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KL2020・OD・037
整骨院詐欺は、治療内容や入院日数などを偽って保険会社から多額の保険金・補償金などを騙し取る保険金詐欺の一種です(整骨院詐欺はあくまで通称名です)。
人を騙し利益を得ることは詐欺罪にあたり、懲役刑などが科されます。また、保険会社から保険金を不正に受給しているので、民法による損害賠償を請求される可能性もあります。
今回は、整骨院詐欺によって逮捕された場合の対処方法を事例とともにご紹介します。
なお、多くの整骨院はこのような詐欺行為を行うことなく、適正な施術料精算を行っています。
本記事はあくまで、ごく少数の悪徳な整骨院にあたってしまった不幸なケースを想定した記事です。
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目次
整骨院詐欺は、整骨院関係者だけでなく患者自身も金銭的利益を得ている場合は、詐欺に加担したとみなされ逮捕される可能性があります。この項目では、整骨院詐欺で逮捕された事例と詐欺罪、損害賠償請求などについてご紹介します。
詐欺で逮捕の“早稲田のゴッドハンド”接骨院院長に余罪多数の疑い「いつの間にか交通事故専門に……」
東京・新宿区の整骨院で院長を務めていた男は、交通事故でケガをした男とともに、通院日数を水増しして保険会社から約80万円を騙し取った詐欺の疑いで逮捕された。
引用元:エキサイトニュース|詐欺で逮捕の“早稲田のゴッドハンド”接骨院院長に余罪多数の疑い「いつの間にか交通事故専門に……」
入院日数の水増しとは、行ってもいない治療や入院を書面上で偽造して、保険会社などに保険金を請求することです。整骨院による保険金詐欺は、刑事事件での詐欺罪のほか保険会社から損害賠償を請求される可能性もある犯罪行為です。
交通事故の治療日数水増し、保険金詐欺 整骨院運営会社代表ら逮捕 大阪
交通事故の治療日数を水増しして保険金をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課は20日、詐欺の疑いで、同府池田市の鍼灸整骨院の運営会社代表(36)と、元院長で柔道整復師の男(33)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年5月から6月にかけ、患者と共謀して交通事故のけがの治療日数を水増しして、虚偽の書類を保険会社に提出。治療費として、計約80万円を保険会社からだまし取った疑い。
引用元:産経ニュース:交通事故の治療日数水増し、保険金詐欺 整骨院運営会社代表ら逮捕
整骨院詐欺は、柔道整復師に『こういう治療内容にしておくと保険会社からの補償を多く受けられる』という話を持ちかけられて、詐欺行為に加担してしまうというケースも少なくありません。
以下のような場合は、患者側も逮捕される可能性があるのです。
詐欺罪は刑が重く、法定刑は10年以下の懲役刑とされています。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法
詐欺際はあくまでも刑法に基づく犯罪行為です。整骨院詐欺のような保険金の不正請求・受給は保険会社から民事責任による損害賠償を請求されることもあります。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法
整骨院詐欺は、保険会社などによって告訴されて事件発覚となるケースが多くなっています。保険会社は不正請求の疑いがあった場合は徹底的に調査し、証拠を揃えて警察に告訴するため、警察は逮捕状を携えて容疑者の自宅に来ることが多いようです。
この項目では、事件発覚から逮捕に至るまでの流れや、逮捕されてから裁判を迎えるまでにできる対処方法についてご紹介します。
事件発覚後、自宅に警察官が訪れ、任意同行を求めたりその場で逮捕したりします。その後、警察での取り調べが行われ、身柄を検察に引き渡されます(送検)。
送致後に勾留された場合、原則10日間の身体拘束を受けることになります。
ただし、詐欺などの場合は捜査が難航することが多く最大20日間までの延長となる可能性が高いでしょう。勾留期間を経て、検察官により起訴・不起訴の判断が下されます。
詐欺によって逮捕されてしまった場合は、裁判などで判決が下される前に、被害者との間で示談するということも重要です。
示談が成立した場合は、示談金や慰謝料などを支払い、告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
また、示談が成立していることで、不起訴になる可能性も。
しかし、保険会社は基本的に示談を拒否するので、現実として整骨院詐欺の場合に示談は難しいでしょう。
身に覚えがない詐欺であったり、知らないうちに詐欺行為に加担していたという場合は、弁護士に依頼して不起訴または無実立証のための弁護活動を行ってもらいましょう。
詐欺罪で起訴されてしまった場合、99.9%の確率で有罪判決が下されます。検察側も調べに調べ尽くした上で起訴するかを決めているため、起訴裁判で覆すことが難しいと言われているのです。
「詐欺罪は軽量の重い罪」でもお伝えしましたが、詐欺罪は懲役刑になります。そのため、弁護士を通して減刑や執行猶予付き判決を求めるのが現実的といえるかもしれません。
詐欺罪は懲役刑となる重罪です。また、整骨院詐欺などの保険金不正受給は詐欺による処分だけでなく、損害賠償請求を受けることもあります。
この項目では整骨院詐欺事件で、詐欺罪によって懲役刑となった事例と保険会社より損害賠償請求を受けた事例をご紹介します。
東京都で整骨院を経営していた柔術整体師の男性が、平成22年7月から平成25年5月上旬までの期間に、39回に渡り行なっていない治療の保険金を請求し、不正に受給していた疑いがあるとして逮捕された。
<判決>
柔術整体師の男性には詐欺罪として、懲役3年6ヶ月の判決が下された。
参照元:文献番号 2016WLJPCA09136006
自動車事故によって、負傷した部位の治療と治療費用の請求において、負傷していない部位の症状を訴えて治療を行い、保険会社に治療費の保障を請求した。
請求内容には不自然な点があり、不正請求・受給が疑われたため、保険会社より不正請求された保険料について損害賠償を請求された。
<判決>
保険会社へ保険金請求を行なった2名の患者にはそれぞれ40万3905円、72万4383円の支払いが命じられた。
なお、本事件では整骨院側に非はないため、損害賠償は患者側のみであったが、患者の不正請求・受給を事実上黙認していたとみなされた。
「こうすると保険会社からの補償金が増えますよ。」と持ちかけられた場合は断ることもできますが、医療や保険の内容をうまく把握できないと言うのが患者側の本音ですよね。
この項目では、整骨院の患者として詐欺に加担しないために気をつける4つのことについてご紹介します。
知らず知らずのうちに詐欺行為に加担しないために気をつけるべき手口は以下のようなものです。
このような場合は、整骨院による保険金詐欺の可能性もあるため、担当者に説明を求めましょう。
医療明細や保険会社からの保険金明細書を見たら、治療回数が多い、受けていない治療内容があるという場合も注意が必要です。
違和感を覚えた場合は、早い段階で整骨院の担当者や保険者に説明を求めたり相談したりするようにしましょう。
保険金は、怪我や病気などの特定の原因による疾患への治療に対する補償です。そのため、基本的には『病名』や『症状名』などがつくものに対して支払われます。
健康保険の対象となる場合 |
健康保険の対象とならない場合 |
※急性などの外傷性のものに限る ※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く) |
|
参照元:全国健康保険協会|柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
肩こりや腰痛などで病名や症状名がつかない場合は補償を受けることはできません。
例えば、首のこりを必要なく『頸部捻挫』として治療をしてしまうのは不正請求・受給になる可能性があるのです。
保険会社からきた保険金受給の明細などを見て、治療回数が思ったよりも多くなっていたり治療内容に違和感を覚えた場合は、早急に保険会社などに連絡するようにしましょう。
健康保険などの公的医療保険の場合は、『協会けんぽ』や『組合』などの保険者側から連絡が来ることもあります。その場合は、保険者の指示に従い過剰請求分の返還を行なってください。
整骨院詐欺は懲役刑となる重罪です。すでに詐欺行為に巻き込まれているという方は、早急に申告を行って不正請求分の返還を行いましょう。
また、治療を受ける患者側も、医師・技師の言うことをそのまま鵜呑みにして加担してしまった場合に「知らなかった。」では済まされないこともあります。自分で受けた治療内容は必ず内容を確認するようにしましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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