職務質問中の権限についての質問です

刑事事件
警察とのトラブル

7年前に以前覚せい剤を使用して逮捕され服役をおえて5年になります。
なので7年間はやめ続けられています。ですが3か月前からフラッシュバックが突然おこり出しました。頭がくらくらし外に出歩くと誰かの目線が気になりすぎる。とかまるで覚せい剤を使用してる時と同じ状況です。専門のお医者さんに相談したところそれがフラッシュバックだといわれました。
そんな時に職務質問をされて、ソワソワしてしゃべり方もおかしいというのは職務質問法の第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

とありますがそういう時にでも職務質問は任意なのでしょうか?

相談者(ID:12144)さん

2019年11月04日

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