決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
後遺障害第13級は全部で14段階ある後遺障害等級の中では軽症の部類ですが、精神的苦痛に見合う慰謝料を獲得するためにも、等級の認定はしっかりと受けるべきだといえます。
こちらの記事では後遺障害第13級に該当する症状の詳細、認定を受けるまでの手順と認定方法を紹介していきます。
こちらでは第13級に該当する症状について紹介していきます。
後遺障害等級 |
後遺障害 概要 |
|
第13級 |
1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
|
3号 |
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
|
4号 |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
|
5号 |
5歯以上に対し歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの |
|
6号 |
1手の小指の用を廃したもの |
|
7号 |
1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
|
8号 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
|
9号 |
1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの |
|
10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
|
11号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
交通事故が原因で片目の矯正視力が0.6以下になった状態です。
矯正視力が条件なので、眼鏡やコンタクトレンズを使用した状態で視力が0.6以上になる場合は認定されません。 また、片目の視力が0.1以下になった場合は第10級1号に等級が上がります。
正面「以外」の方向を見たときに複視が発生する状態です。
複視とは、ものが二重になって見える現象のことで、角膜の歪みが原因でピントが合わなくなる乱視とは違う症状です。複視と乱視を見分けるためには、片目を隠す方法があります。
片目を隠して視界が二重になっている場合は乱視で、片目を隠して正常に見えるようなら複視であると分かります。 また、第13級2号では正面以外の方向を見た場合に限定されていますが、正面を見た際に複視があれば第10級2号に認定されます。
半盲症、視野狭窄(しやきょうさく)とは、視野が欠けてしまう症状が現れることです。視野が欠けてしまう状態の主な症状は以下の通りです。
視野の半分が見えなくなってしまう症状のことで、
などの種類があります。
視野が半分に分かれて見えなくなる半盲症とは違い、視野狭窄は視野が狭くなる症状です。
の2種類があります。
部分的に視野が欠けている症状のことを『視野変状』といいます。
島状の暗点が視界に浮かぶようになります。 参考までに簡単な図で各症状の見え方を表します。
図の黒い部分が見えなくなっている範囲です。
△通常の視界 △求心狭窄 △不規則狭窄の視界 △視野変状の視界 片目の視界が不自然に欠ける場合は第13級3号に認定されますが、片目でなく両目の視界に後遺障害があれば第9級3号に等級が上がります。
両目のまぶたが欠損してしまうか、まつげが半分以上はげてしまう(抜けてしまう)場合に第13級4号に認定されます。
まぶたを閉じた際に、黒目は隠れても白目の部分が露出する程度の欠損は第13級4号に該当します。 なお、まぶたで黒目も覆うことができなくなった場合は第9級4号に該当します。
5本以上の歯を失った状態ですが、欠損した歯は永久歯であることが条件になるので乳歯を失っても後遺障害の対象にはなりません。
後遺障害等級の表には歯科補綴(しかほてつ)と書かれていますが、これは歯科でクラウンやブリッジ、インプラントなどの治療をするという意味であり、歯科で治療を受けた上で第13級5号の認定を受けることになります。
また、永久歯を7本以上失うと第12級、10本以上失うと第11級へそれぞれ等級が上がります。
利き手かどうかは問わず、片手の小指の機能を喪失した状態を指します(等級表にある『用を廃した』とは、感覚の喪失や可動域の低下など、小指の機能が喪失したということです)。
下記条件のいずれかに該当すれば、第13級6号に認定されます。
片手親指の一部欠損とは、片手の親指の骨の一部を失った状態です。
実際に骨が欠損していなくても、骨がくっついていない遊離骨折の状態をエックス線写真で確認できれば第13級7号に認定されます。
第13級6号と同じく、利き手かどうかは関係ありません。
交通事故が原因で片脚の長さが1センチ以上短くなった状態です。
また、片脚がさらに短くなり3センチ以上の差があると第10級8号に等級が上がりますが、短縮の程度が1センチ未満だと後遺障害とは認定されません。
健常者でも1センチ未満の差があるとされていて、歩行など日常的な動作には支障のない程度であるからです。
片足の指を欠損した状態。中指、薬指、小指の中で1本または2本を根元から切断した場合、第13級9号に認められます。
後遺障害の程度が酷くなり、中指と薬指、小指の3本すべてを失った場合は第12級11号に等級が上がります。
片足の指の機能を失った状態。可動域の制限のほか一部の欠損も認定の対象になります。詳細の認定条件は下記の通りです。
また、親指も機能的喪失の対象になる場合は第12級12号に等級が上がります。
内臓の機能障害とは内臓器の機能を失った状態のことで、主な認定条件は以下の通りです。
以上が第13級11号の認定ですが、症状の重さによっては上位等級の後遺障害に該当することもありますので、病院で十分な検査を受けることが大事です。
捕足になりますが、第13級の症状に複数該当する『併合』の場合は等級が繰り上がります。13級と13級以上の等級の症状が認められる場合にも適用されるので、ご紹介します。
併合には上記の基本ルールの他に、例外も存在します。例外については専門的な知識が必要なので、気になった場合は医師や弁護士に相談しましょう。
以降では13級に限らない、等級認定を受けるための手順を紹介します。
後遺障害の等級認定を受けるためには、まず『後遺障害診断書』が必要です。
これは後遺障害が残ったと主治医が判断した後に作成してもらえる書類で、これがあることにより被害者に後遺障害があることを証明できます。
『事前認定』と呼ばれ、後遺障害診断書を相手方の任意保険会社に提出します。
等級認定に必要な書類はすべて用意してくれた上で、審査の手続きも済ませてくれます。 事前認定の場合、必要なのは後遺障害診断書を提出するのみになります。
『被害者請求』と呼ばれ、等級認定に必要な書類はすべて自分で用意することになります。
用意した書類は自賠責保険会社に提出し、審査の手続きは自賠責保険会社が行ってくれます。
事前認定の場合、後遺障害診断書を提出するだけなのでとても簡単です。
ですがそこにはデメリットもあります。それは任意保険会社が用意した書類に目を通すことができないことです。
任意保険会社は後遺障害等級が認定されるような積極的な努力を行うことはありません。そのため、被害者にとってベストな内容で資料を作成、提出してくれるとは考えにくいです。
万が一等級が1級でも下がってしまうと慰謝料額は大きく下がりますので、積極的努力が可能である被害者請求での申請をおすすめします。
被害者請求の問題点は書類を全て用意するのが大変であることです。
ただでさえ、事故で肉体的、精神的ダメージを負っている状態であるにもかかわらず、それぞれ入手先の違う書類を集めるのは苦痛以外の何物でもありません。
その点、弁護士に依頼すれば審査の手続きまですべて行ってくれます。それだけでなく、認定が見込まれる等級に対してベストな後遺障害診断書を提出するために、主治医に後遺障害診断書の加筆・修正の依頼をしてくれます。
後遺障害第13級の症状、認定を受けるまでの手順を紹介しました。
後遺障害13級の症状は片目の機能低下や足の短縮など後遺障害の中では軽い方だとされていますが、日常生活で起こりうるケガなどと比べたらはるかに重傷です。
後遺障害と付き合って生きていくという精神的負担もありますので、後悔をしないためにも弁護士に相談するのがおすすめです。 被害者の方が前向きに生きていけることを願っています。
出典元 |
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。