により入通院慰謝料額は増減します。また、入通院慰謝料は期間が増加するごとに慰謝料額も増加します。以下の表に記載がないほどに長引いた場合は、打ち切りとはなりません。
表:弁護士基準による入通院慰謝料単位:万円)
表:むち打ち症で他覚所見がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)
弁護士基準での後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、症状固定後残ってしまった後遺症が「後遺障害」であると認定されて請求をすることができます。認定された後遺障害は、その程度により1級から14級まで等級があり、等級ごとに後遺障害慰謝料額は変わってきます。弁護士基準での後遺障害慰謝料額は以下の表の通りです。
表:等級別の弁護士基準後遺障害慰謝料額
等級 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 |
1級 |
2800万円 |
2級 |
2400万円 |
3級 |
2000万円 |
4級 |
1700万円 |
5級 |
1440万円 |
6級 |
1220万円 |
7級 |
1030万円 |
8級 |
830万円 |
9級 |
670万円 |
10級 |
530万円 |
11級 |
400万円 |
12級 |
280万円 |
13級 |
180万円 |
14級 |
110万円 |
弁護士基準での死亡慰謝料
死亡慰謝料は亡くなった方の状況により金額が変わります。一家の支柱とは、被害者の家族が、主に被害者の収入で生活を立てている場合を言います。一家の支柱に準ずる場合とは、家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母親、高齢な父母、幼い兄弟を扶養、仕送りしている独身者などを言います。
被害者本人の立場 |
弁護士基準の死亡慰謝料 |
一家の支柱 |
2,800万円程度 |
一家の支柱に準ずる場合 |
2,500万円程度 |
その他の場合 |
2,000万円〜2,500万円程度 |
弁護士基準で慰謝料を獲得する方法
慰謝料額決定の交渉は保険会社と被害者で行うことが多いですが、この時被害者自身で交渉を行っても弁護士基準での慰謝料額獲得は難しいと考えられます。保険会社は慰謝料に限らずその他の損害賠償額請求のプロであり、法律の知識も豊富に持っています。
慰謝料を弁護士基準で獲得する場合には、保険会社との交渉を弁護士に依頼しましょう。弁護士基準はあくまでも裁判の判例をもとにした相場であり、弁護士が交渉をして初めて獲得できる金額だと考えてください。
また、弁護士に保険会社との交渉を依頼することで、慰謝料増額だけでなく、その他損害賠償額に必要な書類作成収集の代行を行ってくれたり、後遺障害認定ためのサポートを行ってくれます。もし不運にも交通事故の被害者になった場合は一度弁護士に依頼することを検討ください。
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まとめ
慰謝料の種類や、弁護士基準での慰謝料額についてご理解いただけたでしょうか。
不幸にも交通事故の被害者になってしまった場合は、是非一度弁護士に依頼をして弁護士基準での慰謝料を獲得するようにして下さい。
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