接見禁止とは|接見禁止となる理由と留置所での生活

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
接見禁止とは|接見禁止となる理由と留置所での生活

もし家族や恋人・友人が何らかの理由で逮捕されてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。

逮捕後にどんな場所でどのような生活をしなければならないのか、あまり知られていませんよね。

被疑者が勾留された場合、接見(面会)は可能であることが通常ですが、事件の内容や性質などによっては接見が禁止される場合があります。

ここでは接見禁止となってしまうケース、接見禁止の期間、期間中の差入の可否など、接見禁止についてご紹介します。

また気になる拘束されている人の生活や、弁護士に依頼した場合のメリットから費用についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

接見禁止とは何か

逮捕された被疑者とは、弁護人以外面会ができませんが、逮捕後の勾留という長期の身体拘束処分を受けた場合、弁護人以外の者(身内や恋人・友人)も接見が可能となります。

しかし、犯罪の内容や性質によっては、勾留決定の際に接見禁止の処分が付される場合があります。

接見禁止となる理由と制限されること

接見禁止となる理由

勾留後に接見禁止となってしまうのは、外部との接見によって、罪証隠滅、証人威迫、証拠偽造などの危険があると判断される場合です。

接見禁止になりやすいケース

どのような場合に、接見禁止の理由が認められるかについて明確な基準はありません。

基本的には検察官の判断および裁判所の審査によって接見禁止の要否が決められています。

一般的には接見禁止になりやすいケースとして挙げられるのは下記です。

  • 共犯者がいる
  • 被疑者が容疑を否認している
  • 証拠の確保が未了である
  • 暴力団のような組織犯罪
  • 加害者関係者と被害者の接触を回避すべき場合

接見禁止で制限されること

  • 弁護人または弁護人となろうとする者以外との面会
  • 弁護人以外の者との間で生活必需品(衣類、食料、現金など)以外のものを差入れ・宅下げ(容疑者となってしまった人から物を受け取る)すること

接見禁止では上記のことが禁止されます。

何か物品(手紙など)の受け渡しが必要となる場合は、弁護士を通じて行います。

弁護士は証拠隠滅や証拠偽造につながるような受け渡しはしませんので、弁護士を通じて行えば自由な連絡ができるというわけではありません。

知られていない留置所での生活

留置所での生活を知る機会は少ないですよね。勾留されている人はどんな生活を送っているのでしょうか。

ここでは勾留されている人がどんな生活を送っているのか触れてみたいと思います。

医療体制

留置所内には医務室もありますが、医師は常駐していません。

月に2回ほど警察と提携している医師が訪問し、簡単な検診を行います。

薬は簡単に処方されませんが、警察署には風邪薬や腹痛の薬くらいは常備されており、必要な場合は病院へ連れて行ってもらえるよう。

その際も逃走できないよう拘禁された状態での移送となります。

拘置所の場合は留置所と違い、医師や看護師・薬剤師が駐在しており、医療体制が充実しています。

しかし、診療日が少なく、収監されている人数も多いため、十分とは言えないようです。

留置所での生活

トラブルを起こす・有名な事件の被疑者などでない限り、1室6名程度の雑居房に入ることになります。

部屋の中はもちろんトイレ・週に2日の入浴も常に警察官に監視されていますが、雑談はよほどのことがない限り制限されません。

留置所の朝は起床時間が決められており、起床後は清掃、そして朝食が出されます。

一応運動できる場所と時間がある

留置所には運動できる場所も設けられており、平日の午前中に運動を行うこともできます。

ただし広さが限られており、ボールなどもないため、自身で体操をする程度に限られるでしょう。

またこの時間は被疑者や警察官が談笑をすることも珍しくなく、拘置所ほどルールが厳しくないようです。

留置所の食事

食事は1日3回、警察署によって内容は違います。

全員に対して、同じ食事が出されるため、人によっては味が薄い・量が少ないなど不満もあるでしょう。

もちろんタバコや酒は禁止されています。

現金があれば自分の好きなお弁当を業者に依頼でき、カレーやパスタ、コーヒーや飲むヨーグルトなどを頼めます。

留置所生活で健康になる人もいる

前述した通り食事の量が決められており、夜も午後9時~10時頃が就寝時刻になることも多く、留置所生活をしたおかげで健康になる人もいるようです。

しかし、勾留が長引けば社会復帰に影響してくることは間違いないでしょう。

起訴勾留されれば拘置所に移送され勾留されますが、拘置所では自費でお菓子が買えたりコーヒーが自由に飲めたりする代わりに、監視は厳しくなります。

『規則が緩めの留置所がいい』や『判決待ちで自由時間のある拘置所がいい』などの意見があり、人によって違うようです。

まとめ

逮捕されてしまった被疑者は完全に社会と隔離され、場合によっては厳しい取調べを受け辛い思いをされているかもしれません。

ご家族・恋人・ご友人の面会や差し入れがあれば強い励みになります。

接見禁止の場合は弁護士へ依頼することで、手紙で気持ちを伝えることができるかもしれません。

本当に犯罪行為におよんでしまった場合、周囲の支えを感じることで、真摯に反省し、犯した罪としっかり向かい合うことができるでしょう。

冤罪で捕まってしまった場合は、一刻も早く弁護士に依頼することを強くおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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